2022.08.19

特定技能の転職、事業所と外国人の手続き

特定技能、転職時の主な届け出

事業所も、特定技能外国人も、届け出義務あり

特定技能外国人は技能実習生と異なり、転職が可能です。ただ、ほかの就労系在留資格である「技術・人文知識・国際業務」等と同じ感覚で転職すると危険です。円満に転職するにしても、それまで特定技能外国人を受け入れていた事業所、新しく特定技能外国人を受け入れる事業所、そして転職する当の外国人も、「特定技能」ならではの届け出義務等を果たしておかなければ、入管法等において違法扱いとなり制裁を加えられることとなります。

例えば「1号特定技能」の在留資格を取得し、食品製造業を営むA社で働いていたフィリピン人のSさんが、雇用契約の期間満了前に自ら退職し、同じく食品製造業を営むB社に転職したとします。この場合、Sさんの在留期限が残っていたとしても、A社、B社、Sさんは、次の届け出を行わなければなりません。

旧所属機関のA社が行うべき手続き

  • 特定技能雇用契約に係る届出(特定技能雇用契約終了時に必要)
  • 支援計画変更に係る届出(支援する特定技能外国人数の変更時に必要)
  • 支援委託契約に係る届出(契約終了時に必要)
  • 外国人雇用状況の届け出(離職時に必要)   
  • 受け入れ困難にかかる届出(場合より必要)

新所属機関のB社が行うべき手続き

  • 外国人雇用状況の届け出(雇い入れ時に必要)
  • 特定技能雇用契約に係る届出
  • 支援計画変更に係る届出
  • 支援委託契約に係る届出

1号特定技能外国人Sさんが行うべき手続き

  • 所属機関に関する届け出(契約終了時に必要)
  • 在留資格変更許可申請

A社やB社が上記の手続きをせずにいた場合、「届け出義務の不履行」に該当し、今後、外国人を雇用し続けることができなくなってしまう可能性があります。変更事由が発生した14日以内に届け出を行いましょう。

特定技能の場合、転職後も転職前と同様の職務内容に就くのであっても、所属機関が変わるのであれば、必ず「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。このことは、特定技能外国人自身のみならず、雇う事業所側においてもしっておくべきです。

 


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