2022.08.17

特定技能 自動車整備士の登録支援機関選び、そのポイント

自動車整備、登録支援機関の条件

登録支援機関の上乗せ要件

自動車整備士として特定技能外国人を受け入れる事業所から、支援計画の全部を委託される登録支援機関の場合、次のいずれかの要件を備えている必要があります。

登録支援機関の上乗せ要件

①1級または2級の自動車整備士の技能検定に合格した者
②自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者

常勤、非常勤は問われませんが、個別審査があります。
①の場合、自動車整備士1級もしくは2級の合格証を、②の場合、実務経験証明書の提出がそれぞれ必要です。実務経験証明書は、従事した自動車整備士養成施設の名称、住所、実務経験期間、担当していた指導内容が記載され、なおかつ、自動車整備士養成施設の代表者名が直筆もしくは代表社印の押印がなされたものでなければなりません。

自動車整備士の支援計画を受託できる登録支援機関は、人的条件が厳しくなっています。特定技能整備士を雇われる場合、登録支援機関選びのことまで考えてきめられたほうがいいでしょう。

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