日本で治療を受ける、医療ツーリズム
目次
医療滞在ビザとは。活動内容と対象者
外国人が日本で治療目的で来日するには、在留資格「特定活動」(医療滞在及びその同伴者)(以下「医療滞在ビザ」と称す)の取得が必要です。
具体的に告示された内容は、「本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」になります。
また、「前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動」と記されているため、同伴者にも同様のビザは許可されます。
同伴者は親戚等に限られるわけではありませんが、看護師、介護士、カウンセラー、家事使用人等が同伴し日本で活動することの対価として報酬を得るような場合、たとえ日本で賃金などが支給されないとしても、許可はされません。
医療滞在ビザの要件
「医療滞在ビザ」の要件は、次の3つです。「治療期間」「入院」「支払い能力」
1.治療期間
「医療滞在ビザ」の要件1つ目は、治療期間です。91日以上、医療行為等をうけるため、日本に滞在する必要があります。90日以下の治療で終わるようであれば、在留資格「短期滞在」を申請することになります。「医療滞在ビザ」と「短期滞在」は異なる在留資格です。区別しておきましょう。
「短期滞在」→さらに90日以内の治療期間
「短期滞在」のビザ取得者が、在留期間を超えて滞在することとなった場合、入院を含めた治療期間が90日以内であれば「在留期間更新許可申請」をします。在留期間90日以内で許可された人が、さらに90日長く日本に滞在できるようになります。
「短期滞在」→90日超の治療期間
「短期滞在」のビザ取得者が、上記同様に在留期間を超えて滞在することとなった場合、入院を含めた治療期間が90日を超える(91日以上)のであれば、特定活動「医療滞在」への在留資格変更許可申請をします。
2.入院
「医療滞在ビザ」要件2つ目は、入院を伴う治療を受けることです。「入院」を伴う治療に91日以上日本に滞在する必要性があるかどうかが問われます。滞在期間ずっと入院する必要はありませんが、”入院”に関連した治療期間が合計91日以上必要です。”入院”した病気やケガに関係のない治療等を含むため滞在期間90日を超えた場合であっても、「医療滞在ビザ」は許可されません。”入院”と”治療”の関連性は必須です。
治療は、医療機関における治療行為のみならず、人間ドッグ、健康診断、検診、歯科治療、温泉湯治等の療養も含まれます。
対象医療機関は、日本に所在する全ての病院及び診療所(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)です。
3.支払い能力
「医療滞在」ビザを取得して来日する人は、日本の国民健康保険への加入はできません。滞在費はもちろん、医療費もすべて全額自己負担となります。そのため、ビザの申請に際しては、高額な治療費等を支払うことができる能力、資金力が求められます。
「医療滞在ビザ」手続きの方法&必要書類
外国人患者一人で「医療滞在ビザ」の手続きを完了させることはできません。「身元保証機関」や医療機関による受診のアレンジを受け、行政書士を通じて「在留資格認定証明書交付許可申請」をして「医療滞在ビザ」を取得することとなります。
ここでは、外国から来日するために「医療滞在ビザ」を手配する場合の準備書類を紹介します。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真
- 旅券
- 日本の病院等が発行した受入れ証明書
- 医療機関による受診など予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
- 入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等)
- 治療予定表(治療のため、数次にわたり訪日する必要がある場合)
- 入院前後の滞在先を明らかにする資料
- 本人確認のための書類
- 滞在に必要な一切の費用を思弁できることを証明できる資料
- (病院等への前払い金、預託金の支払い済証明書)
- (民間医療保険の加入証明書及び約款の写し)
- (預金残高証明書)
- (スポンサーや支援団体等による支払い保証書等)
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