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介護職における外国人雇用の補助金

人手不足が深刻化する介護職は、外国人雇用の環境を整えるために使える補助金の活用がおすすめです。補助金でどこよりも早く外国人の日本語レベルをアップさせ、研修や日本語学習に力を注ぐことが、これからの介護業界生き残りの策かもしれません。当事務所が補助金申請から在留資格諸申請までフルサポートします。
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外国人が病院で治療する、医療ツーリズム

外国人患者が病気やケガで治療や療養が必要なとき、医療滞在ビザを取得すれば日本で医療を受けることができます。最大1年間、手術やリハビリのみならず、療養する機関も含まれます。来日前にオンラインで医師による診察を受けておくこともできます。
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治療目的の来日に、医療滞在ビザ

医療を日本で受ける目的で入国する人には「特定活動25」別名「医療滞在ビザ」の取得が必要です。91日以上の入院を伴う治療を医療機関で受けることが必須です。受診等予定証明書のほかに身元保証機関による身元保証書、一定の経済力を有することの証明書等、ビザ申請の際に必要な書類も紹介しています。
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初めてフィリピン人を雇用する会社に必要なMWO(旧POLO)申請

フィリピンのPOLOとPOEAの名称が、MWOとDMWに変更になりました。しかしフィリピン人が海外で働く際に必要となるOEC取得のための手続き自体に変更はありません。在日フィリピン人を採用する場合、海外からフィリピン人を招へいする場合、いずれにおいてもMWO(旧POLO)申請と、DMW(旧POEA)への登録は必要です。
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フィリピン人社員2人目のMWO(旧POLO)申請、注意点は?

フィリピン人を雇用する際に必要な手続き、POLO申請はフィリピンの送出し機関との契約からスタート。一定数以下であれば、契約を結べるフィリピンの送出し機関は1社のみと決まっています。1つの送出し機関と契約したら、その関係はずっと、或は、ずっと続きます。
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奈良の外国人雇用&就労ビザ申請

外国人材受入れを、相談から在留資格申請代行まで窓口一つでフルサポートします。外国人雇用計画の相談はもちろん、就労ビザ申請に必要な書類作成の実務まで、トータルでお手伝いできるのは行政書士だからこそ。留学生からの新卒採用、転職組みはもちろん、特定技能の採用まで、外国人雇用に関することはすべてに対応できます
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POLO申請、POLO大阪は申請書類増

POLO大阪のみ申請書類が追加されました。フィリピンと日本の両国でそれぞれ認証手続きを要するもので、書類の準備期間も長くかかります。初めてのことは時間がかかって当然。POLO申請と在留資格の諸手続きに豊富な知識と経験をもつ行政書士が、受入れ企業様をきめ細かくサポートいたします。
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9月に大学卒業した留学生のビザ手続きは?

大学や専門学校を終了したら「留学」の在留資格は変更手続きが必要になります。「留学」かた「特定活動」への変更許可申請です。大学や専門士の称号を授与された専門学校の留学生なら変更可能です。特定活動は資格外活動許可を得るとアルバイトもできます。
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在留資格変更許可とMWO(旧POLO)の申請

フィリピン人を雇う場合に必要な在留資格の変更許可申請の代行と、POLO申請が窓口一つでできるのは行政書士だけ。フィリンの送りだし機関選びもフルサポート。お客様はフィリピンサイドと一切接触せずに、フィリピン人の採用に必要な手続きがすべて完了するようお手伝いいたします。
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在留資格認定証明書、期限切れ。無効を有効にする方法

海外から外国人を招へいするときに申請する在留資格認定証明書は、交付されてから3か月しか使えません。その有効期限内に入国できない場合は、再度、こう申請する必要があります。コロナ禍では、特例でその有効期限を過ぎても「在留資格認定証明書」を有効とする特例措置が取られています。当方でもサポートいたします。
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