2021.01.28

特定技能における二国間協定とは

MOC未締結国から特定技能外国人は雇用できるか?

MOCとは

「特定技能」は、在留資格の中でも特殊な制度です。これまで日本政府は外国人の感性や知識を必要とする仕事をする人だけにしか就労ビザを与えてきませんでした。しかし特定技能は、“外国人ならではの感性や知識”が一切要求されない業務であっても許可される就労ビザです。そのため、特定技能外国人を雇用するにあたっては、手続きの流れも、雇用後の事業所と特定技能外国人との関り方もほかの在留資格とは異なります。政府間で協力覚書(MOC)を締結し、両政府の連絡窓口や協力の枠組み、約束事を決めています。

日本で暮らしている外国人はもちろん、海外からも採用することができる特定技能ですが、同じ分野の同じ業務であっても、どこのMOC締結国から採用するかによって、手続きの流れも、必要な書類も違ってきます。フィリピン人とベトナム人では、申請方法が違います。

MOC締結国

  • フィリピン
  • カンボジア
  • ネパール
  • ミャンマー
  • モンゴル
  • スリランカ
  • インドネシア
  • ベトナム
  • バングラディシュ
  • ウズベキスタン
  • パキスタン
  • タイ

MOCは、二国間の約束です。相手国によって内容は異なりますが、主に悪質な仲介業者を排除や情報共有のための取組が決められています。例えば、政府が許可する送り出し機関以外の送り出しは認められなかったり、政府が承認する推薦者名簿に名前のある人物しか雇用できない仕組みが作られています。

MOC未締結国の場合どうなるのか?

特定技能は出身国を限定した在留資格ではありません。たとえMOC未締結国出身の外国人であっても、特定技能に必要な他の要件を満たしていれば「特定技能」の在留資格を得ることは可能ということになります。しかし実際は、未締結国の外国人を雇用する場合、そう簡単に特定技能の許可はおりなおいようです。政府機関への問い合わせや確認が必要になってきます。

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