高度専門職における、7つの優遇措置
目次
親の帯同
高度な知識や技術を有する外国人の受け入れを促進するため、在留資格「高度専門職」は、入国管理上かなりの優遇措置を受けられるよう制度設計されています。その一つが”親の帯同”です。
日本で就労する外国人の中で、配偶者や子供の帯同を認めている在留資格はいくつか存在しますが、親の帯同を認めているのは「高度専門職」に限られています(一定の要件あり)。
親を帯同するためだけに、「永住」から「高度専門職」へ在留資格を変更する人もいるほどです。優遇措置として認められた親には、在留資格「特定活動」が許可されます。
親の帯同が認められるケースとは?
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合において、下記の要件を満たせば、高度人材外国人(在留資格「高度専門職」)又はその配偶者の親(老親を含む)の入国・在留が認められます。
(1)高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合
(2)高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合
要件とは?
1.高度人材外国人の世帯年収(配偶者の年収も含めた金額)が800万円以上
2.高度人材外国人と同居すること3.高度人材外国人又はその配偶者、いずれかの親であること
5年の在留期間の付与
在留期間は、「技術・人文知識・国際業務」であれば3月、1年、3年、5年のいずれかの期間を定められ、初回の申請において付与されるのはほとんどのケースが1年です。ところが、「高度専門職」の場合、在留資格が許可されると同時に「5年」の在留資格が付与されます。
高度専門職2号の場合、在留期間は「無期限」です。
日本で暮らす外国人にとって、在留期間更新手続きなどを気にすることなく、長期間、日本を離れることができるのは大きな魅力のようです。ただし、将来「永住」の在留資格を取得するには1年以上は日本に在留しておく必要があります。
永住許可要件の緩和
永住許可を得るためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。高度人材になるためのポイント計算を行った場合において70点以上有している者であって、次のいずれかの要件にあてはまれば永住許可が緩和されます。
(1)高度人材外国人として必要な点数を維持して3年以上継続して日本に在留していること。
(2)永住許可申請をした日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、70点以上の点数を有していることが認められ、3年以上70点以上の点を有し日本に在留していること。
80点以上有している者であって、次のいずれかの要件に当てはまれば永住許可がさらに緩和されます。
(3)高度人材外国人としてひつような点数を維持して1年以上継続して日本に在留していること。
(4)永住許可申請をした日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していることが認められ、1年以上80点以上の点を有し日本に在留していること。
つまり、在留資格「高度専門職」を取得すれば、最短1年で「永住」が許可されることも可能です。
家事使用人の帯同
在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する外国人の一部の人は、家事使用人の帯同が可能です。「高度専門職」においては、次の要件を満たせば、外国人の家事使用人の帯同が可能です。
<入国帯同型>
外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合
・高度人材外国人の世帯年収が1000万円以上あること
・家事使用人1名まで
・家事使用人の月給20万円以上
・帯同する家事使用人が日本入国前に1年以上当該高度人材外国人に雇用されていたこと
・高度人材外国人が日本から出国する際は、ともに出国予定であること等
<家庭事情型>
入国帯同型以外の家事使用人を雇用する場合
・高度人材外国人の世帯年収が1000万円以上あること
・家事使用人1名まで
・家事使用人の月給20万円以上
・13歳未満の子を有するなど家庭の事情が存在すること
<金融人材型>
投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合
・高度人材外国人の世帯年収が1000万円以上あること
・家事使用人2名まで(ただし2名以上の場合は、世帯年収が3000万円以上あること)
・家事使用人の月給20万円以上
配偶者の就労
日本で就労するには、就労可能な在留資格を取得する必要があります。それには、学歴、所属する機関、業務内容等においてそれぞれ満たさなくてはならない要件があります。しかし、「高度専門職」の配偶者であれば、就労の自由が認められています。在留資格は「特定活動」になります。
就労範囲の拡大
入国・在留手続きの優先処理
高度専門職の在留資格に係る申請は、処理が優先されます。
<在留資格認定証明書交付申請>
審査処理期間:10日以内
<在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請>
審査処理期間:5日以内 ※ただし、高度専門職2号に係る審査については2か月以内
高度専門職は、限られたエリートのみに許可される在留資格ではありません。ひょっとすると、今、「技術・人文知識・国際業務」で働いていても、「高度専門職」に在留資格を変更できる可能性は十分にあります。興味のある方は、一度、行政書士 たにぐち事務所へご相談ください(有料)。
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