2022.09.06

自動車整備で、外国人雇用

技人国&特定技能&技能実習で、外国人採用


人手不足を埋める、外国人

少子化や若者の車離れが進む中、自動車整備士を目指す若者が減少しています。そのため、整備業界の人材不足が目立ち始め、自動車整備要員の平均年齢は上昇傾向にあります。平成17年に40.5歳だったのが、平成29年には45.0歳にまで跳ね上がり((一社)日本自動車整備振興会連合会調べより)、自動車整備学校への入学希望者数も12,000人から半数近くにまで激減しています(全国自動車大学校、整備専門学校協会調べより)。高齢の整備士が引退することにより、これからますます人手不足が深刻化するであろうといわれています。令和3年には13,000人の不足が生じるとの推計も発表されています。現場で働いておられる整備士の方々はすでに身をもってそれを感じておられるのではないでしょうか?

外国人でも、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」いずれかの在留資格を得ると、日本で自動車整備士として働くことができます。

  • 自動車整備士専門学校等で学び自動車整備士2級の資格を得た者、もしくは大学等で自動車工学及び整備課を専攻した修了者が「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得。
  • いきなり、「技能実習生」として来日する。(無試験)
  • テストに合格して「特定技能外国人」として来日する。
  • 第2号技能実習を良好に修了→「特定技能1号」移行可能

「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得すれば、在留期間の更新も制限なく可能で、なおかつ、家族も日本で一緒に暮らすことができます。将来的に「永住権」の取得も可能なため、所属機関にとっても落ち着いて外国人自動車整備士に仕事を任すことができます。ただ、留学生コースを用意している自動車整備士専門学校は数が少ないのが現状です。

そこで政府が提案するのが、外国人を採用する際の「技能実習生」と「特定技能」の制度利用です。

外国人にとっては無試験で来日できる「技能実習」の方が人気が高いようです。特定技能は制度がはじまってあまり時間がたっていないこともあり数も少ないです。これから伸びてくる制度と思われますので、ここで特定技能外国人を雇用するに当たっての上乗せ要件等をみていきましょう。

※事業所が特定技能外国人を受入れるための基本的要件については、コチラにまとめています。併せてお読みください。

※参照頁・・・「自動車整備士、特定技能での採用数に上限は?」

特定技能 上乗せ要件:認証事業所

特定技能外国人を雇うには、「自動車整備業」をしている事業所でなければなりません。法律的にいうと、道路運送車両法78条1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場でなければならないということです。自動車の整備修理と販売(取次を含まず)を行う事業所は卸業・小売業に分類されてしまうため、該当しません。注意が必要です。

しかし、認証を受けた自動車分解整備事業所であれば、限定認証や二輪自動車のみを対象とする事業所であっても、特定技能外国人を雇用することはできます。これらは、技能実習制度では除外されていた事業所であるため、特定技能の方が活用できる事業所の範囲が広まったといえます。

特定技能 上乗せ要件:業務内容

特定技能外国人が行る業務は、主に「自動車の日常点検整備」「定期点検整備」「分解整備」に限られています。

しかし、そこで働く日本人整備士が行っているであろう次のような関連業務を付随的にすることは認められています。ここで大切なのは、「日本人整備士もやっていること」「付随的」の2点です。他の日本人整備士がやっていないようなことを“外国人だから”“いつも”やらせるのはダメということです。

関連業務

  • 整備内容の説明及び関連部品の販売
  • 部品番号検索・内部発注作業
  • 車枠車体の整備調整作業
  • ナビ・ETCの電装品の取付作業
  • 自動車板金塗装作業
  • 洗車作業
  • 下廻り塗装作業
  • 車内清掃作業
  • 構内清掃作業
  • 部品等運搬作業
  • 設備機器等清掃作業

特定技能 上乗せ要件:協議会

自動車整備分野特定技能協議会への加入が必要です。受入機関のみならず、支援計画を登録支援に委託した場合、登録支援機関の加入も義務となります。外国人採用時点で未加入であっても問題ありませんが、雇用4か月たっても加入していなければ、「特定技能外国人受け入れ機関」としての要件をみたしていないことになります。つまり、雇う資格がないのに外国人を雇った事業所として処罰の対象となってしまいます。知らないうちに罪を犯してしった・・ということのないように注意しましょう。

「特定技能」「技能実習」どちらの制度にも、良い点と悪い点があります。どちらが自分たちの組織にふさわしいか、合っているかを見極め、失敗のない外国人雇用にチャレンジしてください。

「自動車整備士として外国人を採用したい」「外国人雇用について深く知りたい」「自分たちの会社ではどちらがいいのかわからない」という事業所様、たにぐち事務所へご相談ください。国家資格をもった行政書士が、全国対応で、きめ細かいアドバイスをご提供させていただきます。

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