2020.02.09

通訳・翻訳者の、就労ビザ申請について

特に、専門学校は難易度高し。注意点は?

「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件

まず、通訳・翻訳・語学指導の仕事に就くには、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が必要です。審査ポイントをみていきましょう。

3年の実績

通訳や翻訳業務において3年以上の実績が必要です。
アルバイトとして通訳や翻訳業務に携わっていたとしても、その期間は含まれません。あくまでも正社員として3年以上それらの業務に就いていたことを、在職証明書によって証明する必要があります。

ただ、申請人が大学を卒業している場合、「3年の実績」は免除されます。短期大学において短期大学士を取得している場合も、同様に免除されます。海外の大学であっても認められます。大学や短期大学であれば、専攻を問われることもありません。それらを卒業していれば、実務経験なしに通訳や翻訳の業務に就くことができます。

しかし専門学校の場合、履修科目に「日本語」関連のものが相当数含まれていたとしても、次のような場合、翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻したとは認められません。
・専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を習得する目的で「日本語」を履修する場合
・日本語の基礎レベルを向上させる目的に留まる場合
・日本人学生が履修の対象となっていないような「日本語」を履修する場合

履修内容から従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められる場合、許可がおりる可能性もあります。たとえ学科名から専攻内容が分かりにくい場合であっても、「成績証明書」を提出することで、就こうとする業務内容との関連性を疎明できます。一人一人の状況で、判断は違ってきます。不明点は、当事務所へご相談ください。

業務内容

翻訳・通訳の業務であること。
専門学校修了予定の留学生の場合、専攻と業務内容の関連性が強く求められます。声優の専門学校で学んだ留学生が運送会社で契約書の翻訳業務に就こうとしても、許可は下りません。しかし、この申請者が、本国ですでに大学を卒業していた場合、専門士ではなく、大卒者として申請すれば許可が下りやすいです(他の要件が整っていなければ、いくら大卒者であっても不許可になります)。

しかし、外国人本人は、日本の就労ビザに関して多くの情報をもっているわけではありません。「あまり関係ないだろう・・・」という思い込みで、自らの本国での学歴まで話さないことが多いです。雇う側も、「何を聞くべきか?」がわかっていない場合、とくにそのような傾向になりやすいです。
そのため、外国人の採用を考えた時点から、専門家へ相談されることをお勧めします。就労ビザ審査のポイントがわかっているため、時間や手間の無駄が省け、物事がスムーズに進みます。

必要性

業務内容と同時に求められるのが、その会社が外国人を採用しなければならない必要性です。少なくとも、外国人社員が1日8時間、月に22日間こなすだけの業務量があるのか?ということは確認しておきましょう。

報酬

日本人スタッフと同等額以上の報酬であること。
高いか安いかではなく、その会社で働く日本人スタッフと同等以上の給与であることが大切です。

不許可事例

  • 通訳・翻訳の専門学校で学んだ専門士が申請。ビル清掃会社において、留学生アルバイトの通訳、及び、マニュアルの翻訳業務に従事する予定だった。しかしマニュアルの翻訳は一時的なもので継続して必要な業務でないこと、留学生は日本語が話せるため通訳を要しない状況のため不許可となった。
  • 国際コミュニケーション学科で学んだ専門士が申請。飲食店の海外事業部で通訳業務に従事する予定だった。最初、飲食店の店舗で4カ月間、ホール担当として外国人客の注文を受け料理を運ぶ実地研修を経て海外事業部に移動する計画であった。その研修期間中は給与が本来の業務より3万円低い17万円で設定されていた。同時期に入社した日本人社員は研修期間が2週間で設定されていることが判明、不許可となった。
  • 美容師の専門学校で学んだ専門士が申請。外国人客が多く訪れる美容サロンにおいて、通訳・翻訳業務に従事する予定だった。履修内容と職務内容に関連性が認められなかったことから不許可になった。
  • 外国人が通訳や翻訳の業務に就くために、就労ビザを得るのは意外と難しいです。特に学歴と経験が問われ、専門学校生の場合、学んだことと業務内容の関連性を強く求められます。

    外国人の何を知っておくべきか?
    何を聞いておくべきか?
    何を伝えておくべきか?
    企業が前もってそれらをわかっていなければ、価値ある面接を行うことはできません。

    行政書士 たにぐち事務所へご連絡ください。外国人雇用の専門家がサポートさせていただきます。

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