2020年4月1日から、受験資格拡大<国内試験>
短期滞在でも受験可
外国人労働者の大量受け入れをイメージして、2019年にスタートした在留資格「特定技能」ですが、申請者数は伸び悩みの状態が続いています。そこで、政府は、国内試験の受験資格を拡大することとしました。(2020年4月1日~)
特定技能の在留資格を申請するには、事前に日本語能力試験と特定技能試験に合格しておかなければなりません。その試験を受ける受験資格が緩和されたのです。
(「特定技能」の詳細については、当ホームページ内のコチラをご覧ください)。
退学・除籍・失踪者も受験可
- 2020年3月31日までは、日本国内での受験資格が認められないケース
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- 1.中長期在留者でなく、過去に中長期在留者として在留していた経験がない者
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- 2.退学・除籍留学生
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- 3.失踪した技能実習生
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- 4.「特定技能(難民申請)」在留資格者
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- 5.以下の在留資格で在留し、計画に基づいて活動中の者
- 在留資格「技能実習」
- 在留資格「研修」
- 在留資格「研修」
- 在留資格「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」
- 在留資格「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
- 在留資格「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
- 在留資格「特定活動(インターンシップ)」
- 在留資格「特定活動(外国人企業活動促進事業)」
- 在留資格「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
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2020年4月1日から
正規の在留資格をもっている人であれば、国内で受験することが可能になります。受験のためだけに「短期滞在」で来日する道も拓けました。
試験合格イコール就労ビザ取得、ではない!
在留資格「技能実習」つまり、在留資格が「短期滞在」の人でも、日本で試験を受けることができるようになりました。
もちろん、“試験に合格する=「特定技能」の在留資格が取得できる”では、ありません。「技能実習」の在留資格をもった人が、試験を受け合格しても、「特定技能」に変更はできません。
特定技能1号、試験日程
特定分野14業種のうち、日本での試験が予定されているのは、現在のところ「航空」「宿泊」「飲食料品製造業」「飲食業」に限られています。他の業種については、フィリピン、カンボジア、ネパール、モンゴル、インドネシアなどで行われています(2020年2月現在)。
宿泊業技能試験センター
外食業&飲食料品製造業 国内・国外試験情報
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