書類作成から申請代行までフルサポート
古物商許可の申請時期
事業として中古品の売買を行う場合、個人・法人を問わず「古物商許可」が必要にです。外国人が日本国内でリサイクルショップを開いたり、中古品を買い取り母国へ輸出する事業を始めるときも古物商許可の申請・取得を行っていなければなりません。許可を取らず営業していた場合、罰則があります。外国人の場合、すでに取得している在留許可にも影響してくる可能性があるので注意が必要です。
「古物商許可を申請せず、リサイクルショップを開いてしまった」「古物商許可を申請する前に取引をスタートしてしまった」ということのないように、申請・許可を取得してから業務にとりかかりましょう。
古物商許可を申請できる在留資格
外国人が個人事業主として古物商許可を申請する場合、日本在住の外国人が役員もしくは管理者となった会社で法人として古物商許可を申請する場合、いずれにおいても在留資格に制限があります。
特定の在留資格であれば許可される、或は、許可される可能性がゼロである、というような明確な線引きがされているわけではありません。目安として「経営管理」「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」の在留資格が、許可される可能性が高いといえます。
「経営管理」の在留資格取得者であっても、日本語の読み書きがほとんどできないような場合、許可されないケースもあります。また日本で協力者がいる場合、外国にいながら日本で会社を作り、「経営管理」の在留資格認定証明書交付許可、古物商許可を申請することもできます。この場合、来日してから古物商の許可が下りることになります(管轄する警察によって古物商許可申請のタイミング等はちがってきます)。
インターネットで古物商の取引を行う場合
ホームページを利用して古物の取引をする場合、ホームページのURLを届け出る必要があります。気をつけたいのは、パソコンを使用する場所が営業所となる点です。営業所としての届け出を忘れないようにしましょう。
外国人の古物商許可申請で必要な書類について
古物商許可を個人で申請するのか、法人で申請するのかにより、必要書類はちがってきます。法人で申請する場合、以下のようなものが必要になります。
- 許可申請書
- 住民票
- 市区町村発行の身分証明書
- 誓約書
- 略歴書
- 登記事項証明書
- 定款
- URL使用権原疎明資料
上記以外にも、警察が必要とする情報が記載された書類を事前に用意しておけば、審査に要する日数が短縮されたり、何度も警察署に足を運ぶ必要はなくなります。外国人の方の場合、基本書類以外にも多くの資料が求められます。古物商許可申請をお考えの方は、専門家に相談されることをおすすめします。
行政書士 たにぐち事務所でも、外国人の方の古物商許可申請を承っております(対応可能地域:関西圏)。もちろん、在留資格に関する相談、会社設立、古物商許可申請まで窓口一つでお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
※登記業務は提携する司法書士が行います。
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