2022.10.18

特定技能で、バングラディシュ人を雇用

バングラディシュ人の雇用に送出し機関は必要か?


送出し機関の利用は任意

バングラディシュ国籍の方を在留資格「特定技能」で雇用するには、3つの方法があります。

1つ目は、すでに日本に滞在している留学生や技能実習生等を採用する方法です。この場合、在留資格変更許可申請等の日本側の手続きをすることで、就労可能になります。

2つ目と3つ目は、バングラデイシュから新たに働く人を招く方法です。受入れ機関は、バングラディシュの送出し機関を通して受け入れる方法と、送出し機関を通さず直接採用する方法、どちらでもかまいません。つまり、送出し機関の利用は任意です。しかし、何のつてもなく異国の方を従業員として雇用することは現実的でないので、実際には、送出し機関を通して採用するケースが多くなると思われます。

いずれの方法で採用するにしても、当該バングラディシュ人が、日本語と技能、2つの試験に合格しているなど、一定の水準であることが求められます。在留資格「特定技能」の主な要件は、次のとおりです。

日本に入国する時点で18歳以上

健康であること

一定の技能水準であること

一定の日本語レベルであること

保証金・違約金徴収の禁止等

バングラディシュから呼び寄せる場合の手続き

送出し機関を介す介さないにかかわらず、特定技能外国人として雇用するため招へいするのであれば、駐日バングラディシュ大使館の認証手続きが必要になります。要求書の認証を受け、雇用契約の締結、在留資格認定証明書の交付申請へと続きます。そして、バングラディシュの方は出国の際に必要となる「エミグレーション・クリアランス・カード」と呼ばれるものを取得する必要があります。※駐日バングラディシュ大使館

送出し機関を通してバングラディシュ人を雇用する際の流れは、次のようになります。

上記は、バングディシュサイドの手続きと並行して、日本への入国に必要な在留資格認定証明書交付申請の手続きも行います。当然のことながら、専門的知識を必要とする山ほどの書類作成をしなければなりません。スピーディーに効率よく外国人雇用をお考えの場合、プロへのご相談・依頼をお勧めいたします。

行政書士 たにぐち事務所でも、バングラディシュから受入れる「特定技能」に関するご相談も承っております。ご連絡、お待ちいたしております。

記事一覧

タイトルとURLをコピーしました