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taniguchi

ビザ

外国人の面接を成功させる6つの秘訣

具体的に外国人の雇用計画が立てられたら、形式的に問題のない外国人を採用するために、在留資格について知っておくことが必要です。面接は、外国人があなたの会社で適応して働くことができる人材なのか否かを判断する大切な機会です。そのチャンスを生かすために、6つの質問を紹介します。
ビザ

語学講師に、外国人を雇用

外国人を教員や講師として採用する場合、「教育」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要になってきます。語学を教える、やることは同じでも契約する機関によって在留資格が異なり、要件も違ってきます。面接前からそれらを把握しておくのがベストです。
会社設立

会社設立に必要な、社長の実印登録

外国人も印鑑登録できます。会社設立や経営・管理ビザの申請を希望する人は、オリジナルのハンコをオーダーメイドしておきましょう。住宅ローンを組んだり、不動産の購入、会社の登記などにおいても実印や印鑑登録証明書は必要です。ネットからも注文できます。
特定技能

外食業で、外国人雇用

レストラン、喫茶店、食堂、料理店、ファーストフード店、仕出し料理店、宅配専門店等の外食分野で外国人の就労が可能になる特定技能ビザ。パティシエ、パン職人、コックをはじめとする飲食店のスタッフ対象。
ビザ

介護で、外国人雇用

介護で初めての外国人雇用なら、技能実習もしくは特定技能での採用が人気です。いずれにしろ外国人雇用には面接から雇用まで1年以上要することもあるので、ビザのこともしりつつしっかりとした雇用計画をたてるのがおすすめです。当事務所は面接前からのサポートに力を入れています。問い合わせはお気軽に。
ビザ

外国人に必要な、身元保証人

外国人のビザ申請や入社において、身元保証人が必要になる場合があります。身元保証人の条件や注意点、責任範囲を詳しく紹介するとともに、入社時の身元保証人との違いも解説しています。外国人を雇用する前にぜひ理解しておきましょう。
特定技能

外国人雇用に必要な、建設特定技能受入計画とは?

特定技能「建設」で外国人を雇用するには、就労ビザの申請をする前に、建設特定技能受入計画を提出して、国土交通大臣の認定を受けます。特定技能所属機関になるには、建設業の許可取得やハローワークへの申請等、準備に時間のかかる手続きも。すべてを当事務所で受付けます。
特定技能

特定技能 受入機関がすべき雇用後の届出

特定技能外国人を採用すると、企業には雇用契約終了までさまざまな届出が義務づけられています。入管法だけでも「随時の届出」と「定期的な届出」、大きく分けて8種類あります。たとえ登録支援機関に支援の全部を任せたとしても、届出義務は受入機関にある点に注意が必要です。遅れたり忘れたりすると、追加で書類を作成しなければならなくなったり、罰金や過料が課せられる事態にも。そのようなことにならないよう、届出に関してしっかり把握しておきましょう。
特定技能

特定技能 企業が受入機関になるための要件

特定技能外国人を受入れるには、主に5つの基本的な要件と基準が定められています。労働、社会保険、租税に関する法令違反をしていないこと、特定分野であること、もしくは日本標準産業分類に該当すること、特定雇用契約の適正な履行、支援計画の適正な実施、支援体制の確保等です。一つでもかけていれば、受入機関適合性がなく特定技能外国人を就労させることはできなくなります。
ビザ

コロナ特例措置、外国人対象に転職支援の動き

コロナの影響で解雇や内定を取り消された外国人求職者に、企業とのマッチングをサポートする取り組みを国が開始。転職先と雇用条件を結ぶと、在留資格「特定活動」が許可される特例措置です。N4の外国人を採用したい企業様にとっても、ビッグチャンスです。
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