留学から特定技能へ、ビザ切り替えの審査ポイント
納税義務・納付義務の履行
日本に在留する留学生等の外国人を特定技能外国人として雇用する際、注意して確認しなければならいのは、納税義務や社会保険料納付義務が適切に果たされているかどうかです。それらは、書類によって確認する必要があります。
【国税】
<確定申告をしていない場合>
・直近1年分の個人住民税の課税証明書
・住民税と課税証明書と同一年分の給与所得の源泉徴収票
<確定申告をしている場合>
・納税証明書 その3
・納税証明書 その1等
【地方税】
・直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書
・納税緩和措置に係る通知書の写し
【国民健康保険】
・国民健康保険被保険者証の写し
・国民健康保険料の納付証明書
・納付緩和措置に係る通知書の写し※いずれも、外国人が居住する
【国民年金】
・被保険者記録照会回答票
・国民年金保険料領収書の写し
上記いずれかに滞納がある場合、「公的義務履行に関する誓約書」が必要になります。納付緩和措置又は社会保険料の納付免除措置の申請中であることその他納付できないことにやむを得ない事情があることを疎明する資料も提出を求められます。
留学生の場合、アルバイトの時間にも着目
在留資格「留学」の場合、資格外活動許可を取れば基本的に週28時間までならアルバイトをすることができます。これは、当該留学生が1週間で働ける就労時間の合計が28時間までなら許可されているということです。留学生A君が3つのスーパーをかけもちして、週に合計35時間アルバイトをしていた場合、残念ながら在留資格の変更は許可されません。留学生時代はそれで在留資格を更新できていたから、変更も許可されるだろうとは考えないでください。
同一年内に複数の勤務先から収入がある留学生を特定技能外国人として雇用する場合、勤務先にそれぞれの就労時間を確認し、さらに最寄りの税務署に確定申告の必要性を確認する必要がありそうです。
在日外国人を特定技能として雇い入れる場合、雇用契約を結ぶ前に、雇用主として当該外国人に確認しなければならに事項がいくつもあります。プロの知識が必要です。行政書士 たにぐち事務所では、外国人雇用に関して面接の段階からサポートいたしております。ぜひ、お気軽にご相談ください。
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