2023.05.24

製造業で特定技能外国人を雇うために最初にすべきこと

製造業特定技能外国人材受入れ協議会・連絡会への入会


ビザ申請前の入会が必要

特定技能外国人を雇用する場合、まずは在留資格取得のために出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書交付申請」もしくは「在留資格変更許可申請」をするのが一般的ですが、製造業の場合、在留資格諸申請前に受入れ機関が協議会に入会しなければなりません。必要書類は次の通りです。

1.製造品の画像と説明文
2.製造品が最終的に組み込まれる完成品(最終製品)の画像と説明文
3.製造品を生産するために用いた設備(工作機械、鋳造機、 鍛造機、プレス機等)の画像及び説明文
4.事業実態を確認できる、直近1年以内の証跡画像(納品書、出荷指示書、仕入れ書等)

製造業特定技能外国人材受入協議・連絡会へは、事業所ごとに加入する必要があります。例えば同一法人複数事業所で受け入れる場合、受入れる事業所ごとに受入協議会・連絡会への入会が必要です。同じ敷地内であっても、複数の事業所で作業し、出荷実績が確認できる書類がある場合、すべての事業所において入会する必要があります。

Q&A

新工場の入会

(質問 7-10)今後新工場を設立し、そこで特定技能外国人材の受入れを希望しています。まだ建屋がなく、稼働していないのですが、受入れ協議・連絡会へ事前に入会手続きは可能ですか。
(回答 7-10)分野別運用要領別冊では、特定技能外国人材が業務に従事する事業所において、直近 1 年間で製造品出荷額等が発生していることを求めています。この規定に則り、稼働していない工場の届出は認められません。新工場が稼働後、事業実態が確認できる状態になり、必要な情報が揃ってからのみ届出を認めます。※経済産業書資料からの抜粋

製造業特定技能外国人受入れ協議会・連絡会への入会は、書類が万全に整い届出をしてから登録まで通常2か月はかかるとされています。情報が誤っている場合や不足している場合、届出の差し戻しや再提出によりさらに時間を要します。つまり、入会のための書類作成にも専門家の知識と情報が必要です。次のような事業所様、行政書士 たにぐち事務所へご相談ください。お手伝いいたします。(有料)

 

  • 協議会へ加入したい
  • 加入の届出書類の作り方がわからない
  • 加入の流れがわからない
  • 説明文の書き方がわからない
  • 製造業特定分野に該当する事業所なのかどうか知りたい
  • どうしても提出できない書類がある。どすればいい?

 

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