2023.09.20

在留資格「特定技能2号」が11分野に拡大。

特定技能2号に求められるスキルや条件は?


介護分野以外で、特定技能2号へ移行可能に

在留資格「特定技能」には1号と2号ありますが、これまで1号から2号に移行できるのは「建設分野」と「造船・舶用工業分野(溶接区分)」に限られていました。

しかし制度運用方針の変更で、「ビルクリーニング」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の9分野も1号から2号へ移行できるようになりました(令和5年8月31日)。

同時に、造船・舶用工業分野においては2号に移行できるのは溶接区分だけに限定されていましたが、それ以外の業務区分全ても新たに特定2号の対象とすることとなりました。これにより、特定技能2号へ移行できるのは、特定分野2分野から11分野に拡大されました。

介護分野においては、在留資格「介護」がすでに創設されているため、特定技能2号の対象とはなっていません。

特定技能2号に移行するメリット

特定技能外国人からみたメリットとしては「家族帯同」できること、そして「在留期間の制限がなくなる」ことの2つがあります。

「特定技能2号」の配偶者や子供は日本に呼び寄せて一緒に暮らすことができます。また、滞在期間も1号のように5年間に限定されません。雇用されていることが前提ですが、在留資格の更新を続けることで「永住」の道も拓けます。これは、雇用主にとっても、特定技能2号は長く働き続けてくれる外国人材になり得、安定した人員獲得につながるといえます。

また、特定技能2号は1号のような支援計画の策定及び実施は不要です。特定技能2号を雇い入れた企業は、登録支援機関に外国人支援を委託する必要がありません。1号ほど外国人雇用において費用はかからなくなります。

1号から2号の移行方法

特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。

上記は出入国在留管理庁のホームページから引用したものです。特定技能外国人が技術水準を満たしているかどうかは、試験と実務経験で判断されます。つまり、高い技能水準でなければ、特定技能2号の在留資格は得られないということです。(日本語の確認試験はありません)。特定技能2号の技能水準を図る試験は、それぞれの分野を管轄する省庁によって試験実施要項を定め開始されていくようです。

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