奈良県での、外国人材の採用から申請代行までサポート
雇用相談から在留資格申請まで、窓口一つでサポート
「特定技能」や「技能実習」制度の創設と拡充で、これまで外国人の就労が認められなかった業務においても、外国人の就労が可能になりました。そこで奈良の企業や事業所様からの問い合わせも増えてまいりました。
- 外国人を雇いたいが、手続きの方法がわからない
- 在留資格の申請書の書き方がわからない
- 就労ビザってなに?
- そもそも、うちの事業所で外国人を雇えるの?
- 「特定技能」について知りたい
- 申請にはどんな書類を集めたらいいの
- 外国人雇用のアドバイスをしてほしい
- 留学生を採用予定。問題ないか、知りたい。
- 今、雇用中の外国人アルバイト生を正社員にしたい
奈良の外国人雇用に関することなら、奈良県北葛城郡王寺町の「行政書士 たにぐち事務所」へご相談ください。相談から在留資格の申請代行まで、窓口一つでお手伝いいたします。
奈良で特定技能外国人、奈良で登録支援機関をお探しの企業様、事業所様もご相談を承ります。
奈良県で「外国人雇用管理セミナー」開催
奈良労働局の調べによると、県内で働く外国人労働者の数は過去最高になったそうです。前年比の10.4%増で7072人。今後、ますます増えていくでしょう。そこで、奈良県は「外国人雇用管理セミナー」を開催するようです。トラブルを未然に防ぐためにも、初めての外国人雇用で生まれる不安解消のためにも、外国人雇用を検討されている企業様、参加されてはどうでしょうか。
奈良での外国人雇用&在留資格申請を行政書士が対応
外国人ビザ専門の行政書士が専任!
就労ビザは外国人の学歴や受入れ機関(企業や事業所)の業務内容のみならず、経営状況や雇用契約の内容等さまざまな要因が審査の対象となります。出入国在留管理局に提出する書類も、申請内容に合わせて変えていく必要があります。会社員の方で30枚とも50枚ともいわれる申請書類を短時間で的確に準備するには、専門的な知識が必要です。
就労ビザは、申請後も大変な手間と時間がかかります。たとえ受理されても、許可が下りるまで出入国在留管理局への対応は続きます。審査期間中何度も、書類の追加提出を求められることがあります。
出入国管理法等において知識を持たない一般の方が、仕事をこなしながらこれらの作業を進めるのは大変なエネルギーを要します。
行政書士 たにぐち事務所にお任せください。当事務所では、電話を受けた時から最後まで、責任をもって外国人ビザ専門の「行政書士」が対応させていただきます。
「外国人を雇用したい」奈良の事業所様、ご相談ください。
書類作成・申請代行まで窓口一つでフルサポート
たとえ簡単な作業であっても、初めてのことをするには時間がかかります。当事務所に就労ビザのサポートをご依頼いただいた場合、お客様が申請書の記入をする必要ありません。出入国在留管理庁への書類提出も必要ありません。許可が下りた場合の在留資格認定証明書や在留カードの受け取りにいたるまで、すべて行政書士たにぐち事務所でやらせていただきます。「外国人従業員の就労ビザを取りたい」奈良の事業所様、お電話ください。
外国人雇用を検討中!のお客様もサポート
「外国人を雇いたいけど、何から手を付けていいかわからない」、「いつかは外国人を将来雇用する予定」、「外国人の雇用に失敗したけど、また雇いたい」・・・そのような企業様も、奈良県行政書士事務所 たにぐちへご相談ください。
就労ビザは、外国人が従事する業務内容等によってすでにいくつかの「要件」が決められています。その「要件」を知らずして、面接や雇用契約を結んでも、最終的にその外国人は”要件を備えていない外国人”である場合、ミスマッチング。就労ビザはおりません。そのような状況で外国人を就労させてしまった場合、企業や事業所は不法就労助長罪に該当します。雇用契約締結後、「就労ビザが下りないから雇えない」となった場合、外国人から訴えられる可能性もあります。つまり、外国人を雇用する場合、日本人と同じように考えていては痛い目に遭う危険性があるということです。
求人広告を出す前に、面接をする前に、ご相談ください。外国人雇用をするにあたって必要な知識を蓄えことは、身を守るために必要な時代となりました。奈良県で外国人の雇用、従業員の就労ビザ申請を検討されている場合、ご相談ください。
【ご依頼の流れ】
- ①お問合せ
- 電話かメールで、お気軽にお問合せください。
ご相談内容をおうかがいします。現在の状況を詳しくお伺いし、サービス内容と申請スケジュールについてご説明いたします。 - ②お見積り
- お見積書をお出しします。
- ③ご契約&着手金のお支払い
- サービス内容や料金に納得いただけましたら、ご契約書に署名・捺印のうえ、着手金のお支払いをお願いいたします。当事務所では、ご依頼時に着手金として料金の二分の一を、許可後に残りの二分の一のお支払いをお願いしております。また、お客様の意思を確認せずに申請手続きを先行することはありませんので、ご安心ください。
- ④各種証明書等の収集
- 当事務所が作成した書類リストに沿って、申請に必要な書類の収集をお願いいたします。
- ⑤書類作成
- 書類作成は、すべて行政書士が行います。お客様は、作成された書類の確認をお願いいたします。
- ⑥申請
- 出入国在留管理局へ申請を行います。この作業もすべて行政書士が行います。
- ⑦許可
- 書類がすべて受理されてから、3か月程度後に出入国在留管理協から通知が届きます。
- ⑧在留カード引き渡し&清算
- 許可が下りた段階で残金のお振込みをお願いいたします。入金を確認できましたら、交付された在留資格認定証明書もしくは在留カードをお渡しいたします。当事務所は基本、オンライン申請の方法をとっております。そのため、どのように遠方のお客様であっても、交通費の負担がないというメリットがあります。
外国人採用の条件
外国人の面接を成功させる6つの秘訣
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外国人採用の注意点とは?
特定技能の雇用&登録支援機関
建設、宿泊、介護等の特定技能12分野において特定技能外国人を雇う場合、決められた一定のルールに従って特定技能外国人を支援していく必要があります。住居の確保をはじめ、携帯電話の契約、銀行口座の開設サポート、業員への付き添いなど雇用期間中ずっと支援しなくてはなりません。これを「登録支援機関」と呼ばれる外部に委託することもできます。
一人親方であったり、今まで外国人を雇用した経験のない事業所である場合、必ず登録支援機関と業務委託契約を交わし、特定技能外国人のサポートを委託しなくてはなりません。
行政書士 たにぐち事務所では、英語、ベトナム語、中国語に対応しながら登録支援機関として特定技能外国人のサポートにも取り組んでいます。奈良で特定技能外国人を雇用される事業所様、どうぞご相談ください。
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- 特定技能特定技能 受入機関がすべき雇用後の届出
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- ビザコロナ特例措置、外国人対象に転職支援の動き
- 暮らし企業担当者必見!外国人雇用を成功させる取組み<3>
- 暮らし企業担当者必見!外国人雇用を成功させる取組み<2>
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- ビザコロナ対策、農業労働力確保緊急支援事業スタート
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- 教材日本語能力が不足する外国人に、どうやって仕事を教えるか?
- ビザコロナ不況で、失業の危機にある特定技能・技能実習生等らに特例措置
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- ビザ外国人の雇用は抵抗がある!という企業様へ
- 特定技能建設で特定技能、採用方法は3通りあります!
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