推薦者表交付申請が必要
日本とベトナム間で、二国間協定
特定技能外国人としてベトナム人を採用するには、日本とベトナムの間で交わされた「二国間協定」(MOC:2019年7月1日)のルールに基づかなければなりません。
以下は、在ベトナム日本国大使館のHPからの抜粋です。
【覚書のポイント】
【共通の事項】
・両国の関係省庁は,円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に,悪質な仲介事業者の排除)及び特定技能外国人の日本での就労における問題の解決等のために情報共有及び協議をする。
・この情報には,それぞれの国の法令により認められていない手数料その他の費用を徴収する行為等を含む。
・ベトナム人が,日本での就労目的のために,在留資格「留学」を取得することを防止するための協力等について協議する。【日本の省庁の約束】
・ベトナムの関連法令に従い必要な手続を経た者として、ベトナム政府が承認する推薦リストにある者のみを受け入れる。
・特定技能外国人を送り出すために必要なものに関して、受入機関による費用分担の原則をガイドラインに含める。
・不正な行為を行った登録支援機関又は受入機関に関する情報共有があった場合,調査・対応しベトナム政府に報告する。
・ベトナムの規則(禁止された職業・区域に関するものを含む。)に従って必要な手続を経ていないベトナム特定技能外国人を受け入れない。【ベトナムの省の約束】
・送出機関の審査・許可をする。ベトナムの関連法令に違反する不適正な行為をした受入機関に送出機関が特定技能外国人を送り出すことを許可しない。
・不正な行為を行った送出機関に関する情報共有があった場合,調査・対応し日本側に報告する。
・特定技能外国人の推薦リストを作成する。
ベトナムの特殊事情
他国では見られない、ベトナム人を特定技能外国人として雇用する場合の注意点をあげてみました。
推薦者表
日本は、ベトナム政府が承認した「推薦者表」に名前のある人物しか受け入れることができません。ベトナム人がこの推薦表に名前を挙げてもらうには、政府サイドの承認を得なくてはなりません。ベトナムから働くため日本に新規に入国しようとする場合、DOLAB(労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局)に推薦者表交付申請をします。すでに日本に在住し特定技能に在留資格を変更しようとする人の場合、駐日ベトナム大使館に申請の申し出をします。よくいえば、日本は、ある程度ふるいにかけられた人の中から選べるようになっています。
日本にいる留学生
MOCにおいては、日本国内に少なくとも2年間の課程を修了してその証書を取得する学校を修了した留学生については、推薦者表掲載の対象となると記されています。例えば、日本の大学、短期大学、専門学校はもちろんのこと、日本語教育機関、専修学校もこれに該当します。
在留資格の特定技能を取得するのに本来、学歴要件はありませんでした。日本語と技術の試験に受かれば、高卒であっても在留資格を得るには問題なかったはずです。しかしベトナム人の場合、上乗せ要件がついたことになります。
就労禁止区域・職業
次のような区域や職業で働くことは法令で禁じられています。
・受け入れ国が外国人労働者の労働を禁じる地域
・ベトナム人の憲法に反する著しく困難、有害、危険な仕事
・戦闘又は先頭の恐れのある地域、放射能汚染された地域、伝染病の危険が著しい地域等
労働者提供契約
ベトナムでは海外に労働者として自国民を送り出す場合、政府の審査を受け許可された「送り出し機関」と受入機関(直接労働者を受け入れる機関又は職業紹介事業を行う組織)との間で労働者提供契約を結ぶ必要があります。
ただし建設分野は特殊です。日本の国土交通省の管理下である建設技能人材機構(JAC)と労働者提供契約を結びます。JACが建設分野の特定技能人材を受け入れ、日本の受入機関に紹介する流れになります。
費用はだれが、どう負担?
二国間強協定が交わされて1年半ほど経って、ようやく「費用」に関して具体的に決まってきました、2020年3月27日、DOLABからの要請が発表されました。送り出し機関と受入機関は、以下の内容ももりこんだ労働者提供契約を結ばなくてはなりません。
教育関連費
ベトナム人が日本語試験や技術試験を受けるにあたって勉強するのであれば、その教育にかかった費用はすべて日本側の負担になります。日本語教育費も、技能訓練費もです。送り出し機関が労働者本人から徴収することはできません。もし労働者がすでに支払っていたような場合は、支払明細書に基づき日本側が労働者に補助しなければなりません。
飛行機代
訪日のための飛行機代は、日本側が負担します。契約満了時の企画のための飛行機代は、雇用主と労働者の双方で話し合いで決めます。
住居
安全で清潔は住居を確保する義務は雇用主にあります。外国人が日本で部屋を借りるのは大変なことが多い事情もある故だと思われます。しかし、月々の住居費はベトナム人の負担であってもかまいません。

- ビザPOLO申請&就労ビザ フィリピン人を雇用の為呼び寄せる手続き
- ビザPOLO申請 フィリピン送り出し機関選びからスタート
- ビザPOLO申請 行政書士によるワンストップサービス
- 会社設立持続化補助金100万円
- ビザ外国人の転職と就労資格証明書
- ビザ帰化許可申請
- ビザ外国人は派遣社員になれる?
- ビザフィリピン人の雇用手続き、その流れと注意点
- 特定技能登録支援機関
- 技能実習外部役員&外部監査人
- 技能実習技能実習 監理団体の許可
- 技能実習技能実習について
- ビザ外国人採用の注意点とは?
- ビザアプリで在留カードをチェック
- ビザ自動車整備で、外国人雇用
- ビザコロナで帰国困難者に、アルバイトの道開く
- ビザ外国人採用の条件
- 特定技能建設業、一人親方で特定技能は雇えるか?
- 特定技能特定技能で、ネパール人を雇用
- 特定技能特定技能で、フィリピン人を雇用
- 特定技能特定技能における二国間協定とは
- 特定技能製造業における、外国人雇用
- 特定技能飲食料品製造業で、外国人雇用
- 特定技能ビルクリーニングに、外国人雇用
- 特定技能特定技能で、ベトナム人を雇用
- 会社設立コロナ「持続化給付金」申請代行
- ビザ外国人の面接を成功させる6つの秘訣
- ビザ語学講師に、外国人を雇用
- 会社設立会社設立に必要な、社長の実印登録
- 特定技能外食業で、外国人雇用
- ビザ介護で、外国人雇用
- ビザ外国人に必要な、身元保証人
- 特定技能外国人雇用に必要な、建設特定技能受入計画とは?
- 特定技能特定技能 受入機関がすべき雇用後の届出
- 特定技能特定技能 企業が受入機関になるための要件
- ビザコロナ特例措置、外国人対象に転職支援の動き
- 暮らし企業担当者必見!外国人雇用を成功させる取組み<3>
- 暮らし企業担当者必見!外国人雇用を成功させる取組み<2>
- 暮らし企業担当者必見!外国人雇用を成功させる取組み<1>
- ビザコロナ対策、農業労働力確保緊急支援事業スタート
- ビザ農業で、外国人を雇用
- 暮らしコロナ給付金は、外国人にも支給されます。
- ビザ「外国人雇用状況の届出」、忘れていませんか?
- 教材日本語能力が不足する外国人に、どうやって仕事を教えるか?
- ビザコロナ不況で、失業の危機にある特定技能・技能実習生等らに特例措置
- 特定技能特定技能 6つの募集・採用ルート
- 特定技能1号特定技能外国人支援計画とは?
- ビザコロナで外国人を解雇!?在留資格変更手続きのための注意点
- ビザ卒業後の就職活動は、「特定活動」にビザ変更を。コロナ特例措置あり
- ビザ「転職」する外国人を新規採用する場合の、注意点
- ビザ就労ビザを持っている外国人が退職した場合、手続きは?
- 教材助成金で、外国人の雇用定着を図る
- ビザ外国人の雇用は抵抗がある!という企業様へ
- 特定技能建設で特定技能、採用方法は3通りあります!
- 特定技能宿泊業、「技能実習2号生」登場!
- ビザ通訳・翻訳者の、就労ビザ申請について
- ビザ専門学校卒で、就労ビザは取れない!?
- 特定技能特定技能、受験者増加戦略
- ビザ契約社員で就労ビザ、取得可能?
- ビザ就労ビザで、アルバイトする方法
- 会社設立外国人が、飲食店を開業する方法
- ビザ「留学生の新卒採用を成功させる」その秘訣、全部教えます!
- ビザ現場の人手不足を解消する方法、教えます!
- ビザ期間更新
- ビザ在外の外国人を雇用する手順 教えます!
- ビザ外国人雇用で処罰、アルバイトでも注意
- ビザ宿泊で、外国人雇用
- ビザ一時帰国する場合のサポート
- ビザ従業員のビザ申請をサポート
- 教材外国人社員のための 教材制作をサポート
- 暮らし外国人従業員の 暮らしをサポート
- 会社設立スタートアップビザ