外国人労働者就労環境整備補助コース活用で、定着率アップ
人材確保等支援助成金
人を育てるのは簡単ではありません。特に、言葉も習慣も違う外国人であればなおのこと。しかし、外国人スタッフが長く働ける環境づくりのためにできることはたくさんあります。例えば・・・
- 多言語マニュアルの作成で、外国人スタッフの作業効率化を図る
- 社内に標識を設置して、読み書きの苦手な外国人に対応
- 就業規則に翻訳をつけて外国人にも会社のルールを伝えておく
- 外国人スタッフとのコミュニケーションアップのために、翻訳機器を導入する
- 定期的に行う労務責任者との面談には通訳を入れて、意思疎通を徹底して図る
「やってみたいけれど、費用面で折り合いがつかない」そんな企業様に朗報です。
令和2年4月から、外国人労働者の定着率アップのために使える助成金がスタートしました。外国人の労働環境をよくするために計画を立て、それを実行すると国からお金がもらえます。助成金なので、返還義務はありません。上にあげた例以外にも、外国人労働者が一時帰国する有給休暇を取得できる制度を新設するなどの取組にも、この助成金は活用できます。ぜひ、検討されてはいかがでしょうか?正式名称は、「人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース」です。
外国人労働者就労環境整備助成コース
主に、厚生労働省が雇用増加や人材育成、職場定着を図るために実施しています。補助金と異なり、業種や社員数などの条件に合致していれば支給されることが多く、難易度は低いといえます。
助成金は返済不要という最大のメリットがあります。しかし、支払った金額の一部を後から受けとるシステムなので、事業の運転資金や設備資金に利用するには向きません。外国人労働者就労環境整備助成コースの支給までの流れとしては、事前に計画書を作成、実施、支給申請、助成金の支給という流れになります。※以下は、厚生労働省HPからの引用です。
概要
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などの知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
主な受給要件
(1)外国人労働者を雇用する事業主であること
(2)外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者全員に対して実施すること
1 雇用労務責任者の選任
2 就業規則等の社内規程の多言語化
3 苦情・相談体制の整備
4 一時帰国のための休暇制度
5 社内マニュアル・標識類等の多言語化
(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
- このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 雇用関係助成金共通の要件等
受給額
1 上記「対象となる事業主」が「対象となる措置」を実施した場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた下表の額が支給されます。
支給額(上限額) 生産性要件(※)を満たしていない場合 支給対象経費の1/2(上限額57万円) 生産性要件(※)を満たす場合 支給対象経費の2/3(上限額72万円) 2 支給対象経費
計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
外国人従業員に提供する資料やマニュアルは、単に翻訳を付けるだけでなく、外国人の視点にたって作るのがベストです。当事務所では、マニュアル等の長年にわたる制作経験をもったスタッフが「外国人向け就業規則や作業マニュアルの制作」をワンストップサービスでお手伝いします。もちろん、翻訳会社、印刷会社等の手配も当事務所から行います。窓口一つで、多言語マニュアル作りのお手伝いをいたします。お気軽にご連絡ください。
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