2023.02.14

フィリピン人の雇用手続き、その流れと注意点

申請前に知っておきたい、POLOでの手続き


直接雇用禁止の独自ルール

日本でフィリピン人を雇う場合、法務大臣から得られる「在留資格」のほかにフィリピンサイドの手続きにおいても”許可”を得なければなりません。フィリピンサイドの手続きの流れについて詳しくは、「特定技能で、フィリピン人を雇用」を参照ください。

簡単にいうと、フィリピン人を受入れる事業所は、日本にあるフィリピン大使館にあるPOLO(大阪にある領事館では労働部門が担当)で雇用契約書や求人票を添付して登録申請し、フィリピン人は、フィリピンにある海外雇用庁(POEA)において海外雇用許可証(OEC)の発行をうけなければなりません。また、受入機関はフィリピン人と直接雇用契約を交わすことはできず、間にフィリピン政府認定の送出機関をはさまなくてはなりません(原則)。もし、フィリピンサイドの手続きをせずに日本の就労ビザを得られたとしても、どこかでストップがかかってしまいます。

 

フィリピン政府認可の送出機関

たとえ雇用するフィリピン人がすでに決まっていたとしても、日本の受入機関は、フィリピン政府が認定する送出機関を通す必要があります。(フィリピン政府から送出し機関リストも提供されています。)。日本の受入機関とフィリピンの送出機関、両者の間でフィリピン人の募集取り決めの締結をします。日本の受入機関は、送出機関にフィリピンサイドの手続きを進めてもらうため、お金を払う必要があります。手数料は1500米ドルから5000米ドル程度と幅があるうえ、決して安くはない金額なので2、3社から見積をとるなどしたほうがいいかもしれません。また、フィリピンサイドの手続きは送出機関しかできないことになっています。

POLOの登録申請手続き

受入機関がフィリピンの決まりに従って手続きを進めるのが、POLOでの登録申請手続きです。コンサルティング業者など、第三者に任せることができず、英語での面接もセッティングされているため、日本の受入機関にとってはかなりエネルギーを要する作業となります。

実際には、フィリピン大使館内(東京)もしくは領事館労働部門(大阪)で行われます。まずは労働条件を記した雇用契約書や求人、求職票やアポスティーユ等の決められた書類を担当部署に提出。それから労働担当官から受入機関の代表者もしくは委任された従業員が英語による面接を受けます(通訳同席可。オンライン面接や面接そのものがない場合もあります)。また、書類に関しての詳細なやりとりにおいても同様で、受入機関が主体的に進める必要があります。

当事務所では、フィリピン人を雇用される事業者様に対して、アポスティーユの取得代行をはじめとするPOLOにおける手続きの支援サービスをご提供しております。アポスティーユとは、公文書に対する外務省の証明のことです。詳しくは、コチラ

POEAでの登録

POLOの書類審査、面接を通して自国民を雇うにふさわしい企業であると判断された場合、受入機関は送出機関の手続きによってフィリピンのPOEA(フィリピン海外雇用庁)に求人情報が登録されます。この登録を受けて、受入機関はようやくフィリピン人の採用に着手できることになります。

OECの発行

POEAの求人情報登録後、受入機関とフィリピン人の間で雇用契約等が結ばれ、ようやく日本での手続きがスタートします。在留資格変更許可申請です。この許可を受けてフィリピン人は海外雇用庁に海外雇用許可証(OEC)の申請をします(有料)。この許可証がなければ、フィリピン人は出国できません。日本の就労ビザを保有しても出国できないので、受入機関にとっては大きな損害となってしまいます。

またフィリピン出国後、OECの有効期限が切れた場合、帰国前後の雇用主及び職務内容が同一であれば、就労者本人が日本出国前に「OEC免除申請」を行うことでフィリピンから日本へ出国する際にOECの提示を免除されることになっています。

フィリピン人留学生を正社員で雇う、他の事業所で働いていたフィリピン人を自社で雇う、在留資格「特定活動」で働いていたフィリピン人を「特定技能」で採用することになった等・・・フィリピン人を採用する場合、単なる在留資格の変更だけで済ませてしまうとあとあと大変なことになってしまう可能性があります。日本のビザだけを考えていたのではダメです。フィリピンサイドの制度や手続きについても考慮が必要です。

外国人雇用の分野でも、フィリピン人の雇用は手続きのハードルが非常に高くなっています。当事務所ではフィリピンの方の採用を検討される企業様に具体的なアドバイスをさせていただいております。POLOの手続きに関しては、受入機関が主体的にやるべきものですが、スムーズに手続きが進むようアドバイスさせていただいております。またフィリピン人の方のビザ取得に関しては、国家資格である「行政書士」がすべて担当させていただいております。
要は、行政書士が窓口一つで、POLOのサポートサービス+在留資格に関する諸手続きを引き受けています。下記のメールフォームで、お申込み下さい。

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