2023.09.19

熊本での就労ビザ・在留資格申請を代行

出入国在留管理局 熊本出張所への申請も対応


熊本での在留資格申請を、ビザ専門の行政書士がサポート!

オンライン相談等の活用で、出入国在留管理局 熊本出張所への申請も、奈良にある当事務所へ来ることなくご依頼いただけるシステムとなっております。移動時間の削減、費用の削減にもつながります。ビザ専門の行政書士が対応しますので、書類収集の方法や書類チェック、書類作成のみならず、在留資格の申請代行まで幅広くお任せください。丸投げできます。まずは、お電話ください。

  • 外国から社員を呼び寄せたいがビザの手続きの方法がわからない
  • 在留資格に関する申請書の書き方がわからない
  • 仕事が忙しくて、熊本出張所へ行けない
  • 外国人の採用を予定しているが、在留資格に関する手続きの方法がわからない
  • 家族滞在のビザを取得したい
  • 外国人社員のビザを自分たちで申請したが不許可に。再申請したいが不安
  • 外国人だが、日本で会社を経営する方法を知りたい。
  • 在留資格の手続きをまとめて代行してほしい
  • ビザ申請の書類を自分で作成したので、チェックだけお願いしたい
  • とにかく早く在留資格を取得したい

遠方でも来所せず、熊本出張所への申請を代行できるシステム

熊本での在留資格申請サポートの流れ

1.ご相談
お電話もしくは問い合わせフォームでご相談ください。現在の状況を詳しくお伺いし、当事務所が提供できるサービスについてご説明いたします。案件によっては、オンライン(ZOOM,LINE)で申請者ご本人様もしくは会社のご担当者様に面談をお願いする場合もございます。
※当事務所への相談は、3か月以内に在留資格の申請を検討されている方のみ対象。それ以外の方は、出入国在留管理局熊本出張所へお尋ねください。
熊本出張所
所在地:熊本県熊本市中央区大江3-1-53熊本第二合同庁舎
電 話:096-362-1721
受付時間:午前9時から午前12時まで、午後1時から午後4時まで(平日のみ)
2.お見積り
案件ごとにお見積りを出させていただきます。見積金額やサービス内容、スケジュールに満足いただけましたらご依頼ください。
3.ご契約&お振込み
契約書をご自宅もしくは会社の御担当者様あてに郵送いたします。内容をご確認のうえ、契約書に押印していただき当事務所へご返送ください。また、お見積り書で提示した金額の2分の一を着手金としてお支払いください。
4.各種証明書の収集&書類作成
申請に必要となる証明書等は手続きごとに異なります。お客様には、当事務所が作成する「必要書類リスト」に沿って、申請者様のパスポート、卒業証書、成績証明書等の証明書の収集をお願いいたします。書類作成は、当事務所で行います。
5.申請
当事務所は出入国在留管理局熊本出張所への申請をオンラインで行います。
6.許可
書類がすべて受理されてから2週間から3か月半程度(案件ごとに標準処理期間が異なります)で結果が出ます。許可通知が出ましたら、残金をお支払いください。万一不許可の場合、残金の請求はいたしません。

外国人社員を熊本へ呼び寄せたい熊本の会社様

外国人スタッフが熊本で働くには、就労ビザが必要となります。そのためには「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。以下はその手続きに必要な書類の例です。

入国後の職務内容や会社の規模等によって書類は異なり、個々の事情に合わせた適切な書類を提出しなければ、審査期間が長引くばかりでなく、最悪、不許可になってしまうことさえあります。書類は大切です。行政書士 たにぐち事務所では、お一人お一人の経歴や状況に合わせた書類を作成することで、出入国管理局とのやりとりを最小限に抑え、できるだけスムーズに確実に許可されるよう努めています。

在留資格認定証明書交付申請 書類の例

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請者の写真
  • 雇用契約書
  • 履歴書
  • 大学等の卒業証明書
  • 会社の謄本
  • 直近年度の決算書
  • 会社案内等

留学生の雇用を検討中の熊本の会社様

留学生が日本で就職するには、就労できる在留資格への変更が必要です。どのような業務につくかにより、在留資格も要件も異なってきます。留学生であっても要件を満たしていなければ、就労ビザへの変更は許可されません。いくら日本語能力のある外国人であっても、大学を出ていなければ企業に入って会社員として働くことが難しいのが現状です。

労働契約を締結するまえに当事務所へご相談ください。要件等を細かく確認させていただきます。行政書士たにぐち事務所が雇用前から豊富な経験と知識をもって、外国人雇用をサポートさせていただきます。

在留資格変更許可申請 書類の例

  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請者の写真
  • 雇用契約書
  • 履歴書
  • 大学等の卒業証明書
  • 会社の謄本
  • 直近年度の決算書
  • 会社案内等

熊本で「特定技能」を雇用したい事業所様

在留資格「特定技能」は比較的新しい制度で、ほかの就労ビザに比べ申請方法の流れや作成する書類が特殊です。建設分野であれば出入国在留管理局より先に国土交通省の認可が必要になり、建設分野のほか、自動車整備分野や製造業分野でも、事業所として協議会へ加入することが「特定技能」雇用の条件になっています。出入国在留管理局に申請するには、それらの要件を満たすための書類収集、書類作成が必須となってきます。それは、膨大な知識と情報、時間とエネルギーをかけなければできません。熊本で「特定技能」雇用を検討される事業所様、行政書士 たにぐち事務所へご連絡ください。

特定技能外国人を呼び寄せる際に必要な 書類の例

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請者の写真
  • 特定技能雇用契約書
  • 履歴書
  • 健康診断個人票
  • 会社の謄本
  • 決算報告書
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 会社概要
  • 賃金規定
  • 役員の住民票の写し
  • 労働保険料等納付証明書
  • 社会保険料納付状況回答票
  • 税務署発行の納税証明書
  • 法人住民税の市町村発行納税証明書等
  • 登録支援機関に支援を委託する場合は、委託契約書
  • 協議会の構成員となることの証明書
  • 報酬に関する説明書
  • 雇用条件書
  • 事前ガイダンスの確認書
  • 雇用の経緯に関する説明書
  • 徴収費用の説明書
  • 1号特定技能外国人支援計画書等

家族を熊本に呼び寄せたい外国人スタッフ様

就労ビザをもつ外国人社員であれば、配偶者や子供を日本へ呼び寄せることができます。その際、必要になるのが「家族滞在」とよばれる在留資格です。

ただし、「技能実習」「特定活動1号」「留学(日本語学校の留学生)」「研修」「家族滞在」「公用」「短期滞在」「特定活動」の在留資格の方の場合、配偶者や子供を呼び寄せることはできません。

また、近年は「家族滞在」ビザの取得は難しくなる傾向にあります。「扶養者の年収が低い」「夫婦の年齢が離れすぎている」場合、不交付となるケースが多々見受けられます。一度不交付になると、許可のハードルも高くってしまいます。確実に家族滞在のビザ取得をお考えの方は、行政書士 たにぐち事務所へお電話ください。

在留資格認定証明書交付申請 書類の例

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請者の写真
  • 申請人と扶養者の身分関係を証する文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書等)
  • 扶養者の在留カード又は旅券の写し
  • 扶養者の職業及び収入を証する文書
  • 扶養者の預金通帳の写し等
  • 生計に関する説明文書及び根拠となる資料

当事務所の3大特長

オンライン&電話で、ビザ手続きが可能!

出入国在留管理局・熊本出張所は平日の限られた時間しか開いていません。在留資格の要件や、申請書の書き方、収集すべき書類、翻訳文の必要の有無・・・一つ一つの疑問を紐解いてビザの申請作業を進めるのは大変なエネルギーが要ります。

出入国在留管理局や出張所の担当窓口は電話さえつながりにくい状況です。必要な情報を得られるまで多くの時間がかかり、証明書の期限が切れると、申請書は受理してもらえなくなります。証明書の再取得となり、手間や時間が大幅にかかってしまう悪循環に。

福岡出入国在留管理局もしくは熊本出張所へ在留資格の申請を予定されている方、もしくは法人のご担当者様、ぜひ、行政書士 たにぐち事務所へご依頼ください。在留資格に関する専門知識と情報をもつ行政書士が在留資格の申請についてフルサポートいたします。

相談から許可まで、専属の行政書士が担当

当事務所は小さな行政書士事務所です。そのため、担当者が入れ替わることはありません。スタッフの多い事務所のように「担当者に聞かないとわからない」「担当が休みでわからない」というようなことは一切ありません。いつでも、担当者につながります。

「書類作成だけ」「書類チェックだけ」のピンポイント依頼もOK

お客様のご予算、ご希望に応じてピンポイント業務の依頼が可能です。ただし、「書類の提出のみ」のご依頼は承っておりません。

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