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コロナ特例措置、外国人対象に転職支援の動き

コロナの影響で解雇や内定を取り消された外国人求職者に、企業とのマッチングをサポートする取り組みを国が開始。転職先と雇用条件を結ぶと、在留資格「特定活動」が許可される特例措置です。N4の外国人を採用したい企業様にとっても、ビッグチャンスです。
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コロナ対策、農業労働力確保緊急支援事業スタート

農業労働力確保緊急支援事業、はじまる。コロナの影響で人手不足が深刻化した農家が、外国人を採用した場合、賃金や宿泊代、広告代、交通費等が支援の対象になります。外国人技能実習生がコロナのため来日できない、特定技能採用の目途がたたない等の理由で人手不足の農家は検討を!
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農業で、外国人を雇用

特定技能、技能実習、特定活動の3種類の在留資格(就労ビザ)なら、外国人も農業に就けます。在留期間も、転職の可否も、一時帰国の可否も、それぞれの在留資格によって異なります。在留資格の申請手続するまえに、ぜひ理解しておきたい農業における外国人の雇用情報をお伝えします。
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「外国人雇用状況の届出」、忘れていませんか?

「外国人雇用状況の届出」はすべての雇用主の義務です。提出期限は外国人の状況によって変わります。短期で辞めた外国人であっても、忘れずに届出ましょう。罰金30万円を課せられることもあります。
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コロナ不況で、失業の危機にある特定技能・技能実習生等らに特例措置

コロナの影響で失業した技能実習生や特定技能外国人を対象に「特定活動」ビザを許可。転職&最大1年間就労可能に。コロナ就職後の人手不足を危惧する企業には、優秀な外国人労働者を求めて採用する動きも!両者にとって、コロナはチャンスをもたらすか!?
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コロナで外国人を解雇!?在留資格変更手続きのための注意点

外国人社員が解雇、退職勧奨、雇用期間満了の雇止め等で退職する場合、将来の労使トラブルを未然に防ぐには、就労ビザ変更の手続きに配慮した取組みが欠かせません。在留資格の変更などの手続は書類がすべて。そのことを理解して、企業も外国人の解雇には配慮した取組みが望まれます。
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卒業後の就職活動は、「特定活動」にビザ変更を。コロナ特例措置あり

大学等卒業後も続けて日本で就職活動するには、「留学」から「特定活動」にビザ変更することが必要です。「特定活動」の在留期間は最長1年と決められていますが、コロナ感染症の影響でさらに更新か可能な措置をとることが4月3日より発表されました。
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「転職」する外国人を新規採用する場合の、注意点

在留カード、職務経歴書、就労資格証明書で、外国人があなたの会社で働いても問題ないことを確認してから採用しましょう。就労ビザを持つ外国人を安易に新規採用する際の注意すべき点についてわかりやすく紹介します。
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就労ビザを持っている外国人が退職した場合、手続きは?

退職が自己都合か会社都合かで、その後の求職活動中のアルバイトにまで影響を及ぼします。退職したら、まずは届出を出すこと、アルバイトやビザの取扱について十分な知識をもって動きましょう。もし知らないでいると、後々のビザ変更や更新の際に、期間を短縮されるなどの事態に発展します。わからないことは専門家に相談しましょう。
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外国人の雇用は抵抗がある!という企業様へ

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」が身分系在留資格者は、日本語が話せて日本の暮らしに慣れているので、初めて外国人を採用する職場でも抵抗少なく受け入れられるのではないでしょうか。
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