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技能実習

技能実習 監理団体の許可

実習実施者である企業と外国の送り出し機関をつなぐパイプ的存在の監理団体は、2017年より許可制になりました。外国人技能実習機構に書類を添えて申請。優良な監理団体と実習実施者には、技能評価試験に合格した技能実習生に関して技能実習期間が2年間延長されることとなり最大5年の技能実習期間が設けられています。技能実習制度において重要な役割を果たす監理団体について説明します。
技能実習

技能実習について

在留資格「特定技能」が創設されてからも人気の衰えない「技能実習」。「実習実施者」と呼ばれる受入企業は、日本サイドの監理団体、送り出し国サイドの送り出し機関を通してこの技能実習生を受け入れます。原則2か月間の講習機関はあるものの、要件が整えば最大5年間、技能実習生は日本で働き続けることができます。
ビザ

外国人採用の注意点とは?

外国人を雇う場合、採用の成功は面接時から始まっています。せっかく雇用契約を交わしても、在留資格が許可されないと就労できないからです。事業所としては、面接時に何に注意して、どこを気を付ければよいのか?留学生、新卒、転職組の外国人などグループにわけて、注意点も在留資格の手続きについて紹介しています。
ビザ

アプリで在留カードをチェック

外国人を雇用する際は必ずチェックしなければならない在留カード。常時携帯が義務付けられる大切なものですが、かなり精巧な偽造カードが出回っていることも事実。採用した外国人が不法滞在者だった!・・・とすれば、雇用主は被害者ではなく処罰を受ける対象者になってしまいます。そこで出入国管理庁がリリースした無料アプリで、在留カードのチェックができるようになりました。
ビザ

自動車整備で、外国人雇用

深刻な人手不足にある自動車整備士業界で、外国人を雇うには技能実習のほかに特定技能制度がある。これらを使いこなすために必要な基礎知識<特定技能:上乗せ要件 受入機関編>をまとめた。もっと詳しく知りたい事業所様は、たにぐち事務所のオンライン相談で。
ビザ

コロナで帰国困難者に、アルバイトの道開く

新型コロナウイルの影響で帰国できない「短期滞在」「留学」「特定活動」「技能実習」等の在留者を対象に、在留資格の変更や更新手続きをすることでアルバイトも可能となる特例措置が設けられました。対象者は22,000人いると見られています。
ビザ

外国人採用の条件

外国人を採用するためには、事業所に課せられてる労働・社会保険・租税に関する規定を遵守しておく必要があります。労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等も日本人同様に外国人労働者にも適用されます。長く安定して働いてもらうためには、日本の労働慣行も理解した上で雇用契約を契約を結ぶのがベストといえます。
特定技能

建設業、一人親方で特定技能は雇えるか?

国土交通省に建設特定技能受入計画を認定してもらい、入管で就労許可のついた在留資格を申請する建設業の特定技能。独自の上乗せルールがあるため、非常に複雑で手間のかかる雇用手続となります。一人親方でも特定技能外国人を雇用できるのか?そこにスポットをあてた記事です。
特定技能

特定技能で、ネパール人を雇用

在日のネパール人を、或は、ネパールから新たに「特定技能」として雇い入れるには一定の手続が必要になります。日本における在留資格の変更や在留資格認定証明書の取得等のビザに関する手続きのみならず、ネパールサイドのきまりで「海外労働許可書の申請」も必要です。これらの手続の流れを説明していきます。
特定技能

特定技能で、フィリピン人を雇用

特定技能でフィリピン人を雇用したい!と思ったら、フリピン独自の手続の流れを知っておくべきです。政府認定の送出機関を通して募集し、POLOやPOEAの手続を進める必要があり、一時帰国の都度、海外雇用許可証(OEC)を発行してもらわなければならないからです。
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