2021.01.28

特定技能で、ネパール人を雇用

直接雇用も、短期間来日も可能な、特定技能ネパール人の手続

特定技能で、直接雇用が可能なネパール人

企業は、「特定技能」の在留資格を取得した外国人を直接雇用できます。しかし中には、政府が認めている送出機関を通さなくはならない決まりになっている国の人もいます。その場合、募集や面接、雇用、出国の手続きにおいて送出機関を通さなければならず、直接雇用に比べ時間や費用が大幅にかかってしまうデメリットがあります。

ネパール国籍の人は、ネパール政府が決めたルールにおいて、海外労働許可証さえ取得すればよいことになっているため、結果として直接雇用が可能です。企業は短期間のうちにネパール国籍の方とやりとりをして面接や採用手続きができるため、短期間のうちに来日して働くことができます。※日本とネパールは、政府間で二国間協定をむすんでいます。しかし、その中で、「直接雇用」を遮るような独自のルールをネパール政府は提示していないため、直接雇用が可能となっています。

日本に在留するネパール人を特定技能に

1.雇用契約の締結

「技能実習2号を修了している」や「日本語試験」「技能試験」に合格している等の「特定技能」の採用基準を満たしていることを前提に、日本で働くことを希望するネパール人と直接、雇用契約を結びます。ここで締結するのは一般的な雇用契約ではなく、次のような内容を押さえた「特定技能雇用契約」でなければなりません。

特定技能雇用契約で定めなければならないとされている内容
  • 従事する業務
  • 労働時間
  • 報酬額
  • 差別の禁止
  • 有給休暇
  • 生活状況の把握
  • 派遣先に関するもの(農業・漁業のみ派遣雇用が可能)
  • 帰国の旅費

在留資格変更許可申請

地方出入国在留管理署に対して在留資格変更許可申請を行います。この申請は、原則、本人が行いますが、行政書士も行うことができます。受入機関である事業所の職員というだけで代理で行うことはできませんので、注意が必要です。

海外労働許可証の申請

これは、ネパールサイドの手続になります。「特定技能」に在留資格を変更したネパール国籍の方が一時帰国し、再来日する場合に必要になるものです。これを取得せず再入国制度を利用して帰国すると、ネパールを出国できなくなるなどのトラブルが発生するので注意しましょう。

ネパールから特定技能外国人を招く場合

1.求人

日本の受入機関が特定技能外国人に関する求人活動をネパールにおいて展開するあたり、制約はありません。送出機関と呼ばれるものを通す必要もありません。自由です。ただ、有料になりますが、駐日ネパール大使館経由でネパール本国にある労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門から求人広告が開示されるサービスを利用することもできます。

2.特定技能雇用契約の締結

採用が決定したら、「特定技能雇用契約」を結びます。

3.在留資格認定証明書の交付申請

日本において、受入機関である事業所が、地方出入国在留管理署に対し、「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。証明書が交付されたら、事業所は、ネパルーにいる雇用契約の相手に、証明書の原本を送ります。

4.査証発給申請

日本の事業所から送られた「在留資格認定証明書」を受け取ったネパール国籍の方が、ネパールにある日本大使館に提示のうえ、査証の発給申請をします。

5.健康診断&出国前オリエンテーション

ネパールサイドの決まりで、特定技能外国人として働くにはこの段階で、健康診断、出国前オリエンテーションの受講を求められています。

6.海外労働保険への加入

特定技能で働くネパール国籍の方は、出国前に、海外労働保険への加入、海外労働者社会福祉基金への支払が義務付けられています。

海外労働許可証の取得

これを提示しなければ、出国できません。オンライン申請も可能です。

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