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専門卒留学生、就労ビザ取得要件緩和

専門学校を卒業した専門士、高度専門士であれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「特定活動(公示46号)」取得のチャンスあり。飲食店、工場、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、ホテル、旅館、タクシー会社、食品製造会社ばかいでなく、介護施設に就職できるようにもなります。
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高度専門職で家事使用人を雇用できる3つの方法

在留資格が「高度専門職」の外国人は、外国籍の家事使用人を直接雇うことができます。雇用主である高度専門職の状況により、入国帯同型、家庭事情型、金融人材型の3つのパターンに分かれ、家事使用人の在留資格の諸申請においても違いが出てきます。家事使用人の在留資格について説明します。
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熊本での就労ビザ・在留資格申請を代行

熊本での在留資格申請を代行します。出入国在留管理局熊本出張所への申請にも対応。台湾からの呼び寄せ、台湾スタッフの就労ビザを在留資格専門の行政書士が対応します。入国管理局への確認、書類収集、書類の書き方、翻訳、申請代行すべてお任せください。
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介護職における外国人雇用の補助金

人手不足が深刻化する介護職は、外国人雇用の環境を整えるために使える補助金の活用がおすすめです。補助金でどこよりも早く外国人の日本語レベルをアップさせ、研修や日本語学習に力を注ぐことが、これからの介護業界生き残りの策かもしれません。当事務所が補助金申請から在留資格諸申請までフルサポートします。
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外国人が病院で治療する、医療ツーリズム

外国人患者が病気やケガで治療や療養が必要なとき、医療滞在ビザを取得すれば日本で医療を受けることができます。最大1年間、手術やリハビリのみならず、療養する機関も含まれます。来日前にオンラインで医師による診察を受けておくこともできます。
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治療目的の来日に、医療滞在ビザ

医療を日本で受ける目的で入国する人には「特定活動25」別名「医療滞在ビザ」の取得が必要です。91日以上の入院を伴う治療を医療機関で受けることが必須です。受診等予定証明書のほかに身元保証機関による身元保証書、一定の経済力を有することの証明書等、ビザ申請の際に必要な書類も紹介しています。
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初めてフィリピン人を雇用する会社に必要なMWO(旧POLO)申請

フィリピンのPOLOとPOEAの名称が、MWOとDMWに変更になりました。しかしフィリピン人が海外で働く際に必要となるOEC取得のための手続き自体に変更はありません。在日フィリピン人を採用する場合、海外からフィリピン人を招へいする場合、いずれにおいてもMWO(旧POLO)申請と、DMW(旧POEA)への登録は必要です。
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フィリピン人社員2人目のMWO(旧POLO)申請、注意点は?

フィリピン人を雇用する際に必要な手続き、POLO申請はフィリピンの送出し機関との契約からスタート。一定数以下であれば、契約を結べるフィリピンの送出し機関は1社のみと決まっています。1つの送出し機関と契約したら、その関係はずっと、或は、ずっと続きます。
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奈良の外国人雇用&就労ビザ申請

外国人材受入れを、相談から在留資格申請代行まで窓口一つでフルサポートします。外国人雇用計画の相談はもちろん、就労ビザ申請に必要な書類作成の実務まで、トータルでお手伝いできるのは行政書士だからこそ。留学生からの新卒採用、転職組みはもちろん、特定技能の採用まで、外国人雇用に関することはすべてに対応できます
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POLO申請、POLO大阪は申請書類増

POLO大阪のみ申請書類が追加されました。フィリピンと日本の両国でそれぞれ認証手続きを要するもので、書類の準備期間も長くかかります。初めてのことは時間がかかって当然。POLO申請と在留資格の諸手続きに豊富な知識と経験をもつ行政書士が、受入れ企業様をきめ細かくサポートいたします。
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