2020.06.30

介護で、外国人雇用

外国人介護職員を雇用するルートは4通り


EPA、介護、技能実習、特定技能

人手不足が顕著な介護業界ですが、ここで働く外国人には4タイプの在留資格が用意されています。それが、「EPA(※)」「介護」「技能実習」「特定技能」です。在留資格によって、各位がもつ日本語や介護の専門的知識のレベルはだいたい決まってきます。事業所で外国人を採用したいと考える場合、どのポジションで働く、どれくらいの水準のスタッフを欲しているのか、そこをしっかり見つめなおして募集告知などの採用準備にとりかかるべきです。(※EPA制度で入国する場合、在留資格は「特定活動」になりますが、ここではわかりやすく「EPA」の表現とします)

例えば・・・
日本語レベルは?
どの程度の専門的知識を持ったスタッフ?
事業所として外国人スッフの雇用した経験の有無は?
給与や待遇は?

外国人は決して安価な労働力であはりません。お金も労力も、日本人以上にかかってしまう側面があります。外国人の在留資格について知ってから雇用計画を立てましょう。

在留資格「EPA」「介護」「技能実習」「特定技能」のうちどれを利用するかにより、外国人のが何年くらい日本で過ごせるか(在留期間)も決まります。更新を続けることで永続的に日本での就労が可能なものもあれば、5年で帰国しなければならない制度もあります。

また、在留資格によってその外国人が就業可能な業務内容が細かく決められているものもあります。それを知らずに配置転換や業務内容を変えてしまうと、外国人に不法就労させてしまう危険性もあります。これは、不法就労助長罪に問われます。罰金や過料を課せられる可能性がある、重いものです。

そのような過ちをしないために、介護分野における外国人雇用の制度について詳しく紹介します。

EPA

EPAは日本と相手国の経済活動の連携強化を図るもので、現在、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から外国人を受入れている制度です。

看護学校や大学・高等教育機関等で介護や看護について学び、なおかつ、母国政府による介護認定を受けた人が、6から12カ月間、日本語研修を受けた後に入国します。インドネシアやフィリピンは日本語能力試験N5(※)以上、ベトナムはN3以上で入国します。日本へ来てからもさらに2か月半から6カ月程度、日本語を学ぶことになります。
※日本語能力試験にはN1からN5までのレベルがあります。一番やさしいレベルがN1、一番難しいのはN5です。N3は日常生活で使われる日本語をある程度理解できるというものです。N1の人には滅多にお目に係れない・・・といわれるくらいハイレベルなものです。試験が実施されるのは1年に2回だけです。注意してください。日本語能力試験のHPはコチラ

EPA制度で日本へやってくる介護福祉士候補生の目標は、来日4年目に受ける日本の国家資格「介護福祉士」に合格すること。これに合格すれば、在留期限を更新することで永続的に日本で働きながら暮らすことができます。

この介護福祉士の資格を取得すれば、それまで制限されていた訪問系サービスに就くこともできます(後で紹介する「技能実習」や「特定技能」では、訪問系サービスには就けません)。これで、職場選びの選択肢が一気に広がることになります。

EPAで外国人を受入れる事業所には、要件があります。希望したすべての事業所で外国人を受入れられるわけではりません。また、受入人数にも上限が設けられている点にも注意が必要です。外国人応募者と介護事業者のマッチングを行うのは、JICWELS(国際厚生事業団)という、EPAの受入調整機関はただ一つとなっています。

公益社団 国際厚生事業団

EPAから特定技能1号へ移行可!

一定の条件を満たせばEPAから「特定技能1号」への移行も可能です。

手続きをするには、過去の介護福祉士国家試験結果通知書に基づいて手続きができます。この通知書は再発行(本人・代理人)してもらえます。詳しい手続き方法ははコチラ

在留資格「介護」

日本の国家資格「介護福祉士」の資格をもつ外国人の雇用です。専門人材としての活躍を期待でき、在留期限も更新を続けることで永続的な就労が可能です。訪問系サービスが可能で、日本人と同様な働きを期待できます。

「EPA」「技能実習」「特定技能1号」と大きく違うのは、雇用にあたって受入調整機関等の支援が一切ないということです(「技能実習」は管理団体による受入調整、「特定技能1号」は登録支援機関等によるサポートあり)。そこで問題なのは、“どうやって就職希望の外国人と事業者がつながるか?”です。自ら率先して介護福祉養成校と連携するなどして見つけていくしかありません。

これまで説明してきた「EPA」と在留資格「介護」は、すでに「介護」に対しての知識や能力が高い人たちなので、「うちに来てもらいたい」と熱望する事業所が多いのもうなずけます。雇用するには高いハードルがあると思われます。そこで、初めて外国人雇用を検討する事業所が注目しているのが「技能実習」と「特定技能」です。

技能実習

日本から諸外国への技能移転を目的として一定期間、外国人を受入れる制度です。技術や技能等を学んでもらい、ゆくゆくは母国経済発展に役立ててもらうのがこの制度の狙いです。技能実習制度自体は以前からありましたが、介護分野で「技能実習」の在留資格が設けられたのは2017年11月からです。

技能実習生として日本への来日を希望する外国人に、要件はありません。現地の送り出し機関による選考を受け、面接、事業所とのマッチンを経てから、採用決定後、現地で日本語と介護の基礎知識を学ぶ流れになります。日本への入国後も、働きながら勉強を続けます。

技能実習制度では最長5年、働くことができます。そこから特定技能に移行すれば、、最長10年日本で働きながら暮らせます(3年目まで終了した技能実習生であれば、試験免除で特定技能への移行が可能です)。その間、なかなか困難ではありますが、「介護福祉士」に合格すれば新たな道が開ける可能性もあります。

技能実習生は、転職できません。これが大きな特徴です。実習生にとってのデメリットは、事業所にとってメリットをもたらしています。転職できないため雇用が安定するからです。技能実習生の受入れに大きな役割を果たすのが管理団体です。講習を行い、実習先となる介護事業所との調整役を担う等、技能実習生をあらゆる面でサポートします。

また技能実習生は、訪問系のサービスに従事することはできません。

特定技能1号

2019年4月からスタートした制度です。試験において、一定の日本語能力と技能水準を満たしていることが認められた外国人を、就労目的で受け入れる制度です。在留資格「特定技能」が創設された特定分野は全部で14あり、介護も含まれています。

試験は、日本でも海外でも受けることができます。流れとして、技能実習生等からの移行組は別として、日本語と技能試験の両方に合格しているひとの中から採用することになります。合格してからでないと面接ができないため、人に要件が定められていない技能実習生に比べ、現地求職者が集まりにくいという側面があります。

在留期間は上限5年ですが、その間に介護福祉士の国家資格に合格すれば、在留資格「介護」を取得して永続的に日本で働くことができます。

訪問系サービスには従事できません。

技能評価試験&介護日本語評価試験

特定技能は、どの特定分野においても、日本語と技能水準の試験に合格する必要があります。中でも「介護」には上乗せ要件があります。それが「介護日本語評価試験」に合格することです。つまり介護では、「技能試験」「日本語試験」のほか、「介護日本語評価試験」でも合格する必要があります。試験は、日本のみならず海外でも行われています。

厚生労働省HPはコチラ

転職が可能

「特定技能」は“転職が可能”です。介護分野であればいつでも転職できるので、外国人は他に転職してしまう可能性が大です。雇用する側にとっては、雇用が不安定になってしまいがちなので、より一層の配慮等が必要かもしれません。ただ、面接から配属までの期間は技能実習(13~15カ月)の半分程度(6、7カ月)ですむのが魅力でもあります。

「外国人従業員は欲しいけれど、制度のことがわからない!」という事業所様、どうぞ当事務所へご相談ください。その外国人雇用計画を立てることろからサポートさせていただきます。まだ何も決まっていない、面接前からのご相談が一番ベストです。ご連絡、お待ちしています。

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