2023.04.19

外国人が病院で治療する、医療ツーリズム

「医療滞在ビザ」で最大1年間、日本で治療を受けられる


治療目的の訪日に必要な「医療滞在ビザ」

外国人が病院で治療を受けるために訪日するには、在留資格「特定活動」(以下「医療滞在ビザ」と言う)を取得する必要があります。ただし、90日以内の短期間であれば「短期滞在」で日本への入国が可能です。

日本の都道府県において許可・登録されている病院や診療所でうける手術などの治療行為をはじめ、人間ドックや健康診断、温泉湯治なども幅広く対象となっています。

在留期間は、6か月。必要と認められれば、さらに6か月の延長が可能になります。当然のことながら、申請人自らが在留期間を何日と決めることはできません。入院を伴う90日を超える治療期間を必要とする人だけに、この「医療滞在ビザ」は発給されます。

医療滞在ビザ、申請方法

外国人患者がどうすれば日本に来て治療を受けることができるのか?まずは、だれに相談したらいいのか?

1.在日の知人・親族に依頼する

日本にいる親戚などを通して、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付許可申請をしてもらいます。行政書士が出入国在留管理局へ代行申請することができます。

外国人患者の現況が、治療中なのか?リハビリが必要なのか?それとも、まずは検査だけうけたいのか?いろいろありますが、まずは日本での受診先を決める必要があります。

言葉の壁といったコミュニケーションの観点から、積極的に外国人患者を受け入れる医療機関はそれほど多くはありません。しかし、病気やケガに関して、事前に、医師にオンライン相談るような環境の整った医療機関もあります。ビザを代行申請する行政書士もこのような外国人受け入れ可能な医療機関に関する情報を持っている場合が多いので、まずは専門家に相談されることをお勧めします。

2.受診予定の日本の医療機関に依頼する

すでに受診する医療機関が決まっている外国人患者であれば、受診予定の医療機関を通して出入国在留管理局へ申請を行います。

3.身元保証機関に申請のアレンジを依頼する

外国人患者及び同伴者が来日する場合、医療滞在ビザ申請の際、「身元保証機関」として登録された医療コーディネーターや旅行会社から身元保証を受けなければならにことになっています。身元保証機関でも、医療機関の選定やスケジュールなどについて相談できます。

行政書士 たにぐち事務所でも、日本での治療や療養目的で訪日される方の在留資格認定証明書交付申請のお手伝いをしています。(全国対応)

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