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taniguchi

ビザ

フィリピン人社員2人目のMWO(旧POLO)申請、注意点は?

フィリピン人を雇用する際に必要な手続き、POLO申請はフィリピンの送出し機関との契約からスタート。一定数以下であれば、契約を結べるフィリピンの送出し機関は1社のみと決まっています。1つの送出し機関と契約したら、その関係はずっと、或は、ずっと続きます。
会社設立

外国人の古物商許可申請について

奈良、大阪、神戸、京都在住の外国人が古物商許可を申請するお手伝いします。リサイクルショップや、中古品を海外に輸出する際にも必要な許可です。在留資格に関する相談や会社設立、古物商許可申請まで窓口一つでフルサポートします。
特定技能

奈良の特定技能雇用&登録支援機関

特定技能外国人を雇う前に知っておきたい在留資格「特定技能」についての基礎知識と、特定技能12分野、失敗しない登録支援機関選びの方について紹介。登録支援機関に選ぶなら、書類作成とオンライン申請,オンライン届出ができる行政書士がベストな理由も。
ビザ

奈良の外国人雇用&就労ビザ申請

外国人材受入れを、相談から在留資格申請代行まで窓口一つでフルサポートします。外国人雇用計画の相談はもちろん、就労ビザ申請に必要な書類作成の実務まで、トータルでお手伝いできるのは行政書士だからこそ。留学生からの新卒採用、転職組みはもちろん、特定技能の採用まで、外国人雇用に関することはすべてに対応できます
特定技能

特定技能 建設分野における給料の注意点

特定技能外国人は、国交省の建設特定技能受入計画で認定されてから、在留資格「特定技能」の許可が下ります。受入計画では、特定技能外国人の給料について多角的に審査されます。高すぎても低すぎてもNG、日本人と同等額以上、月給制、昇給にいたるまで、さまざまな基準が設けられています。そのポイントをわかりやすく解説しています。
ビザ

POLO申請、POLO大阪は申請書類増

POLO大阪のみ申請書類が追加されました。フィリピンと日本の両国でそれぞれ認証手続きを要するもので、書類の準備期間も長くかかります。初めてのことは時間がかかって当然。POLO申請と在留資格の諸手続きに豊富な知識と経験をもつ行政書士が、受入れ企業様をきめ細かくサポートいたします。
特定技能

特定技能でベトナム人を雇用する際に必要な、推薦者表

日本とベトナムとは、在留資格「特定技能」の運用において二国間協定が締結されています。そのためベトナム政府が作成する「推薦者表」に記載された人のみ特定技能外国人として採用できることになっています。この原則が適用されるのは、元実習生や元留学生に限られています。ベトナム大使館で行う手続きについてご紹介します。
特定技能

特定技能、対象分野12分野へ改正

1号特定技能外国人支援に関する運用要領の改正が行われ、特定技能の対象分野が14分野から12分野に編成されました。素形材産業、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野が統合され、その分野で働く特定技能外国人及び受入れ企業にとっては、手続きのスムーズ化がなされたという利点があります。
特定技能

「特定技能」へ、在留資格変更時の注意点

「特定技能」へ在留資格を変更する場合、納税義務・納付義務を履行していることがとても大切です。国税、地方税、国民健康保険、国民年金、一つでも滞納していれば、審査に時間がかかるばかりでなく、最悪、変更許可はおりないこともあります。企業が人事面においてリスクを負わないためにも、面接においてそれらをある程度確認しておくことが望まれます。
特定技能

特定技能で、バングラディシュ人を雇用

バングラディシュ人を特定技能外国人として採用するには、3つの方法があります。在留するバングラディシュ人の場合、在留資格認定証明書の変更をすれば可能です。バングラディシュから呼び寄せる場合、送出し機関を介するのは任意です。送出し機関を介するか否かは別として、駐日バングラ大使館の要求書の承認は必須です。
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