学校、語学スクールの講師や教員が取得できる在留資格
目次
教育機関によって、ビザの種類も異なる
語学を教えてくれる先生にも、「教授」や「先生」「講師」・・・呼び方もいろいろあります。在留資格でいうと、主に“どのような教育機関で教えるのか?”によって、「教授」「教育」「技術・人文知識・国際業務」の3種類にわけられています。
もちろん、「留学」ビザや「家族滞在」ビザ取得者であれば、「資格外活動許可」を得ることで週28時間を限度に働くことができますが、ここでは「語学を教えることを仕事にする人の在留資格」にスポットをあてて紹介します。
比較的取得ボリュームの多い「教育」と「技術・人文知識・国際業務」をみていきます。
学校法人なら、在留資格「教育」
どのような教育機関での活動か?
「教育」ビザは、次のような教育機関で、語学教育もしくはその他の教育をする教員に対して許可されます。
-
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 義務教育学校
- 中等教育学校
- 特別支援学校
- 専修学校
- 各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動※
※教育機関と雇用契約を結んでいる教員が、その教育機関の指示により一般企業等に派遣されるなどして教育活動をする場合は「教育」ビザになります。しかし、一般企業と雇用契約を結び、その企業の指示により教育機関でセミナーで教育活動を行う場合は「技術・人文知識・国際業務」のビザになります。
※外国大学の日本分校の一部でも在留資格「教育」が許可される場合があります。
※外国人児童を対象に、外国語で授業を行う、いわゆる“インターナショナルスクール”においても、教育ビザが許可されます。また在留資格「教育」は小学校以上の教育機関で教える教員に認められるものですが、一部のインターナショナルスクールに属する幼稚園や保育園でも教育ビザが許可されることがあります。この場合、「語学教育」を目的としていることが必要で、「幼児教育」がメインになってしまうと「教育」ビザの取得はむずかしくなってしまいます。また、日本人を対象に英語教育を行う目的で設けられたインターナルショナルスクール的価値をもたせた幼稚園や保育園では、「技術・人文知識・国際業務」のビザになります。
要件:学歴
小学校等で教える場合
1.外国語の教育を使用とする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育を使用とする場合は教育機関において当該科目に教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
これは、韓国語の教師をするなら、その者が韓国語を使用言語とした教育を12年以上受けている必要がある、ということです。
2.さらに、次のいずれかに該当している必要があります。
・大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けていること
・行おうとする教育に係る免許を有していること。(日本の免許のみならず海外の教員免許も対象です)
・行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校音専門課程を修了したこと。
小学校、中学校等の学校法人で外国人を語学教師として採用するのであれば、事前に、1と2の要件を満たす人を探さなくてはなりません。これらのことを把握して、面接に臨む必要があります。雇用契約を結び、在留資格の申請をして初めて“要件を満たしていなかった!”とわかっても、遅いのです。心配な方は、行政書士などの専門家へ相談するのがおすすめです。
インターナショナルスクール等
次のいずれかに該当している必要があります。
・大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けていること
・行おうとする教育に係る免許を有していること。
・行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校音専門課程を修了したこと。
同じ「教育」ビザでも、教育施設によって要件は違ってきます。言い換えると、「教育」のビザをもっている転職希望の外国人を採用するときは、注意が必要です。心配であれば、「就労資格証明書」を取得すると安心です。
要件:その他
どのような教育機関であろうとも、「教育」ビザを得るには日本人と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
「教育」ビザの例外
小学校でも英語教育が始まり、今日行くの現場で活躍する外国人が増えてきました。正規の雇用される職員とは異なり、JETプログラムなどに参加、各自治体の教育委員会によって紹介された小学校などで語学などを教える外国語指導助手(ALT)が多く活躍するようになってきました。彼らの中にも「教育」ビザ取得者がいますが、その在留資格を取得するときの要件などは正規の職員として採用された人たちとは異なります。
在留期間
5年、3年、1年、3か月
語学教室の講師なら「技術・人文科学・国際業務」
企業等に所属して語学教室で先生をする場合、在留資格は「技術・人文知識・国際業務」になります。この在留資格は「技術」「人文知識」「国際業務」の3つに分かれています。理系の専門職が「技術」、文系の専門職が「人文知識」、外国人の思考と感性を必要とする分野の仕事なら「国際業務」というようにふるい分けられます。
語学講師の場合、多くは「国際業務」になります。これは、母国の言語を指導する場合です。もし母国語以外の言語を教えようとする場合、在留資格は「人文知識」となり、要件もきびしくなります。例えば、教えようとする言語を使う国に長期間滞在して経験があることの証明や、その滞在国で文化的素養を取得したことの証明、或は「なぜ、母国語以外の言語を教えようとするのか?教えられるのか?」等の証明が必要になってきます。
母国語以外に英語を流暢に話せるから英語を教えたいと思っていても、許可されるのは簡単なことではありません。
3つの要件
申請しようとする外国人が1から3のいずれにも該当していること。
1.申請人が専門的技術、知識を必要とする業務に従事しようとする場合、いずれかに該当していること。
- 大学を卒業していること
(従事しようとする業務に必要な技術、知識に関連する科目を専攻していること)。 - 日本の専修学校を卒業していること
(従事しようとする業務に必要な技術、知識に関連する科目を専攻していること)。 - 10年以上の実務経験
2.申請人が外国人特有の完成を必要とする業務に従事しようとする場合、いずれにも該当していること。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、絵画取引業務、服飾、室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
- 3年以上の実績
※但し、大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学の指導業務に就く場合、実務経験は問われない。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
大学を卒業していれば実務経験ゼロでも、語学講師として雇用できます。大学に限らず
在留期間
5年、3年、1年、3カ月
アルバイトや転職はビザに要注意
中学校で英語の先生をしている外国人が、週末だけ町の英会話教室で講師のアルバイトするのは、問題あるのかないのか・・・?問題アリです。同じ“語学を教える”活動であっても、資格外活動となってしまいます。ただ、企業に所属して英会話講師をしている人が、週末、アルバイトして別の企業の教室で講師を務めるのは問題ありません。企業も、外国人を雇用する場合はたとえアルバイトであっても、「在留資格」にしっかり気を配ることが必要です。
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