機械金属加工・電気電子機器組立・金属表面処理の3区分
技能実習&特定技能
製造業で外国人を雇用するには、在留資格「技能実習」もしくは「特定技能」の在留資格が考えられます。「特定技能1号」なら、機械金属加工、電気電子組立、金属表面処理の3区分の業務に従事することができます。
特定技能は2019年に生まれた制度ですが、製造業は2022年8月に大きく改正され、19の業務区分に従事する特定技能外国人を「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野で受け入れることができるようになりました。現場の多能工化のニーズを受け、現場の実態に沿った制度となるよう3区分に統合されたのです。従事できる仕事の幅が大きく広がりました。
【旧区分と統合後の区分の対応関係】
- 機械金属加工
- 鍛造・ダイカスト・金属プレス加工・工場板金・鋳造・鉄工・機械加工・仕上げ・プラスチック成形・溶接・塗装・電子機器組立て・機械検査・機械保全・工業包装
- 電気電子機器組立
- 機械加工・仕上げ・プラスチック成形・電気機器組立・電子機器組立・プリント配線板製造・機械検査・機械保全・工業包装
- 金属表面処理
- めっき・アルミニウム陽極酸化処理
人的要件
在留資格「特定技能1号」を得られるのは、技能実習2号修了者(2年10か月以上の実習修了者)からの移行組であるか、もしくは試験合格組のいずれかになります。
製造分野特定技能1号評価試験
製造業分野では、次の19区分の試験が行われています。業務区分の統合に伴い、試験区分の見直しも併せて行い、令和5年度の技能評価試験からの適応を予定しているようです。
学科試験は新区分の共通問題に、選択科目の問題形式となり、実技試験は従来の試験同様に、19科目から選択するようです。
- 鍛造
- ダイカスト
- 金属プレス加工
- 工場板金
- 鋳造
- 鉄工
- 機械加工
- 仕上げ
- プラスチック成形
- 溶接
- 塗装
- 電子機器組立て
- 機械検査
- 機械保全
- 工業包装
- 電気機器組立
- めっき
- アルミニウム陽極酸化処理
- プリント配線板製造
日本語試験
日本語試験は、日本語能力試験で「N4」以上、もしくは国際交流基金日本語基礎テストに合格する必要があります。
技能実習
技能実習2号を良好に修了した外国人は、上記の技能試験と日本語試験が免除され、無試験で特定技能1号に移行できます。
ただし「技能実習2号を良好に修了した」と判断するには、次の要件1のほか、要件2もしくは3の何れかを満たす必要があります。
1. 技能実習2年10カ月以上の修了
2. 技能検定3級もしくは相当する技能実習評価試験の実技試験への合格
3.「評価調書」に基づき、技能実習2号を良好に修了したと認められること
2年10カ月未満の技能実習修了者の場合、試験免除者には該当しません。日本語試験のほか、技能試験を受けて合格しなければ、特定技能外国人として受け入れることはできません。また基本的に、技能実習中の移行はできないことになっています。技能実習3号の実習中の方は、3号を修了してからのみ特定技能への移行が可能になります。
製造3分野以外の技能実習2号を良好に修了している外国人が製造業に就く場合、日本語の試験は免除されます。しかし技能試験は受ける必要があるので、「製造分野特定技能1号評価試験」に合格しなくてはなりません。
事業者要件
特定技能外国人を雇用するには、事業所が、以下の日本標準産業分類のいずれかに該当する産業を行っている必要があります。
製造3業種
- 2194 鋳型製造業(中子を含む)
- 225 鉄素形材製造業
- 235 非鉄金属素形材製造業
- 2424 作業工具製造業
- 2431 配管工事用付属品製造業(パルプ・コックを除く)
- 245 金属素形材製品製造業
- 2465 金属熱処理業
- 2534 工業窯炉製造業
- 2592 弁・同付属品製造業
- 2651 鋳造装置製造業
- 2691 金属用金型・同部分品・付属品製造業
- 2692 非金属用金型・同部分品・付属品製造業
- 2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用・船舶用を含む)
- 3295 工業用模型製造業
- 2422 機械刃物製造業
- 248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
- 25 はん用機械器具製造業
- 26 生産用機械器具製造業
- 270 管理・補助的製剤活動を行う事業所
- 271 事務用機械器具製造業
- 272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
- 273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
- 275 光学機械器具・レンズ製造業
- 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
- 29 電気機械器具製造業
- 30 情報通信機械器具製造業
事業が日本標準産業分類における製造3分野に該当せずとも、製造3分野で受入れが認められる業務区分を扱っており、売上がある場合、「特定産業分野に該当する」と判断されます。
2022年の制度改正により、技能実習を終了した科目や旧試験区分で合格した科目以外についても、区分の範囲内であれば柔軟に従事できます。ただし、新しい技術に従事させる場合は、事故を未然に防げるよう訓練や研修が実施するよう努めなければなりません。
日本標準産業分類該当性の判断基準
特定技能外国人を受入れる上で、事業所が要件をみたしているかどうかを判断するのはとても大事なことです。日本標準産業分類において該当性を正しく判断するには、「製造品出荷額等」が直近1年間いおいて発生しているかどうかで判断します。要は、売上があるかどうかで見ていくということです。そして受入機関の審査は事業所ごとに行うので、事業所単位で確認する必要があります。
製造品出荷額等とは、製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他の収入額の合計であり、所費税等を含んだ額のことを指します。
従事する業務
特定技能外国人が従事するのは、鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めッキ、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接のいずれかです。さらに、日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的につくことはさしつかえありません。関連業務をメインに従事することは認められていないので注意しましょう。
従来の素形材産業分野では、次のよう作業が関連業務にあたると考えられます。
1.原材料・部品の調達・搬送作業
2.各職種の前後工程職種
3.クレーン、フォークリフト等運転作業
4.清掃・保守管理作業等
雇用形態
直接雇用のみ
移動の可否
特定技能外国人と雇用契約を結んでいない関連会社等の他社、他社事業所への移動は認められていません。
協議・連絡会への入会
特定技能外国人を受入れる事業所ごとに分野別に協議・連絡会への入会が必要です。同一法人でも、複数事業所で特定技能外国人を受け入れる場合、受け入れる事業所ごとに協議・連絡会への入会が必要です。

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