優秀な監理団体へ導くキーパソン、外部監査人
外部監査人は何をする?
技能実習法では監理団体の許可要件に、外部役員又は外部監査人の設置が求められています(技能実習法第25条1項5号)。監理団体が実習実施者を適正に監理できているか、外部の目によって判断する狙いがあります。
監理団体が適正に業務を行うことで技能実習生の逃亡等の諸問題を防げる可能性が高いのではないかと考える政府は、今後、外部監査をますます強化していくようです。優秀な監理団体には優遇措置も検討されています。ただ単に、「外部監査報告書を読み上げるだけ」の外部監査人を設置した監理団体は、自らの問題を把握できないため、これからの時代は生き残れないかもしれません。
3か月に一度の監査
外部監査人は3か月に一度、監理団体に対して監査を行います(監理団体の事業所へ訪問実施)。責任役員及び監理責任者から報告を受け(面談実施)、設備の確認、帳簿書類の閲覧をします。
監査のポイントは、「実習実施者から監理団体が受け取る監理費」「技能実習者が行う業務内容」「書類管理」「外国人技能実習生の保護」に関することです。具体的な監査事項は次の通りです(厚生労働省HPより抜粋)。
【管理費】
①団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収していること。
②徴収した職業紹介費が団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えていないこと。
③徴収した講習費が、入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳への謝金、教材費、第1号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えていないこと。
④徴収した監査指導費が、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えていないこと。
⑤徴収したその他諸経費が、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えていないこと。
【業務】
①団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行っていること。
②第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行っていること。
③技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしていないこと。
④入国後講習を認定計画に従って実施しており、かつ、入国後講習の期間中に団体監理型技能実習生を業務に従事させていないこと。
⑤技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行っていること。
⑥技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じていること。
⑦実習監理を行っている団体監理型技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。
⑧団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしていないこと。
⑨実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じられていること。
⑩監理団体の業務(監理費の徴収を含む。)に係る規程をインターネットに公表していること。ただし、インターネットによる公表が困難である相当の理由がある場合は、事業所内へ掲示していること。
⑪団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働関係法令に違反しないよう、監理責任者に必要な指導を行わせていること。
⑫団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し労働関係法令に違反していると認めるときは、監理責任者に是正のための必要な指示を行わせていること。
⑬⑫の指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報していること。
⑭事業所管大臣が特定の職種及び作業に特有の事情に鑑み告示で定める基準や方法に従って業務を行っていること(該当がある場合に限る)。
【書類】
①団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生の管理簿が適切に作成され、備え付けられていること。
②監理費に係る管理簿が適切に作成され、備え付けられていること。
③団体監理型技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿が適切に作成され、備え付けられていること。
④団体監理型技能実習の実施状況に係る監査に係る文書が適切に作成され、備え付けられていること。
⑤入国後講習及び入国前講習の実施状況を記録した書類が適切に作成され、備え付けられていること。
一年に一回以上の、同行監査
監理団体は実習実施者に対して3か月に1回以上監査をおこないます。その監査を通じて実習実施者に対して適正な監理事業が行われているかを、1年に一回外部監査人が同行しチェックすることになっています。
監理団体が監理する実習実施者すべてを訪問することまでは求められていませんが、技能実習生らが生活している部屋(宿泊施設)も実際に確認し、どのような生活を送っているのかを感じとっていきます。外国人技能実習生ら(実習実施者が技能実習を行わせている技能実習生の4文の1以上)と面談を行い、帳簿の点検だけではわからない彼らの生活態度や実習現場における人間関係まで顔の表情や話し方で推察できるよう洞察力を要する業務となります。
上記が外部監査人の業務になります。いずれも、結果を記載した書類を作成、監理団体へ提出する必要があります。行政書士 たにぐち事務所では、技能実習制度監理団体の外部監査人の業務を承っております。代表行政書士と面談等実施の上、就任を依頼するかどうかの決定を行ってください。ご連絡お持ちしております。
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