コロナ特例措置、対象外国人はビザの手続き必要
コロナ禍の特例措置、対象外国人22,000人
コロナ禍の影響で、なかなか帰国できない外国人が多くいます。そこで日本政府は、帰国できない事情が継続している間、外国人が日本に滞在できる特別措置をとることとしました。生活の為に、アルバイトする道も開けました。ただし、自動的に日本での在留期間が延びたり正規にアルバイトができるようになったわけではありません。各人が、それぞれ「在留資格変更許可申請」や「資格外活動許可申請」の手続をする必要があります。
現在、「短期滞在」「技能実習生」「特定活動」「留学」等で在留している外国人が対象で、22000人いると思われます。現在有している在留資格によって、手続きの内容等が変わります。
「短期滞在」で在留中の方
在留期間更新許可申請(「短期滞在(90日)」)
資格外活動許可申請(就労希望者)
「留学」で在留中の方
在留資格変更許可申請(「特定活動(6カ月・週28時間以内の就労可)」)
※卒業の時期や有無を問いません。
※「短期滞在」「特定活動(帰国困難・就労不可、出国準備)」の在留資格で在留している元留学生も対象。
「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者32号等)」で在留中の方
在留資格変更許可申請(「特定活動(6カ月・就労可)」)
資格外活動許可申請(就労希望者)
その他の在留資格で在留中の方
在留資格変更許可申請(「特定活動(6カ月)・就労不可」)
帰国困難な状況に置かれた外国人が生活に困らないよう設けられた特例措置です。コロナ禍で状況がクルクル変わり、外国人もよく把握していない制度や特例措置がもうけられています。外国人に働く道は開かれましたが、外国人を受入れる機関(企業・事業所)の条件が緩くなっているわけではありません。外国人を雇うに際して必要な法的な決まりごとを知ってからの採用をおすすめします。当事務所では、無料相談(初回のみ・30分)を承っております。お気軽にご相談ください。
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