2020.11.30

外国人採用の条件

法令規定の遵守が、外国人雇用の第一条件


外国人と、長期間、安定した雇用関係を結ぶために必要なこと

“外国人の雇用を検討している”企業が気を付けなければならないのは、労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を守ることです。外国人の採用条件については、日本人同様に、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等が適用されます。

“外国人だから安い賃金で雇える・・・”というのは大きな間違いです。労働基準法第3条で、労働条件面での国籍による差別は禁止されており、外国人という理由から賃金を日本人より安く設定することは許されていないからです。

また“できるだけたくさん働いてお金を貯めたい!”と思う外国人に対して、日本の労働関係法規を理解させ、企業として長時間働かせることはできないことを理解してもらうことも大切なことです。その企業努力をしないまま、日本語や日本の労働慣行をよくわかっていない外国人をただ働かせるだけでは、円満な労使関係を結ぶことは難しいと思われます。

ちなみに、コロナ禍で失業した技能実習生や特定技能外国人の救済措置として雇用維持のための特例を出しました。その場合、受入機関には次のような事項に該当することが求められています(一部のみ抜粋)。

  • 受入れ機関が、労働、社会保険及び租税に関する法令規定の遵守していること
  • 受入れ機関及びその役員が法令に違反して刑に処せられていないこと
  • 暴力団員又は5年以内に暴力団員であった者がその事業活動を支配する者ではないこと
  • 受入れ機関及びその役員が暴力団員ではないこと又は5年以内に暴力団員であったことがないこと
  • 受入れ機関及びその役員が5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことがないこと

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