技人国&特定技能&技能実習で、外国人採用
人手不足を埋める、外国人
少子化や若者の車離れが進む中、自動車整備士を目指す若者が減少しています。そのため、整備業界の人材不足が目立ち始め、自動車整備要員の平均年齢は上昇傾向にあります。平成17年に40.5歳だったのが、平成29年には45.0歳にまで跳ね上がり((一社)日本自動車整備振興会連合会調べより)、自動車整備学校への入学希望者数も12,000人から半数近くにまで激減しています(全国自動車大学校、整備専門学校協会調べより)。高齢の整備士が引退することにより、これからますます人手不足が深刻化するであろうといわれています。令和3年には13,000人の不足が生じるとの推計も発表されています。現場で働いておられる整備士の方々はすでに身をもってそれを感じておられるのではないでしょうか?
外国人でも、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」いずれかの在留資格を得ると、日本で自動車整備士として働くことができます。
- 自動車整備士専門学校等で学び自動車整備士2級の資格を得た者、もしくは大学等で自動車工学及び整備課を専攻した修了者が「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得。
- いきなり、「技能実習生」として来日する。(無試験)
- テストに合格して「特定技能外国人」として来日する。
- 第2号技能実習を良好に修了→「特定技能1号」移行可能
「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得すれば、在留期間の更新も制限なく可能で、なおかつ、家族も日本で一緒に暮らすことができます。将来的に「永住権」の取得も可能なため、所属機関にとっても落ち着いて外国人自動車整備士に仕事を任すことができます。ただ、留学生コースを用意している自動車整備士専門学校は数が少ないのが現状です。
そこで政府が提案するのが、外国人を採用する際の「技能実習生」と「特定技能」の制度利用です。
外国人にとっては無試験で来日できる「技能実習」の方が人気が高いようです。特定技能は制度がはじまってあまり時間がたっていないこともあり数も少ないです。これから伸びてくる制度と思われますので、ここで特定技能外国人を雇用するに当たっての上乗せ要件等をみていきましょう。
※事業所が特定技能外国人を受入れるための基本的要件については、コチラにまとめています。併せてお読みください。
※参照頁・・・「自動車整備士、特定技能での採用数に上限は?」
特定技能 上乗せ要件:認証事業所
特定技能外国人を雇うには、「自動車整備業」をしている事業所でなければなりません。法律的にいうと、道路運送車両法78条1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場でなければならないということです。自動車の整備修理と販売(取次を含まず)を行う事業所は卸業・小売業に分類されてしまうため、該当しません。注意が必要です。
しかし、認証を受けた自動車分解整備事業所であれば、限定認証や二輪自動車のみを対象とする事業所であっても、特定技能外国人を雇用することはできます。これらは、技能実習制度では除外されていた事業所であるため、特定技能の方が活用できる事業所の範囲が広まったといえます。
特定技能 上乗せ要件:業務内容
特定技能外国人が行る業務は、主に「自動車の日常点検整備」「定期点検整備」「分解整備」に限られています。
しかし、そこで働く日本人整備士が行っているであろう次のような関連業務を付随的にすることは認められています。ここで大切なのは、「日本人整備士もやっていること」「付随的」の2点です。他の日本人整備士がやっていないようなことを“外国人だから”“いつも”やらせるのはダメということです。
- 整備内容の説明及び関連部品の販売
- 部品番号検索・内部発注作業
- 車枠車体の整備調整作業
- ナビ・ETCの電装品の取付作業
- 自動車板金塗装作業
- 洗車作業
- 下廻り塗装作業
- 車内清掃作業
- 構内清掃作業
- 部品等運搬作業
- 設備機器等清掃作業
特定技能 上乗せ要件:協議会
自動車整備分野特定技能協議会への加入が必要です。受入機関のみならず、支援計画を登録支援に委託した場合、登録支援機関の加入も義務となります。外国人採用時点で未加入であっても問題ありませんが、雇用4か月たっても加入していなければ、「特定技能外国人受け入れ機関」としての要件をみたしていないことになります。つまり、雇う資格がないのに外国人を雇った事業所として処罰の対象となってしまいます。知らないうちに罪を犯してしった・・ということのないように注意しましょう。
「特定技能」「技能実習」どちらの制度にも、良い点と悪い点があります。どちらが自分たちの組織にふさわしいか、合っているかを見極め、失敗のない外国人雇用にチャレンジしてください。
「自動車整備士として外国人を採用したい」「外国人雇用について深く知りたい」「自分たちの会社ではどちらがいいのかわからない」という事業所様、たにぐち事務所へご相談ください。国家資格をもった行政書士が、全国対応で、きめ細かいアドバイスをご提供させていただきます。
- ビザ「経営・管理」許可に必要な、申請前の準備
- ビザ親の帯同が可能な、唯一の在留資格「高度専門職」
- ビザ卒業後も就職活動を行う留学生に必要な諸手続き
- 特定技能特定技能フィリピン人は転職が困難!?
- ビザ専門卒留学生、就労ビザ取得要件緩和
- 特定技能フィリピン人を、特定技能で呼び寄せる手続きについて
- ビザ高度専門職で家事使用人を雇用できる3つの方法
- 技能実習技能実習 外部監査人の職務について
- 技能実習技能実習、新制度へ改革進む
- 特定技能在留資格「特定技能2号」が11分野に拡大。
- ビザ熊本での就労ビザ・在留資格申請を代行
- 特定技能「特定技能」雇用の注意点、報酬額
- 特定技能「特定技能」の注意点、雇用契約
- 特定技能製造業で特定技能外国人を雇うために最初にすべきこと
- 特定技能少ない書類で特定技能外国人を雇用するには・・・
- ビザ介護職における外国人雇用の補助金
- 未分類特定技能で、インドネシア人を雇用
- 特定技能特定技能外国人、採用の流れ②
- 特定技能特定技能外国人、採用の流れ①
- 特定技能特定技能の所属機関がやるべき、定期届出&随時届出
- ビザ外国人が病院で治療する、医療ツーリズム
- ビザ治療目的の来日に、医療滞在ビザ
- ビザ初めてフィリピン人を雇用する会社に必要なMWO(旧POLO)申請
- 特定技能特定技能外国人を雇用する場合の注意点
- ビザフィリピン人社員2人目のMWO(旧POLO)申請、注意点は?
- 会社設立外国人の古物商許可申請について
- 特定技能奈良の特定技能雇用&登録支援機関
- ビザ奈良の外国人雇用&就労ビザ申請
- 特定技能特定技能 建設分野における給料の注意点
- ビザPOLO申請、POLO大阪は申請書類増
- 特定技能特定技能でベトナム人を雇用する際に必要な、推薦者表
- 特定技能特定技能、対象分野12分野へ改正
- 特定技能「特定技能」へ、在留資格変更時の注意点
- 特定技能特定技能で、バングラディシュ人を雇用
- 特定技能特定技能外国人を採用する事業所が、まず確認すべきこと
- ビザ9月に大学卒業した留学生のビザ手続きは?
- ビザ在留資格変更許可とMWO(旧POLO)の申請
- ビザ在留資格認定証明書、期限切れ。無効を有効にする方法
- 特定技能特定技能の転職、事業所と外国人の手続き
- 特定技能特定技能 自動車整備士の登録支援機関選び、そのポイント
- 特定技能自動車整備士、特定技能での採用数に上限は?
- 会社設立「経営・管理」ビザ取得希望の外国人起業家向け在留資格「特定活動」
- 会社設立経営・管理ビザ 要件チェツク
- ビザ在留資格認定証明書交付後、MWO(旧POLO)申請
- ビザMWO(旧POLO)申請&就労ビザ フィリピン人を雇用の為呼び寄せる手続き
- ビザPOLO申請 フィリピン送り出し機関選びからスタート
- ビザPOLO申請 行政書士によるワンストップサービス
- 会社設立持続化補助金100万円
- ビザ外国人の転職と就労資格証明書
- ビザ帰化許可申請
- ビザ外国人は派遣社員になれる?
- ビザフィリピン人の雇用手続き、その流れと注意点
- 特定技能登録支援機関
- 技能実習外部役員&外部監査人
- 技能実習技能実習 監理団体の許可
- 技能実習技能実習について
- ビザ外国人採用の注意点とは?
- ビザアプリで在留カードをチェック
- ビザ自動車整備で、外国人雇用
- ビザコロナで帰国困難者に、アルバイトの道開く
- ビザ外国人採用の条件
- 特定技能建設業、一人親方で特定技能は雇えるか?
- 特定技能特定技能で、ネパール人を雇用
- 特定技能特定技能で、フィリピン人を雇用
- 特定技能特定技能における二国間協定とは
- 特定技能製造業における、外国人雇用
- 特定技能飲食料品製造業で、外国人雇用
- 特定技能ビルクリーニングに、外国人雇用
- 特定技能特定技能で、ベトナム人を雇用
- 会社設立コロナ「持続化給付金」申請代行
- ビザ外国人の面接を成功させる6つの秘訣
- ビザ語学講師に、外国人を雇用
- 会社設立会社設立に必要な、社長の実印登録
- 特定技能外食業で、外国人雇用
- ビザ介護で、外国人雇用
- ビザ外国人に必要な、身元保証人
- 特定技能外国人雇用に必要な、建設特定技能受入計画とは?
- 特定技能特定技能 受入機関がすべき雇用後の届出
- 特定技能特定技能 企業が受入機関になるための要件
- ビザコロナ特例措置、外国人対象に転職支援の動き
- 暮らし企業担当者必見!外国人雇用を成功させる取組み<3>
- 暮らし企業担当者必見!外国人雇用を成功させる取組み<2>
- 暮らし企業担当者必見!外国人雇用を成功させる取組み<1>
- ビザコロナ対策、農業労働力確保緊急支援事業スタート
- ビザ農業で、外国人を雇用
- 暮らしコロナ給付金は、外国人にも支給されます。
- ビザ「外国人雇用状況の届出」、忘れていませんか?
- 教材日本語能力が不足する外国人に、どうやって仕事を教えるか?
- ビザコロナ不況で、失業の危機にある特定技能・技能実習生等らに特例措置
- 特定技能特定技能 6つの募集・採用ルート
- 特定技能1号特定技能外国人支援計画とは?
- ビザコロナで外国人を解雇!?在留資格変更手続きのための注意点
- ビザ卒業後の就職活動は、「特定活動」にビザ変更を。コロナ特例措置あり
- ビザ「転職」する外国人を新規採用する場合の、注意点
- ビザ就労ビザを持っている外国人が退職した場合、手続きは?
- 教材助成金で、外国人の雇用定着を図る
- ビザ外国人の雇用は抵抗がある!という企業様へ
- 特定技能建設で特定技能、採用方法は3通りあります!
- 特定技能宿泊業、「技能実習2号生」登場!
- ビザ通訳・翻訳者の、就労ビザ申請について
コメント