2020.06.03

企業担当者必見!外国人雇用を成功させる取組み<2>

入社前に、外国人労働者の生活基盤を整える

 

入社前こそ大切な企業の取組み

外国人雇用を成功させる企業の取組としては、大きく分けて3段階あります。1段階目が「採用前」の取組み、次が「入社前」、最後は「入社後」です。どのステップが欠けても、採用した外国人は定着せず雇用は成功しません。「なぜ外国人が必要なのか?」「どのような業務を担当させるのか?」、外国人材採用の軸をしっかり決めて、候補者には柔軟な対応をすることが必要です。今回は、2段階目の「入社前」の取組について紹介します。

“入社時、日本語レベルは問題にしない”発想も必要

業務内容にかかわらず、外国人材には一律に高い日本能力を求めてしまう傾向があります。日本語がほとんど話せないのは困りものですが、一律に高い日本語能力を採用の要件にしてしまうと、専門性やスキルを持つ優秀な候補者を見逃してしまう危険性があります。このため、採用後の役割や職種に応じた専門性やスキルなどを評価基準とした柔軟な選考をすることが求められます。日本語能力が不足しているのであれば、入社後の語学研修の実施や、英語や母国語での面接対応で対処してもいいいかもしれません。他にも次のような工夫が挙げられます。

  • 志望動機、日本での生活、将来の展望、大学で学んだこと等を外国人材自らの口で語る機会を設け、その人の考え方や価値観を引き出す。
  • 業務に必要な技術力を適切に判断するため、現場メンバー同席のうえで面接を行う。

まずは生活の基盤づくりをサポート

在留資格の申請

日本で外国人が就労するには、その業務内容等に即した在留資格を取得する必要があります。留学生の場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等に変更する申請手続きが必要です。これは本人申請も可能ですが、書類の作成や準備は専門的な法知識を必要とする難解な作業です。不備な書類であっても申請は受理されまずが「不許可」となる可能性も高いです。一度「不許可」となってしまっうと、2度目の申請でそれを覆すのはかなりエネルギーを要します。時間もお金もたくさんかかります。ひょっとすると、「不許可」のまま終わってしまうかもしれません。そして、入社、入学シーズンの春は、出入国在留管理局が混雑する時期でもあります。このため、在留資格の申請に関しては専門の行政書士に相談されるのがオススメです。当事務所でも、受付けています。お気軽にご相談ください。

住宅の確保

遠隔地から転居して入社する場合、入社前に転居しておくと、余裕をもって新生活のスタートを切ることができます。外国人社員本人では不動産の賃貸契約を結べない場合があります。その場合、会社が社宅を用意しするなどの措置を取る必要も出てきます。また敷金や礼金などの費用負担を会社が負う場合もあります。住居提供、賃貸契約支援、費用負担等を通して、企業が外国人材の住宅確保を支援します。

銀行口座の開設

留学生などはすでに日本での居住経験がありますので銀行口座をもっています。しかし、入社の為に来日する外国人は口座は口座を作るのが少し大変かもしれません。役所や銀行での手続きは、日本人であっても戸惑うので、外国人の場合はなおさらです。最初は、サポートが必要かもしれません。
平日の昼間、銀行や役所窓口への同行ができない場合、当事務所のサービスをご利用ください。大阪・奈良・兵庫エリアで同行サービスを提供しています。

住民登録

外国人も転居したら役所への届出が必要です。

ビジネス日本語&ビジネスマナー教育

日本に留学している学生であっても、ビジネスにおける言葉遣いやマナーを知っている人は少ないです。挨拶の仕方や名刺の渡し方、受け取り方、言葉の使い方など・・・仕事で必要と思われる範囲内だけでも入社前にレクチャーしておくと、円滑にビジネスのスタートをきることができます。

“外国人は空気を読まない!”を伝える日本人ガイダンス

外国人とのコニュニケーションに不安を抱えている日本人社員は多いと思います。しかし、円滑なコミュニケーションに語学力は関係ありません。大事なのは、「伝えよう」という気持ちです。日本人と外国人のコミュニケーションがうまくとれないのは、決して言葉の壁ではありません。

行き違いな生じないよう日本人がまずは伝え方を改善することです。外国人は「空気を読む」「雰囲気でわかる」「感じ取る」ことをしません。日本人特有の曖昧な表現では伝わらない、わかってもらえない、誤解を生じることを、日本人社員が理解しておくことが大切です。このようなことを心得て、相手に正確に伝える練習が日本人社員には必要です。当事務所では、日本人スタッフへのガイダンスも行っています。

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