技能実習法における監理団体について
目次
監理団体の概要
技能実習制度で監理事業を行おうとするも穂は、あらかじめ主務大臣から”許可”を受ける必要があります。「外国人技能実習機構」の本部事務所(東京)へ書類を添えて申請します。
監理団体には2タイプあります。第1号、第2号、第3号の技能実習生に実習管理ができる「一般監理事業」と、1号、第2号の実習監理が可能な「特定監理事業」です。一般管理事業の許可を得るには、優良な管理団体である必要があります。
以下は、厚生労働省ホームページ「監理団体の許可」の抜粋です。
○ 監理事業の適正な運営のため、監理団体の許可に当たっては、欠格事由が設けられています(法第26条)。
○ 監理団体は、職業安定法上の許可等を受けなくとも技能実習に限って職業紹介辞事業を行うことができる等、職業安定法の特例等が措置されています(法第27条)。
○ 監理団体は、監理事業に通常必要となる経費等を勘案した適正な種類及び額の監理費を実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することができます。また、この監理費を除き、実習実施者、技能実習生等の関係者から、手数料又は報酬を受けることはできません(法第28条)。
○ 主務大臣は、監理団体の許可をした時に、監理事業を行う事業所の数に応じた許可証を交付します(法第29条)。
○ 監理団体の許可には条件が付されることがあります(法第30条)。○ 監理団体の許可の有効期間は、監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案して3年以上で設定されます(法第31条)。
○ 監理団体は、監理許可に関する事業区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可を得なければなりません(法第32条)。
○ 実習監理を行う実習実施者が技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に対し、監理事業を廃止・休止しようとするときは機構の本部事務所の審査課に対し、それぞれ届出を行わなければなりません(法第33条及び第34条)。
○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため、主務大臣の職員による報告徴収等の権限が規定されています(法第35条)。
○ さらに、出入国・労働関係法令に違反しているときなど、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められるときは、主務大臣が改善命令を行うことができることとされています(法第36条)。
また、主務大臣は、監理団体の許可基準に適合しなくなったとき、出入国・労働関係法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき、改善命令に違反したときなどにおいて許可を取り消すことができます(法第37条)。
○ 監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはなりません(法第38条)。また、認定計画に従った実習監理を行い、監理団体の業務の実施に関する基準に従って業務を実施しなければなりません(法第39条)。特に、実習実施者に対する監査は、実習実施者が認定された技能実習計画に従って適切に技能実習を行わせていること、出入国・労働関係法令に違反していないことなどについて監査を行うものであり、監理団体の行う業務の要であることから、不正な行為を見落とすことのないよう、責任をもって適切に監査を行う必要があります。
○ 監理団体は、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければなりません(法第40条)。
○ 監理団体は、監理事業に関して帳簿書類を作成し、事業所に備えて置かなければなりません(法第41条)。
○ 監理団体は、監査を行ったときは監査報告書を作成し、実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に提出しなければなりません。また、毎年1回、監理事業を行う事業所ごとに事業報告書を作成し、機構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません(法第42条)。
○ 監理団体は個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません(法第43条)。また、その役職員は正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはなりません(法第43条及び第44条)。
監理団体の許可基準
監理団体は技能等の移転による国際協力の推進を目的とする技能実習制度において重要な役割を果たす機関であり、本邦の営利を目的としない法人であることが求められています。具体的には、省令で認められる法人形態が列挙されており、原則として、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人又は公益財団法人であることが必要とされています。中小企業団体の設立手続きを行います。
監査は、監理責任者の指揮の下で、3か月に1回以上の頻度で、実習実施者に対して適切に行うことが必要です。監査を行った場合には、監査報告書(省令様式第22号)により、その結果を対象の実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に報告することとなります。
○ 監査の際には、原則として、①技能実習の実施状況を実地に確認すること、②技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること、③技能実習生の4分の1以上と面談すること、④実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること、技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること、が必要です
監理団体の業務に関して
新しくなった技能実習制度では、監理団体の報告の義務を課し、実地に検査する体制を作り出しました。
監査
3か月に1回以上の頻度で、管理責任者の指揮のもと、実習実施者(技能実習生受入事業所等)に監査を行います。監査の報告は書面をもって行うこととされています。
・技能実習の実施状況の実地確認
・技能実習責任者予備技能実習指導員から報告を受ける
・在籍技能実習生4分の1以上との面談
・実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧
・技能実習生所宿泊施設の生活環境の確認
臨時監査
3か月に1回行う定期的な監査とは別に、「認定計画に従った技能実習を行っていない」「不法就労者を雇用している」「労働災害が起こった」等の情報を得た時に監理団体は臨時に、監査を行います。
訪問指導
第1号技能実習の場合、管理責任者の指揮のもと、1か月に1回以上、監理団体の役職員が実習実施者のもとへ赴き、技能実習の実施状況を確認、認定された技能実習計画に基づき技能実習が適切に行われるよう指導します。
勧誘
技能実習生を正しく理解せず、技能実習生が労働力の調節弁であるかのような間違った解釈させてしまうような不適切な広告を禁じています。
外国の送出機関との契約
外国の送り出し機関と保証金や違約金の徴収を行うことを盛り込んだ契約は禁じられています。
外国の送出機関からの取次
技能実習生保護の観点から、監理団体は一定の基準を満たした外国の送り出し機関からのみ取次を認められています。
入国後の講習
技能実習生は入国後の2か月間、監理団体が実施する講習を受けます。その間、業務に従事することはできません。監理団体は、講習のために机といすの準備をはじめ技能実習生が学習に専念できる環境づくりに努めます。
技能実習計画の作成指導
帰国旅費の負担
技能実習生の帰国が確実なものとなるよう、必要な措置と費用の負担が監理団体には求められています。
二重契約の禁止
認定された技能実習計画とは別の取り決めを、監理団体と技能実習生の間でしてはなりません。
法令違反の報告
相談体制の整備
技能実習生の母国語で相談を受けられるように体制を整えます。非常勤でも問題ありませんが、能力と経験を有した”通訳”の存在は必要不可欠です。通訳を雇った場合、雇用契約書や業務委託契約書等の書類も申請時に提出しなくてはなりません。
監理団体業務の運営
監理団体の許可申請に必要な書類
監理団体の許可申請は、外国人技能実習機構へ書類を添えて行います。「介護」「自動車整備」「漁船漁業及び養殖」の特定職種を取り扱い職種とする監理団体の場合、許可申請において必要書類が追加されます。
1.監理団体許可申請書
2.監理事業計画書
3.申請者概要書
4.組合員・会員等の一覧表
5.登記事項証明書
6.定款又は寄付行為の写し
7.直近2事業年度の貸借対照表の写し
8.直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
9.直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し
10.直近2事業年度の法人税の納税証明書
11.預貯金通帳の写し等の現金・預金の額を証する書類
12.監理事業所の土地、建物に係る不動産登記事項証明書
13.監理事業所の不動産賃貸借契約書の写し
14.監理事業所の平面図
15.監理事業所の写真
16.個人情報の適正管理に関する規定の写し
17.監理団体の組織体系図
18.監理団体の業務の運営に係る規定の写し
19.申請者の誓約書
20.役員の住民票の写し
21.役員の履歴書
22.監理責任者の住民票の写し
23.健康保険等の被保険者証の写し
24.監理責任者の履歴書
25.監理責任者等講習の受講証明書の写し
26.監理責任者の就任受諾書および誓約書
27.外部監査人の概要書
28.外部監査人及び指定外部役員の講習の受講証明書の写し
29.外部監査人の就任承諾書及び誓約書
30.指定外部役員の就任承諾書及び誓約書
31.外国の送り出し機関の概要書
32.外国政府発行の外国政府認定送出機関の認定証の写し
33.監理団体と外国の送出機関との団体管理型技能実習の申込みの取次に関する契約書の写し
34.外国の送出機関の登記や登録がされていることを証する書類
35.送出国の技能実習制度関係法令を明らかにする書類
36.外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有する書類
37.外国の送出機関の誓約書
38.外国の送出し機関の推薦状
39.外国の送出し機関が徴収する費用明細書
40.技能実習計画作成指導者の履歴書
当事務所では、監理団体申請のご相談、書類申請の作成、申請手続きの代行を承っております。お気軽にご連絡ください。
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