2023.02.01

POLO申請、POLO大阪は申請書類増

POLO申請&在留資格をWでサポートする行政書士


POLO大阪申請、行政書士がワンストップサービス

日本で外国人労働者として人気の高いフィリピン人ですが、彼らを雇用するには、フィリピン海外雇用庁の承認(海外雇用許可証:OEC)を得る必要があります。まずは受け入れ機関が、POLO東京もしくはPOLO大阪に申請書を提出して手続きをスタートさせますが、POLO大阪に申請した場合、2022年11月より申請に要する書類として「JOINT AFFIDAVIT of UNDERTAKING」が追加されました。

単に書類が一枚ふえたにとどまるだけでなく、フィリピンでは弁護士による認証手続き、日本では公証役場における認証手続きがそれぞれ増えました。当然、処理に要する期間が長くなり、OECが取得できたとしても、有効期間内に日本へ入国を果たすためには、今まで以上にスケジュール管理を慎重に進めていく必要があります。

なぜなら、OECの有効期間は60日で、在留資格認定証明書の有効期間は3か月だからです。いつのタイミングでPOLOの書類を提出するのか?どのタイミングで、出入国在留管理局へ申請するのか?タイミングを誤ると、申請のやり直しさえする事態に発展します。フィリピンの出国手続き、日本の入国手続き(在留資格認定証明書交付申請)二つ組み合わせながら行えるのは、行政書士だけです。フィリピン人の採用を控えておられる企業様、経験豊富な行政書士たにぐち事務所へご相談ください。全国対応可能。

POLO大阪管轄区域
愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
※沖縄県は東京管轄になります。
POLO(東京)管轄区域
上記区域以外

OEC取得のためのルール等はフィリピン政府により告知なく変更する場合があります。

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