2024.03.01

専門卒留学生、就労ビザ取得要件緩和

在留資格「技術・人文知識・国際業務」&「特定活動(公示46号)」取得の道開く

外国人留学生の就職促進、人手不足の企業にチャンス到来か

外国人留学生が卒業後に日本で働く場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するケースがほとんどです。日本の大学や大学院、短期大学を卒業していれば、それまでの専攻と就職先の業務にそれほど強い関連性を持たずしても、在留資格を得ることができます。

しかし、専門学校卒の場合、「相当程度の関連性が必要」と決められていたため、就職先は限定され、専門学校を卒業しても、日本で就労できないケースが多くありました。しかし、2024年3月1日、専門学校を卒業した外国人留学生の就職先拡大に向け、在留資格の運用ガイドラインが緩和されました。

すべての専門学卒が対象!?

要件が緩和されたのは、日本の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)第2条に定める文部科学大臣による認定を受けた専修学校専門課程の学科に限ります。その認定専修学校専門課程を修了し、専門士、高度専門士の称号を得た人が対象です。

簡単に言うと、これからは専門学校を卒業して専門士や高度専門士の称号を持っている人達を、「本邦大学等卒業者」の仲間にいれ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」「特定活動(公示46号)」取得のスタートラインに立てるようになったということです。

就職先は?

会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人や日本に事務所や事業所を置く外国の法人や地方公共団体も含まれます。さらには、事務所や事業所をおく個人であっても、就職先の一つになり得ます。

それらの機関と契約しなければなりませんが、「雇用」のみならず、委任や委託、嘱託であってもOKです。しかし、生活の安定面から考えると、雇用以外の契約は、”継続性”を立証するだけの資料が必要になってきます。

注意点は?

「特定活動(公示46号)」は日本の大学等の卒業者限定に用意された在留資格です。外国の大学卒業者、大学院修了者、認定専修学校専門課程でない専修学校専門課程修了者は対象外です。さらに、日本語レベルが厳しく問われます。
・日本語能力試験N1
・BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
上記のどちらかのレベルを保有していれば、「特定活動(公示46号)」を取得して、サービス業や製造業務等が主たる業務であっても就くことができます。

「人手不足に悩んでいる」「初めて外国人を雇う」「専門学校生の採用を検討している」企業様、日本での就職を考えている留学生の方・・・行政書士 たにぐち事務所にご相談ください。電話もしくはオンラインにて個々の事案に適切なアドバイスをさせていただきます(個別相談は有料)。

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