フィリピン人の採用に必要な、POEAとPOLOの手続
目次
直接雇用は不可のフィリピン人。そのワケは?
直接雇用が原則の特定技能外国人ですが、フィリピン人にはそれが認められていません。フィリピン側のルールにより、企業が日本に在留するフリピン人を雇う場合も、新たにフイリピンから受け入れる場合も、フィリピン政府が認めた送出機関を通す決まりになっています。
さらに、企業は駐日フィリピン大使館海外労働事務所(POLO)への申請手続きを経て、フィリピン海外雇用庁(POEA)で「受入機関」として登録される必要があります。これらの手続を経ず、いきなり日本で「在留資格変更許可」の申請をして許可を得たとしても、海外雇用許可証(OEC)が発行されていないため、今後、フィリピンに帰国して日本に戻ってくる際、出国できないトラブルも想定されます。
フィリピン国籍の方を特定技能外国人として雇用する場合、フィリピン独自の手続きの流れを理解しておく必要がありそうです。
雇用契約締結までの基本的な流れ<共通>
雇用契約締結までの3ステップは、日本に在留する方を受入れる場合も、新たにフィリピンから呼び寄せる場合も、共通です。
1.送出機関と募集取り決めの締結
特定技能外国人の採用を希望する事業所は、まず、人材の募集や雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集の取り決めをフィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関と締結します。そこを通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことになります。この際、提出するのは、日本の公証役場での公証を経たものに限られています。
2.POLOへ申請手続き&面接
事業所はフィリピン人の特定技能受入機関として認めてもらうため、駐日フィリピン大使館(東京)の中にある海外労働事務所(POLO)に書類を提出し、所定の審査を受けます。令和2年2月からは、以下の地域に所在する受入機関(企業)からの申請受付は在大阪総領事館が審査を受け持つことになり、担当エリアが分けられました。東京と大阪、それぞれ管轄エリア以外の審査等は行っていません。申請先を間違えると、就労開始時期が遅れるので注意が必要です。また、書類の不備の指摘や修正指示等、書類の往復回数を削減し、手続きの敏速化を図る目的で、“オンライン”でPOLOの審査官に面会できるサービスも始まりましたが、このシステムを利用できるのは東京のみに限られています(現時点において)。
- 在大阪総領事館管轄区域
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- 愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、滋賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
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書類の審査が終わると、次は面接です。受入機関の代表者もしくは従業員がPOLO等に赴き、英語による面接を受けます。通訳の同席は認められますが、コンサルティング業者などによる代理による面接は許可されていません。就業条件のチェックなどを受けるとともに、場合によっては受入機関に調査が入ることもあります。
3.POEAに登録
POLO等によって、受入機関がフィリピン人の雇用主としてふさわしい企業であることが確認できた場合、受入機関が雇用主としてPOEAに登録されるとともに、求人情報も登録されます。そこで初めて、受入機関はフイリピン人国籍の方の採用に向けて動き出せることになります。
POEAに既に登録されている企業であっても、登録されている雇用契約書から変更した雇用条件で新たにフィリピン人を特定技能外国人として受け入れる場合等は「POLO等への申請手続き」が必要になってきます。
4.雇用条件の締結
受入機関は送出機関からの紹介を受けて特定技能の雇用契約を締結します。ここまでが「日本に在留する方を受入れる場合」「フィリピンから新たに受け入れる場合」の共通の流れになります。
日本に在留する方を特定技能に
上記 雇用契約締結までの基本的な流れ<共通>にある「1.送出機関と募集取り決めの締結」「2.POLOへ申請手続き&面接」「3.POEAに登録」「4.雇用条件の締結」に続くステップは次のとおりです。
5.在留資格変更許可申請
フィリピンの方の在留資格を「特定技能」に変更する許可申請の手続きを行います。
在留資格が変更されると「特定技能」として働くための手続きは終了です。注意したいのは、その方がフィリピンへ一時帰国する際です。フィリピンを出国する都度、日本の雇用先が同じであっても、「海外雇用許可証(OEC)」の提示が必要になってきます。一時帰国の際は必ず、取得しなければなりません。それを忘れると、フィリピンを出国できなくなってしまいます。このOECに関してはフィリピン側のルールですが、雇用する以上知っておくべきと思われます。
フィリピンから新たに特定技能を受け入れる場合
上記 雇用契約締結までの基本的な流れ<共通>にある「1.送出機関と募集取り決めの締結」「2.POLOへ申請手続き&面接」「3.POEAに登録」「4.雇用条件の締結」に続くステップは次のとおりです。
5.在留資格認定証明書の交付申請
受入機関は日本においてフィリピンの方を日本に呼び寄せるため、地方出入国管理署に、在留資格認定証明書の交付申請を行います。行政書士が主にこの業務を担当します。
6.査証発給申請
交付された在留資格認定証明書をフィリピンの日本大使館で、査証発給手続きをフィリピンの方が行います。フィリピンの方がフィリピンで行う手続きですが、日本政府のルールによるものなので日本の手続ということになります。
7.出国前オリエンテーションの受講
フィリピンの制度上、特定技能外国人として来日する場合、海外労働者福祉庁(OWWA)が実施するオリエンテーションを受けなければならないとされています。
8.健康診断の受診
フィリピンの決まりで、特定技能外国人として来日する場合、健康診断を受けるければならないとされています。
「7.出国前オリエンテーションの受講」「8.健康診断の受診」は、送り出し機関を通じておこなうこととされています。また、これらは、「6.査証発給申請」と同時進行でもよいことになっています。
9.海外雇用許可証(OEC)の発行申請
フィリピン側の手続が完了すれば、お待ちかね海外雇用許可証(OEC)の交付を送出機関を通じて申請します。海外雇用許可証は在留資格認定証明書の有効期限内でなければ発行されませんので、スけジュール管理は重要です。
フィリピン出国後、OECの有効期限が切れると、帰国前後の雇用主と職務内容が同一であれば、就労者本人が日本出国前に「OEC免除申請」を行うことでフィリピンから日本にむけて出国する際にOECの提示を免除されることになっています。
10.日本へ入国
査証が発給されても日本への上陸が保障されるわけではありません。上陸条件に適合していると認められ初めて、上陸が許可され日本へ入国できます。
フィリピン人雇用の成功の秘訣とは?
フィリピン人を特定技能で雇用するには、フィリピン政府によるオリジナルルールがたくさんあります。専門技術者等は直接雇用も特別に許可れるケースもあるようですが、やはり基本的には送出機関を通さなくてはなりません。そこには費用が発生し、それを受入機関が負担することになるので、企業側の負担は重くなりがちです。長い付き合いになることも考慮して、信頼のおける送出機関を探すことが“フィリピン人雇用の成功の秘訣”ともいえそうです。
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