2023.10.31

高度専門職で家事使用人を雇用できる3つの方法

フィリピン等家事使用人の在留資格について


高度専門職が雇える家事使用人とは?

高度専門職の外国人は「家事使用人」(在留資格「特定活動」)を雇用することができます。3つのパターンがあります。家事使用人はどのパターンで雇用されるかにより、将来、在留資格諸において手続き等において違いが出てきます。高度専門職外国人は、そのあたりをしっかり認識して雇用する責任があります。

家事使用人(入国帯同型)

雇用主である高度専門職外国人と共に(又は後から)入国し、共に帰国するパターンです(特定活動告示2号の2)。雇用主と共に出国することが前提なため、家事使用人は雇用主を変えることはできません。また、高度専門職外国人一人につき一人の家事使用人しか雇用することはできません。

家事使用人の在留期限が近付いたら、在留期間更新許可申請をします。以下、法務省の資料から要件を抜粋します。

【在留期間更新許可申請:要件】
(1) 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
(2) 在留期間更新の申請の時点において、雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)
が1,000万円以上であること。
(注1) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受
ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません(2
(2)において同じ。)。
(注2) 「高度専門職外国人の世帯年収」とは、(直前までの期間を含む)過去の在留にお
ける年収ではなく、高度専門職外国人及び当該外国人の配偶者としての活動に従事
することにより受ける年収を意味します(2(2)において同じ。)。
(3) 申請人が当該活動を指定されて上陸許可を受けた時における雇用主と同一であること。
(4) 雇用主である高度専門職外国人の負担において当該高度専門職外国人と共に本邦から出
国(再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されていること。
(5) 月額20万円以上の報酬を受けること。
(6) 在留状況が良好であると認められること。
※申請人とは、日本への丹生j国・在留を希望している外国人のことです。

家事使用人(家庭事情型)

2つ目は、高度専門職外国人に13歳未満の子供がいる場合、もしくは、高度専門職外国人の配偶者が病気や仕事をしているなどの理由により、日常の家事に従事することができない事業がある場合に認められるパターンです(特定活動公示2号)。

この場合、雇用主である高度専門職外国人と共に入国・出国する必要はなく、日本で雇用主を変えることもできます。雇用主を変える場合、家事使用人は「在留資格変更許可申請」が必要になります。高度専門職外国人が海外から家事使用人を呼び寄せる場合、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。それぞれの申請時に必要な要件を法務省の資料HPから抜粋します。

【在留期間更新許可申請:要件】
(1) 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
(2) 在留期間更新の申請の時点において、雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)
が1,000万円以上であること。
(3) 雇用主が変更になった場合には、新たな雇用主である高度専門職外国人が、在留期間更新
の申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができ
ない配偶者を有すること。
(4) 月額20万円以上の報酬を受けること。
(5) 在留状況が良好であると認められること。

家事使用人(金融人材型)

3つ目は、投資運用業等に従事する高度専門職外国人に雇用されるパターンです。高度専門職外国人の世帯年収等の要件を満たしていれば、13歳未満の子供の有無や、雇用主と共に出国しなくてはならないなどの要件はありません。

【在留期間更新許可申請:要件】
(1) 雇用主である高度専門職外国人が、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融
商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用
業に係る業務に従事していること。
(2) 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)に係る以下の区分に応じ、それぞれ次
の要件に該当すること。
①1,000万円以上3,000万円未満 申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
②3,000万円以上 申請人以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用し
ている家事使用人の数が1人であること。
(3) 月額20万円以上の報酬を受けること。
(4) 在留状況が良好であると認められること。

【在留資格変更許可申請:要件】
1 雇用主である高度専門職外国人が、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商
品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に
係る業務に従事していること
2 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)に係る以下の区分に応じ、それぞれ次の
要件に該当すること。
① 1,000万円以上3,000万円未満 申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
② 3,000万円以上 申請人以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用し
ている家事使用人の数が1名であること。
(注)「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける
報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
3 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。
4 月額20万円以上の報酬を受けること。
5 18歳以上であること。
6 在留状況が良好であると認められること。

行政書士 たにぐち事務所では、「家事使用人を雇いたい」と思われる高度専門職の方からのご相談をお待ちしています。

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