2021.11.20

専門学校卒で、就労ビザは取れない!?

就労ビザが取得できる専門学校、取得できない専門学校


外国人が日本で働くために必要な、学歴とは?

外国人が日本で働くには、活動に制限のない身分系の在留資格(例えば「永住者」や「日本人の配偶者等」など)を持っている人以外は、就労ビザが必要です。

その就労ビザを得るには、多くの場合「学歴」が問われます。要件として、「大学院、大学、短期大学、専門学校」を卒業していなければなりません。外国の大学等で取得した学位も認められますが、高校卒業だけでは要件を満たしていないことになります(例外として、学歴要件のない就労ビザもあります。「技能実習」や「特定技能」等です)。

就労ビザの学歴要件
  • 日本・・・大学院、大学、短期大学、専門学校
  • 海外・・・大学院、大学、短期大学
         ※海外の専門学校は含みません

就労ビザを得るには書類がすべてです。学校制度が日本とは異なることもあれば、本人が勘違いをしている場合もあります。話を鵜呑みにするのではなく、卒業証書をみて学位の確認をしましょう。

学校で取得できる学位
  • 大学院・・・修士、博士
  • 大学・・・・学士
  • 短期大学・・準学士
  • 専門学校・・専門士、高度専門士

専門学校卒業生の就労ビザに関しては、“大学卒業の場合に比べ就労ビザが取りにくい”“もともと許可されない専門分野がある”側面があります。

採用したけれど就労ビザがとれない!そんな最悪の事態を避けるためにも、雇う側は、事前に、専門学校を卒業する留学生の就労ビザ取得について知っておきましょう。

専門士とは?高度専門士とは?

まず、専門学校を卒業すると与えられる称号「専門士」「高度専門士」について紹介します。
(以下、文部科学省HPより抜粋)

専門士

以下の要件を満たした課程で,文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対しては,「専門士」の称号が付 与されています。
「専門士」の称号が付与される課程の要件は、大学への編入学が認められる課程の要件と概ね一致しているので、「専門士」の称号が付与される課程を修了した者は、大学への編入学資格が認められていることになります。

「専門士」の称号が付与される専門学校の要件

 

  • 1. 修業年限が2年以上
  • 2. 総授業時数が1,700 時間( 62 単位)以上
  • 3. 試験等により成績評価を行い,その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること

高度専門士

 以下の要件を満たした課程で,文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対しては,「高度専門士」の称号が付与されています。
「高度専門士」の称号が付与される課程の要件は、大学院への入学が認められる課程の要件と概ね一致しているので、「高度専門士」の称号が付与される課程を修了した者は、大学院への入学資格が認められていることになります。

「高度専門士」の称号が付与される専門学校の要件

  • 1. 修業年限が4年以上

  • 2. 総授業時数が3,400 時間(124 単位)以上

  • 3. 体系的に教育課程が編成されていること

  • 4. 試験等により成績評価を行い,その評価に 基づいて課程修了の認定を行っていること

4年制の専門学校を卒業すれば「高度専門士」の称号が付与されます。しかし、途中で退学してしまうと、当然、その学位は取得できません。

また、専門学校を卒業しても、「専門士」「高度専門士」の称号を付与されない学校もあります。確認は、コチラ

また、「専門士」や「高度専門士」であった人が母国へ帰国。何年後かに来日して働こうとする場合、以前取得した学位は就労ビザを取得する際、有効に働きます。

以前は、留学ビザが切れて一旦帰国すると、その後、就職先が見つかり就労ビザを得ようとしても、専門学校を修了したことを理由に就労ビザを得ることができない時代もありました。その後、省令が改正され(2011年7月1日公布、同日施行)、一旦帰国した元専門学校留学生も、「技術・人文知識・国際業務」、「教育」、「特定活動」ビザが取得できるようになりました。

大卒より厳しい、専門学校卒生の就労ビザ

専門学校を卒業する人が就労ビザを得るのは、大学を卒業する人に比べ難しいとされています。取得できないわけではありません。学校で学んだことと職務内容の関連性をかなり強く求められるということです。通常程度に関連性があるというだけでは、許可はおりません。
しかし、大卒以上の学歴があれば、専攻内容と職務内容の関連性は比較的緩やかでもOK、職種も幅広い中から選べる傾向にあります。

例えば、経営学部の留学生であれば、経理・簿記・会計・市場調査・マーケティング、経営・企画、マネジメントなどの仕事が職種として考えられます。けれど専門学校は、経理や簿記を学んでいたのであれば、その業務内つまり経理業務しか就ける仕事の対象にはなりません。

専門職を生かさず就職、特定技能

専門学校で学んだ専門的知識を活かせないかもしれないけれど、“日本で働く”ということに焦点を当てれば「特定技能」という選択肢もあります。これは、ビザ申請前に、日本語試験と特定技能試験の二つの試験に合格しなければなりませんが、「技術・人文知識・国際業務」などの専門職向けの就労ビザに比べ、ハードルはかなり低いといえます。

14業種限定に創設された在留資格で、専門職としての業務を主としながらも、重として単純労働も含まれた業務をこなすことになります。この在留資格は上限が5年と設定されています。通算して5年しか、日本で働くことができません。
(「技術・人文知識・国際業務」などの専門職向けの就労ビザに更新の制限はありません。10年、20年・・日本で働きながら暮らし、“永住権”を取得することも可能です)。

就労ビザがもらえない専門職

美容系、教育系、調理系、保育系、演劇系、動物系の専門学校では、学んだ専門性を生かしての就労ビザは取れない、若しくは非常にとりにくいと言えます。

要注意な専門職

 

  • 美容師、エスティシャン、ヘアメイク、ネイリスト
  • 保育士、英語教師を除く幼児教育
  • 調理師、コック(※)
  • 製菓、パティシエ、パン職人(※)
  • トリマー、動物看護士
  • 音楽、演劇、声優

※2019年4月より、新しく創設された在留資格「特定技能」(外食業分野)を取得することで卒業後の就労が可能な場合があります。日本語試験と技能試験に合格することが必要です。詳しくは、コチラ

問い合わせ お電話

クールジャパン戦略で

日本の情報を世界へ発信するクールジャーパン戦略の推進により、アニメやファッション、食の分野を学んだ留学生が、引き続き在留できるように就労ビザを得ることができるようになりました。

調理師、パティシエ、パン職人は、特定活動で就労可

例えば、調理師やコックとして日本で働くには「技能」ビザが必要です。これを取得するのは、10年以上の経験実績(タイ料理は5年の実績でOK)が求められます。いくら専門士の称号を付与されたとしても、調理師になったばかりの外国人が飲食店で働くことはできなかったのです。

しかし、農林水産省が実施する「日本の食文化海外普及人材育成事業」の一環で、専門士の称号があれば、上限を5年として、飲食店や洋菓子店、パン屋さん、旅館やホテル、リゾートクラブで、調理師、製菓衛生士、パン職人として働けるようになりました(但し、製菓衛生士の資格を取得していない場合は、上限3年)。この場合、付与されるのは「特定活動」という在留資格です。

アニメ、ファッション、デザイン部門は、技・人・国ビザ

“食”以外の分野では、アニメ、ファッション、デザインの専門職で専門士以上の称号をもっていれば、「技術・人文・国際業務」ビザの取得も可能になりました。
例えば、服飾・家政の専門学校を卒業後、デザイナーとして働くのであれば、就労ビザの取得は可能です。しかし、裁断・縫製等の制作過程に従事する場合は不可です。

 

許可事例

学科 就職先 業務内容
マンガ・アニメーション科 コンピューター関連サービス会社 ゲーム開発
マンガ・アニメーション科 アニメ制作会社 原画制作等の創作活動
デザイン科 デザイン事務所 デザイナーとして創作活動
デザイン科 服飾業 企画販促、ディスプレイ等
デザイン科 服飾業 海外広報業務
デザイン科 服飾業 パタンナー
美容科 化粧品会社 企画・マネジメント
美容 ヘアーウィッグ販売 商品開発・営業販売
栄養管理学科 食品会社 研究開発
経営学 飲食店 海外展開業務

就労ビザの審査ポイント

在留資格の決定条件は不透明な部分が多いです。同じような業務内容であっても、就労ビザが許可される場合と、許可されない場合があります。でも、絶対にクリアしておかなければならない基本的な審査ポイントを紹介します。

報酬

その会社で同じ仕事をする日本人スタッフと同額以上でなければなりません。例えば、申請人と同時期に入社した新卒の日本人パタンナーが、月額20万円の給与であるなら、申請人も20万円以上でなければ認められません。17万円では、不許可になってしまいます。

業務内容

専攻した科目と関連のある業務でなければなりません。デザイナーとして入社したにもかかわらず、販売業務に従事するのはダメです。しかし、だからといって専門職以外の仕事がすべてダメかというと、そうではありません。
例えば、デザイナーの場合、研修期間は販売もするけれど、後にデザイナーとして専門職に就くのは問題ありません。同時期に入社した日本人の実地研修が2カ月で終わるのであれば、申請人も同期間で終わらなくてはなりません。外国人だけ1年の予定がくまれているような場合は、考え直す必要があります。

外国人を雇用する。人手不足が深刻化する中、その流れはずっと続くでしょう。でも、在留資格の制度や要件は、日々変化し、複雑化しています。同じような状況であっても、用意する書類によって結果は大きく変わってきます。

外国人雇用における疑問や不安、ありませんか?

  • 外国人を採用するときに注意すべき点を知りたい
  • 外国人、採用の流れは?日本人とどう違うの?
  • 外国人の雇用で注意すべき点は何?
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