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taniguchi

特定技能

特定技能における二国間協定とは

特定技能におけるMOCとは、外国人を送り出し、受け入れる際にのルールについて、人材の送り出し国と受け入れ国である日本との間で交わされた政府間の約束事です。悪質な仲介業者の排除等を目的に現在12か国との間でMOCが締結されています。
特定技能

製造業における、外国人雇用

特定技能外国人のうち、経済産業省の所管する素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野について解説しています。特定技能外国人受入機関になるのは、日本標準産業分類で明確に定義されています。
特定技能

飲食料品製造業で、外国人雇用

飲食料品製造業は特定技能の対象分野です。2号技能実習修了者なら無試験で移行できます。食料品、飲料品の製造工場で最長10年はたらくことができます。技能試験は年に10回程度、日本語試験は2回実施されています。HACCPの知識を持った外国人は、貴重な戦力になります。
特定技能

ビルクリーニングに、外国人雇用

ビルクリーニング業界の人手不足には、外国人雇用に力を入れることも解決方法の一つです。特定技能の国外試験はミャンマーやフィリピンですでに実施されています。特定技能外国人は、ホテルや旅館、病院、コンビニなどの清掃にも従事できます。建物内部の清掃のみならず、ベッドメイキング、倉庫の整備、外壁・屋上の洗浄、水やり資機材の運搬等の関連業にも従事できます。特定技能の受入機関適合性、業務区分該当性、協議会についても紹介しています。
特定技能

特定技能で、ベトナム人を雇用

ベトナムと日本の二国間協定が交わされ、ようやく運用の枠組みがきまったところでコナロ騒動。そのせいもあってか、技能実習から特定技能への移行組も数が伸びていません。これから本格化するであろう、ベトナム人の雇用に向けて「しっておくべきこと」をわかりやすくまとめました。推薦者表申請、労働者提供契約、政府認可制の送り出し機関、日本人留学生の取扱、費用負担について等など・・・ぜひ、参考に、
会社設立

コロナ「持続化給付金」申請代行

外国人の中小企業の社長、商店のオーナー、フリーランスで活躍する個人事業主や起業家も持続化給付金の給付対象です。期限は2021年1月15日まで。条件にあてはまるのかどうか、申請方法がわからない、いくらもらえるのか・・・行政書士が申請代行することですべて解決します。全国の外国人対象。
ビザ

外国人の面接を成功させる6つの秘訣

具体的に外国人の雇用計画が立てられたら、形式的に問題のない外国人を採用するために、在留資格について知っておくことが必要です。面接は、外国人があなたの会社で適応して働くことができる人材なのか否かを判断する大切な機会です。そのチャンスを生かすために、6つの質問を紹介します。
ビザ

語学講師に、外国人を雇用

外国人を教員や講師として採用する場合、「教育」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要になってきます。語学を教える、やることは同じでも契約する機関によって在留資格が異なり、要件も違ってきます。面接前からそれらを把握しておくのがベストです。
会社設立

会社設立に必要な、社長の実印登録

外国人も印鑑登録できます。会社設立や経営・管理ビザの申請を希望する人は、オリジナルのハンコをオーダーメイドしておきましょう。住宅ローンを組んだり、不動産の購入、会社の登記などにおいても実印や印鑑登録証明書は必要です。ネットからも注文できます。
特定技能

外食業で、外国人雇用

レストラン、喫茶店、食堂、料理店、ファーストフード店、仕出し料理店、宅配専門店等の外食分野で外国人の就労が可能になる特定技能ビザ。パティシエ、パン職人、コックをはじめとする飲食店のスタッフ対象。
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