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taniguchi

特定技能

特定技能外国人を採用する事業所が、まず確認すべきこと

大学を出ていなくても、「特定技能」の在留資格を得れば、日本で働くことができます。受入れ機関としての第1条件は、まず、特定分野に該当する事業所であること。日本標準産業分類において細かく該当性を判断していきます。
ビザ

9月に大学卒業した留学生のビザ手続きは?

大学や専門学校を終了したら「留学」の在留資格は変更手続きが必要になります。「留学」かた「特定活動」への変更許可申請です。大学や専門士の称号を授与された専門学校の留学生なら変更可能です。特定活動は資格外活動許可を得るとアルバイトもできます。
ビザ

在留資格変更許可とMWO(旧POLO)の申請

フィリピン人を雇う場合に必要な在留資格の変更許可申請の代行と、POLO申請が窓口一つでできるのは行政書士だけ。フィリンの送りだし機関選びもフルサポート。お客様はフィリピンサイドと一切接触せずに、フィリピン人の採用に必要な手続きがすべて完了するようお手伝いいたします。
ビザ

在留資格認定証明書、期限切れ。無効を有効にする方法

海外から外国人を招へいするときに申請する在留資格認定証明書は、交付されてから3か月しか使えません。その有効期限内に入国できない場合は、再度、こう申請する必要があります。コロナ禍では、特例でその有効期限を過ぎても「在留資格認定証明書」を有効とする特例措置が取られています。当方でもサポートいたします。
特定技能

特定技能の転職、事業所と外国人の手続き

特定技能外国人が転職する際、所属機関にも多くの届け出義務が課せられています。外国人雇用状況の届け出のほか、特定技能雇用契約に係る届出、支援委託契約に係る届出、支援計画変更に係る届出です。転職する当の特定技能外国人は、在留資格変更許可申請もおこなわなかればなりません。届け出を怠ると、罰金刑等の処罰の対象となってしまいます。 
特定技能

特定技能 自動車整備士の登録支援機関選び、そのポイント

支援計画を全部委託するケースがほとんどの特定技能。しかし自動車整備士の場合、委託できるのは人的要件をクリアした登録支援機関のみ。1級もしくは2級の自動車整備士がおかれている、または自動車整備士養成施設で5年以上指導の実務経験者がおかれているのいずれかの条件をクリアしていなければなりません。特定技能自動車整備士を雇うには、登録支援機関選びにも高いハードルつき。
特定技能

自動車整備士、特定技能での採用数に上限は?

技能実習より職務内容が幅広くなった特定技能について紹介。特定技能整備士を採用でき認証事業場の要件について解説しています。また、特定技能整備士の採用数の上限はどのようにして決められるかについても、計算式をあげなら紹介しています
会社設立

「経営・管理」ビザ取得希望の外国人起業家向け在留資格「特定活動」

在留資格「経営・管理」を取得して、外国人が日本でいきなり起業するのはハードルが高すぎるといわれています。そこで外国人起業活動促進事業を実施しようとする地方自治体のサポートを受けながら、外国人が起業の準備をするため日本に滞在できる在留資格があります。その「特定活動」について詳しく紹介しています。
会社設立

経営・管理ビザ 要件チェツク

日本で起業する外国人は経営・管理の在留資格をもっていなければなりません。会社設立をしてから経営・管理ビザの申請をします。会社設立のための資本金に関しても、日本人にはない細かい取り決めがあります。スケジュールや流れを熟知し、要件のチェックポイントを把握しておきましょう。
ビザ

在留資格認定証明書交付後、MWO(旧POLO)申請

フィリピン人の雇用手続きに必要なPOLO申請は、在留資格認定証明書交付申請したらすぐに書類作成にとりかかるべきです。有効期限があるので、知識豊富な行政書士に相談するのがベストです。スケジュール管理を間違うと、有効期限がきれて再申請することになります。
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