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通訳・翻訳者の、就労ビザ申請について

簡単には許可されない、通訳・翻訳者の就労ビザ。審査にもポイントがあります。面接前にそれらを担当者が把握しておけば、候補者の中から“採用すべき人”がピタリとわかるようになります。時間と労力を無駄にしないためにも、面接前のご相談がおすすめです。
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専門学校卒で、就労ビザは取れない!?

大卒者に比べ就労ビザの取得が困難といわれる専門学校卒業生ですが、就労ビザの創設が進み状況は刻々と変化しています。技術・人文知識・国際業務だけでなく、特定技能、特定活動ビザでも、働きながら在留できるように環境が整ってきました。学歴要件を問わない就労ビザが誕生しているためです。これからもこの傾向は続くと思われます。就労ビザのことは、専門家にご相談ください。
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契約社員で就労ビザ、取得可能?

正規雇用でないと外国人は雇えない!そう思い込んでいませんか?大切なのは、企業の安定性、雇用の継続性、報酬額、職務内容です。就労ビザの審査ポイントと雇用契約の注意点を知っておくと、外国人の雇用計画を立てる上でも大いに役立ちます。非正規雇用の中でも派遣社員に的を絞って紹介しています。
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就労ビザで、アルバイトする方法

就労ビザをもつ外国人がアルバイトする場合は要注意。絶対にしてはいけないバイトもあれば、資格外活動許可を得ればできるバイトもあります。その外国人がもつ就労ビザの活動内容と、やろうとするバイトの業務内容によって可否が決定します。
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「留学生の新卒採用を成功させる」その秘訣、全部教えます!

これから必ず増えていくであろう、外国人従業員。彼らを採用するのことは、企業が生き残っていくうえでも避けては通れない道かもしれません。そこで知っておきたい、新卒留学生採用のポイントを4つに絞りわかりやすく紹介。ビザ申請の注意点についても述べています。
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現場の人手不足を解消する方法、教えます!

外国人を労働者として受け入れることが可能になった、新しい在留資格「特定技能」。特定14分野であれば、学歴や実務経験を問うことなく、海外から労働者として外国人を呼び寄せることが可能です。現場の人手不足解消の道が開けるかもしれません。まずは正しく理解して、賢く活用したい制度です。
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期間更新

就労ビザは、“一度申請すれば終わり”ではありません。「在留期間」以降も続けて在留したい場合、前もって「在留期間更新許可申請」をしておかなければなりません。在留期限は一日でも過ぎると、アウト。不法滞在者となってしまいます。審査には2週間から1カ月程度かかり、スムーズに許可がおりるわけではないので、前もっての準備が大切になってきます。
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在外の外国人を雇用する手順 教えます!

海外に住む外国人を社員として採用し呼び寄せるには、どうしたらいいのでしょうか?在留資格について理解することのほか、就労ビザ申請と採用に関する全体的な流れを把握しておくと、物事をスムーズに進めることができます。わかりやすくチャート式で紹介しています。
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外国人雇用で処罰、アルバイトでも注意

留学生がアルバイトをするには、資格外活動許可を得なくてはなりません。不許可で就労すれば、雇用主も処罰の対象になります。就労時間も、長期の休み以外は上限28時間となっています。資格外活動許可の有無は、在留カードで確認できます。
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宿泊で、外国人雇用

ホテルや旅館、民泊における人手不足解消のために、どうすれば正しく効果的に外国人を雇用できるのか?「技術・人文知識・国際業務」「資格外活動許可」のみならず「特定技能」「特定活動46」などの在留資格も交えながら、わかりやすくまとめています。
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