1

taniguchi

ビザ

専門卒留学生、就労ビザ取得要件緩和

専門学校を卒業した専門士、高度専門士であれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「特定活動(公示46号)」取得のチャンスあり。飲食店、工場、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、ホテル、旅館、タクシー会社、食品製造会社ばかいでなく、介護施設に就職できるようにもなります。
特定技能

フィリピン人を、特定技能で呼び寄せる手続きについて

「特定技能外国人を雇いたい」「フィリピンの送出し機関を紹介してほしい」「フィリピンから特定技能を呼ぼ寄せる手続きを知りたい」「フィリピンの元実習生を雇いたい」「企業様の相談にのります。POLO申請から在留資格認定証明書交付申請まで窓口一つで承ります。
ビザ

高度専門職で家事使用人を雇用できる3つの方法

在留資格が「高度専門職」の外国人は、外国籍の家事使用人を直接雇うことができます。雇用主である高度専門職の状況により、入国帯同型、家庭事情型、金融人材型の3つのパターンに分かれ、家事使用人の在留資格の諸申請においても違いが出てきます。家事使用人の在留資格について説明します。
技能実習

技能実習 外部監査人の職務について

奈良・大阪・兵庫・京都・滋賀の監理団体へ赴き、技能実習が適切に実施されているかを監査する外部監査人なら行政書士たにぐち事務所へ。技能実習の制度改革が進めば、監理団体の外部監査はますます強化されます。優良措置を活用できるよう、外部監査人と組んで優良監査団体と認められるよう邁進していきましょう。
技能実習

技能実習、新制度へ改革進む

外国人技能実習制度の改革が進み、新制度のたたき台が発表されました。特定技能1号の水準の人材育成を目的に、期間は3年。転籍要件も緩和され、送出し機関へ支払う手数料の一定額を企業が負担する仕組みも盛り込まれています。最終報告書を元に、改革のポイントを紹介します。
特定技能

在留資格「特定技能2号」が11分野に拡大。

特定技能2号の分野が拡大。建設、船舶・舶用のほか、自動車整備、ビルクリーニング、農業、漁業、製造、宿泊、飲食料品製造、外食業で、外国人雇用を検討中の企業様に、外国人雇用を専門にする行政書士が就労ビザ申請を代行します。奈良、滋賀、兵庫、大阪、京都。
ビザ

熊本での就労ビザ・在留資格申請を代行

熊本での在留資格申請を代行します。出入国在留管理局熊本出張所への申請にも対応。台湾からの呼び寄せ、台湾スタッフの就労ビザを在留資格専門の行政書士が対応します。入国管理局への確認、書類収集、書類の書き方、翻訳、申請代行すべてお任せください。
特定技能

「特定技能」雇用の注意点、報酬額

特定技能外国人を雇う場合、労働基準法等を遵守するほか、上乗せ要件があります。同等の業務に従事する「日本人と同等以上であること」「差別的な待遇の禁止」です。技能実習からの移行者に対しては、実習期間を経験とみなし報酬額に反映させなければなりません。これらをわかりあやすく解説しています。
特定技能

「特定技能」の注意点、雇用契約

特定技能外国人との雇用契約には、報酬などの雇用関係に関する詳細な事項が記載された書類が必要です。金額の合意のみならず、その給与から税金や社会保険料が天引きされて支払われる日本のシステムを事前ガイダンスなどで伝え理解してもらうことは、長く働いてもらえる環境づくりの第一歩です。
特定技能

製造業で特定技能外国人を雇うために最初にすべきこと

製造業で特定技能外国人を雇用するには、出入国在留管理局へ在留資格の諸申請をする前に聖俗業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入が必要です。製造業全分野共通。必要書類や手続きのポイントなどを紹介。
タイトルとURLをコピーしました