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taniguchi

特定技能

特定技能でベトナム人を雇用する際に必要な、推薦者表

日本とベトナムとは、在留資格「特定技能」の運用において二国間協定が締結されています。そのためベトナム政府が作成する「推薦者表」に記載された人のみ特定技能外国人として採用できることになっています。この原則が適用されるのは、元実習生や元留学生に限られています。ベトナム大使館で行う手続きについてご紹介します。
特定技能

特定技能、対象分野12分野へ改正

1号特定技能外国人支援に関する運用要領の改正が行われ、特定技能の対象分野が14分野から12分野に編成されました。素形材産業、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野が統合され、その分野で働く特定技能外国人及び受入れ企業にとっては、手続きのスムーズ化がなされたという利点があります。
特定技能

「特定技能」へ、在留資格変更時の注意点

「特定技能」へ在留資格を変更する場合、納税義務・納付義務を履行していることがとても大切です。国税、地方税、国民健康保険、国民年金、一つでも滞納していれば、審査に時間がかかるばかりでなく、最悪、変更許可はおりないこともあります。企業が人事面においてリスクを負わないためにも、面接においてそれらをある程度確認しておくことが望まれます。
特定技能

特定技能で、バングラディシュ人を雇用

バングラディシュ人を特定技能外国人として採用するには、3つの方法があります。在留するバングラディシュ人の場合、在留資格認定証明書の変更をすれば可能です。バングラディシュから呼び寄せる場合、送出し機関を介するのは任意です。送出し機関を介するか否かは別として、駐日バングラ大使館の要求書の承認は必須です。
特定技能

特定技能外国人を採用する事業所が、まず確認すべきこと

大学を出ていなくても、「特定技能」の在留資格を得れば、日本で働くことができます。受入れ機関としての第1条件は、まず、特定分野に該当する事業所であること。日本標準産業分類において細かく該当性を判断していきます。
ビザ

9月に大学卒業した留学生のビザ手続きは?

大学や専門学校を終了したら「留学」の在留資格は変更手続きが必要になります。「留学」かた「特定活動」への変更許可申請です。大学や専門士の称号を授与された専門学校の留学生なら変更可能です。特定活動は資格外活動許可を得るとアルバイトもできます。
ビザ

在留資格変更許可とMWO(旧POLO)の申請

フィリピン人を雇う場合に必要な在留資格の変更許可申請の代行と、POLO申請が窓口一つでできるのは行政書士だけ。フィリンの送りだし機関選びもフルサポート。お客様はフィリピンサイドと一切接触せずに、フィリピン人の採用に必要な手続きがすべて完了するようお手伝いいたします。
ビザ

在留資格認定証明書、期限切れ。無効を有効にする方法

海外から外国人を招へいするときに申請する在留資格認定証明書は、交付されてから3か月しか使えません。その有効期限内に入国できない場合は、再度、こう申請する必要があります。コロナ禍では、特例でその有効期限を過ぎても「在留資格認定証明書」を有効とする特例措置が取られています。当方でもサポートいたします。
特定技能

特定技能の転職、事業所と外国人の手続き

特定技能外国人が転職する際、所属機関にも多くの届け出義務が課せられています。外国人雇用状況の届け出のほか、特定技能雇用契約に係る届出、支援委託契約に係る届出、支援計画変更に係る届出です。転職する当の特定技能外国人は、在留資格変更許可申請もおこなわなかればなりません。届け出を怠ると、罰金刑等の処罰の対象となってしまいます。 
特定技能

特定技能 自動車整備士の登録支援機関選び、そのポイント

支援計画を全部委託するケースがほとんどの特定技能。しかし自動車整備士の場合、委託できるのは人的要件をクリアした登録支援機関のみ。1級もしくは2級の自動車整備士がおかれている、または自動車整備士養成施設で5年以上指導の実務経験者がおかれているのいずれかの条件をクリアしていなければなりません。特定技能自動車整備士を雇うには、登録支援機関選びにも高いハードルつき。
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