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技能実習

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技能実習 外部監査人の職務について

奈良・大阪・兵庫・京都・滋賀の監理団体へ赴き、技能実習が適切に実施されているかを監査する外部監査人なら行政書士たにぐち事務所へ。技能実習の制度改革が進めば、監理団体の外部監査はますます強化されます。優良措置を活用できるよう、外部監査人と組んで優良監査団体と認められるよう邁進していきましょう。
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技能実習、新制度へ改革進む

外国人技能実習制度の改革が進み、新制度のたたき台が発表されました。特定技能1号の水準の人材育成を目的に、期間は3年。転籍要件も緩和され、送出し機関へ支払う手数料の一定額を企業が負担する仕組みも盛り込まれています。最終報告書を元に、改革のポイントを紹介します。
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外部役員&外部監査人

監理団体の中立性を保つうえで大切な役割を担う外部役員と外部監査人について紹介します。どちらも似たような職務を担っていますが、内部から中立性を確認していくのか、外部から確認していくのか、それぞれ立ち位置が異なります。直近の過去3年以内に技能実習法の「監理責任者等講習」を受講し、法令知識の習得に努めた者でなければなりません。
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技能実習 監理団体の許可

実習実施者である企業と外国の送り出し機関をつなぐパイプ的存在の監理団体は、2017年より許可制になりました。外国人技能実習機構に書類を添えて申請。優良な監理団体と実習実施者には、技能評価試験に合格した技能実習生に関して技能実習期間が2年間延長されることとなり最大5年の技能実習期間が設けられています。技能実習制度において重要な役割を果たす監理団体について説明します。
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技能実習について

在留資格「特定技能」が創設されてからも人気の衰えない「技能実習」。「実習実施者」と呼ばれる受入企業は、日本サイドの監理団体、送り出し国サイドの送り出し機関を通してこの技能実習生を受け入れます。原則2か月間の講習機関はあるものの、要件が整えば最大5年間、技能実習生は日本で働き続けることができます。
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