特定技能を育てる新・技能実習制度!?
3年間で特定技能1号の人材を育成する新・技能実習制度
令和5年10月18日、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が開かれ、これまで多くの外国人労働者を招き入れてきた技能実習制度が大きく変わろうとしています。
受入れ対象は、特定技能制度における「特定産業分野」に限定され、現制度における技能実習と特定技能の分野の不一致を解消します。育成期間は基本的に3年間となり、特定技能1号レベルまでに人材を育成する位置づけとされます。特定技能1号に移行できれば、5年間働くことができます。さらに「特定技能2号」の試験に合格できれば、家族も帯同しての長期滞在が可能となります。ゆくゆくは在留資格「永住」取得の道も拓けます。雇う側、雇われる側いずれにおいても将来のビジョンや計画を立てやすくなります。※下の資料はいずれも、出入国在留管理庁HPより抜粋
転籍要件緩和&外部監査の強化
途上国への技術移転を通じた国際貢献を目的に掲げるのはやめて、人手不足な分野への労働力供給を目的とした制度になります(名称は未定)。これにより、本人の希望による転籍もみとめられるようになります。転籍用件の緩和です。現制度では、外国人実習生は所属する企業を3年間変えることができませんが、同一企業で就労開始から1年超で、初歩レベルの日本語能力(日本語N5)と基礎的な業務の技能・知識を備えていれば転籍が可能となる見込みです。ただし同一分野内に限られます。試験に不合格となった場合でも、再受験のため最長1年の在留継続を認める、とされています。
また、外国人実習生が母国の送出し機関に多額の手数料を払って来日することが「実習生の失踪」等多くの問題を生んでいる背景を考慮し、受入企業が手数料を一定額負担する仕組みも盛り込まれる予定です。
さらに、受入れ機関を監理する管理団体の許可要件は厳格化され、監理団体と受入れ企業の役職の兼職に係る制限または外部監視を許可する方向に進みます。現在の技能実習制度でも、監理団体の外部監査人はその管理団体の顧問を務めることはできないこととなっています。この決まりがあるにもかかわらず、外部監査人を務めながらその監理団体と顧問契約しているケースも見受けられます。今後は、そのような違法な契約を結んでいる監理団体等は淘汰されていくことになるでしょう。
外部監査人&顧問、承ります
昨年(令和4年・2022年)は、9000人以上の実習生が失踪しています。知識や情報があれば、事前に何かしらの策を講じることで失踪を防ぐことができたケースも多いと思われます。制度や外国人雇用の留意点といった知識を持たないまま監理団体の運営を続けることはとても危険です。行政書士 たにぐち事務所では、「外部監査人」「顧問」いずれかの契約を承っております(それぞれの業務の独立性を保つため、同一の監理団体で外部監査人と顧問を兼任することはできません)。制度を適正に運用し、一日も早く優良監理団体となれる道を模索するパートナーとして共に歩んでいけたらと思っております。下のいずれかにあたはまる監理団体様、ご連絡おまちいたしております。
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