2020.06.02

コロナ対策、農業労働力確保緊急支援事業スタート

外国人労働者を雇用する農家、利用可

 

農業労働力確保緊急支援事業

コロナ感染症拡大の影響を受けて、外国人技能実習生も来日できない日々が続き、農業では深刻な人手不足が続いています。そこで、農家の方等が新たに別の人材を雇用する場合、賃金や交通費、宿泊費などが国から助成されることになりました。4月1日からが助成の対象です。

「来日できない技能実習生に代わって、別の外国人に働いてもらうことにした・・・」
「いつも手伝ってくれるパート女性が、コロナの影響で子供の学校が休校になり働きに出られなくなった。その代わりに別の人を採用した・・・」。
このように、コロナ感染症拡大の影響によっておこなった人手不足でなければならず、単に「忙しいから人を雇用する」場合は、支援の対象になりません。

人手不足に悩む農家などが直接受けられる支援として、次のようなものが用意されています

代替人材を手配した場合

賃金のみならず、交通費や宿泊費、保険料などもカバーされるようになっています。詳しい内容については、農林水産省のHPより引用します。参考になさってください。

 

人手不足経営体が代替人材として雇用等する際に必要となる掛かり増し経費に対して支援を行います。
令和2年4月1日以降が事業対象期間となります。

支援の対象者の主な要件
次の要件をすべて満たす人手不足経営体であること(この他にも要件がございます。詳しくは、準備が整い次第ご案内いたします)。
新型コロナウィルス感染症による入国制限により、予定していた技能実習生が受け入れられないこと等から、人手不足手となっていること。
代替人材と原則7日間以上の契約を締結していること(作業委託の場合は、日数は要件としません)。
「農業における新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」又は「畜産事業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」に準拠した対策を実施していること。
助成対象経費の条件
支援対象となるのは、以下の経費のうち、予定していた人員に係る経費としてあらかじめ見込んでいたものを除いた経費(掛かり増し経費)です。
なお、掛かり増し経費の対象人数は、受け入れる予定だったが受け入れられなかった人数(1人の予定者の労働期間を数人で分担する場合は、1人に代えてその人数)を上限とします。
(この他にも条件が付される可能性がございます。詳しくは、準備が整い次第ご案内いたします。)
交通費
1人当たり1か月につき3万円以内。
宿泊費
新たに手配した宿泊施設又は借上住居に係る宿泊費又は借上料。
1人当たり1泊6,000円以内。
保険料
代替人材に係る労働保険料のうち雇用主負担分及び傷害保険料。
これについては、予定していた人員に係るものを除する必要はありません。
賃金
1時間につき500円以内。
1日につき10時間以内。
なお、6の研修期間中については賃金の助成の対象としない。
農作業委託料・人材派遣料・紹介料
支援の対象となるには、農作業委託先、人材派遣会社、紹介事業者等については、あらかじめ全国農業会議所に登録することとする予定です。
詳しくは、準備が整い次第ご案内いたします。
研修費
人手不足経営体の指導者等が、農業経験のない代替人材に対し研修を実施する場合の経費。
1時間につき2,400円。
人手不足経営体当たり、研修生3人までは1か月につき20万円以内、研修生4人以上は1か月につき30万円以内。
研修を受ける者は、1か月以上当該人手不足経営体において働く意思があること。
・ 今年(令和2年)のGWに農作業を手伝ってくれる予定だった人が帰省できずに、代替人材を雇用又は農作業委託する場合も活用できます。
⇒帰省できない理由(緊急事態宣言等)と、手伝う予定だった人の氏名、年齢、住所、手伝う予定だった時間を申請する必要があります。

代替人材の要件は、新型コロナ感染症の影響で技能実習生等を受入れられず人手不足になった農家等の農業経営体と雇用契約を結び、7日以上農作業に従事することが基本です。

代替人材は、日本人であっても、外国人でもあってもかまいません。ただ外国人の場合、必ず在留資格の問題がつきまといます。外国人を採用する場合、雇用契約を結ぶ前に行政書士などの専門家に相談されることをお勧めします。外国人は日本でどのような活動が行えるのか?を入国時に決められています。許可された活動以外のことをすると、処罰が課されることがあります。雇う側も知らない間に違法行為をしてしまう危険性も。また、雇用契約を結んだあとにその外国人が日本では働くことができない在留資格であることが分かった場合、後々大きなトラブルに発展しかねません。ご注意ください。

この支援事業で補助を受けるには、雇用契約を結んでいる必要があります。雇用契約を締結しなかった場合、正式な雇用といえず、証明を得られません。助成が受けられなくなってしまうので、注意してください。

求人広告を出す場合

人材を呼び込むために求人情報誌や人材紹介サービス等への掲載費、求人チラシの作成日等に対しての支援を受けることができます。※2020年5月13日時点では、詳細は未決定です。

 

コロナがもたらす、優秀な外国人雇用のチャンス

コロナショックは先が見えません。政府の支援策も次々と新しいものが出てきています。在留資格制度に関しても、特例措置が出ています。技能実習生等は異業種からでも、雇用関係を結ぶ先が決まれば“転職”することができます。言い換えれば、人手不足に悩む業界にとって、今はチャンスです。N2クラスの日本語が話せる優秀な外国人を採用できるチャンスもあります。解雇等で失業した人を人手不足の業界へつなげる「マッチング」も、自治体や政府の手によって進められようとしています。人手不足を感じたら、外国人の雇用を視野に入れてみてはいかがでしょうか?在留資格に関するお問い合わせは、お気軽に当事務所へ。

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