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taniguchi

ビザ

外国人採用の条件

外国人を採用するためには、事業所に課せられてる労働・社会保険・租税に関する規定を遵守しておく必要があります。労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等も日本人同様に外国人労働者にも適用されます。長く安定して働いてもらうためには、日本の労働慣行も理解した上で雇用契約を契約を結ぶのがベストといえます。
特定技能

建設業、一人親方で特定技能は雇えるか?

国土交通省に建設特定技能受入計画を認定してもらい、入管で就労許可のついた在留資格を申請する建設業の特定技能。独自の上乗せルールがあるため、非常に複雑で手間のかかる雇用手続となります。一人親方でも特定技能外国人を雇用できるのか?そこにスポットをあてた記事です。
特定技能

特定技能で、ネパール人を雇用

在日のネパール人を、或は、ネパールから新たに「特定技能」として雇い入れるには一定の手続が必要になります。日本における在留資格の変更や在留資格認定証明書の取得等のビザに関する手続きのみならず、ネパールサイドのきまりで「海外労働許可書の申請」も必要です。これらの手続の流れを説明していきます。
特定技能

特定技能で、フィリピン人を雇用

特定技能でフィリピン人を雇用したい!と思ったら、フリピン独自の手続の流れを知っておくべきです。政府認定の送出機関を通して募集し、POLOやPOEAの手続を進める必要があり、一時帰国の都度、海外雇用許可証(OEC)を発行してもらわなければならないからです。
特定技能

特定技能における二国間協定とは

特定技能におけるMOCとは、外国人を送り出し、受け入れる際にのルールについて、人材の送り出し国と受け入れ国である日本との間で交わされた政府間の約束事です。悪質な仲介業者の排除等を目的に現在12か国との間でMOCが締結されています。
特定技能

製造業における、外国人雇用

特定技能外国人のうち、経済産業省の所管する素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野について解説しています。特定技能外国人受入機関になるのは、日本標準産業分類で明確に定義されています。
特定技能

飲食料品製造業で、外国人雇用

飲食料品製造業は特定技能の対象分野です。2号技能実習修了者なら無試験で移行できます。食料品、飲料品の製造工場で最長10年はたらくことができます。技能試験は年に10回程度、日本語試験は2回実施されています。HACCPの知識を持った外国人は、貴重な戦力になります。
特定技能

ビルクリーニングに、外国人雇用

ビルクリーニング業界の人手不足には、外国人雇用に力を入れることも解決方法の一つです。特定技能の国外試験はミャンマーやフィリピンですでに実施されています。特定技能外国人は、ホテルや旅館、病院、コンビニなどの清掃にも従事できます。建物内部の清掃のみならず、ベッドメイキング、倉庫の整備、外壁・屋上の洗浄、水やり資機材の運搬等の関連業にも従事できます。特定技能の受入機関適合性、業務区分該当性、協議会についても紹介しています。
特定技能

特定技能で、ベトナム人を雇用

ベトナムと日本の二国間協定が交わされ、ようやく運用の枠組みがきまったところでコナロ騒動。そのせいもあってか、技能実習から特定技能への移行組も数が伸びていません。これから本格化するであろう、ベトナム人の雇用に向けて「しっておくべきこと」をわかりやすくまとめました。推薦者表申請、労働者提供契約、政府認可制の送り出し機関、日本人留学生の取扱、費用負担について等など・・・ぜひ、参考に、
会社設立

コロナ「持続化給付金」申請代行

外国人の中小企業の社長、商店のオーナー、フリーランスで活躍する個人事業主や起業家も持続化給付金の給付対象です。期限は2021年1月15日まで。条件にあてはまるのかどうか、申請方法がわからない、いくらもらえるのか・・・行政書士が申請代行することですべて解決します。全国の外国人対象。
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