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在外の外国人を雇用する手順 教えます!

海外に住む外国人を社員として採用し呼び寄せるには、どうしたらいいのでしょうか?在留資格について理解することのほか、就労ビザ申請と採用に関する全体的な流れを把握しておくと、物事をスムーズに進めることができます。わかりやすくチャート式で紹介しています。
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外国人雇用で処罰、アルバイトでも注意

留学生がアルバイトをするには、資格外活動許可を得なくてはなりません。不許可で就労すれば、雇用主も処罰の対象になります。就労時間も、長期の休み以外は上限28時間となっています。資格外活動許可の有無は、在留カードで確認できます。
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宿泊で、外国人雇用

ホテルや旅館、民泊における人手不足解消のために、どうすれば正しく効果的に外国人を雇用できるのか?「技術・人文知識・国際業務」「資格外活動許可」のみならず「特定技能」「特定活動46」などの在留資格も交えながら、わかりやすくまとめています。
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一時帰国する場合のサポート

「みなし再入国許可」「再入国許可」、どちらも再入国する際に在留資格の申請が不要になる便利な制度です。しかし、在留期間内に日本へ戻ってくることが絶対の条件であり、在留期間と有効期間を勘違いしてしまうと日本への再入国が困難になります。
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従業員のビザ申請をサポート

外国人の雇用に関して必要な情報を、わかりやすくまとめました。まずは「就労ビザ」について、知っておくと便利な「在留カード」の見方、そして外国人雇用のながれについても紹介しています。
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