留学生は卒業と同時に、在留資格変更許可申請を
就職内定留学生はビザ手続き必要。卒業後のバイトは禁止。
9月に大学を卒業する留学生の場合、就職先が内定し、働き始めるのが4月からだとしたらビザの手続きはどうなるのか?卒業してから入社する日までの半年間、母国に帰るのであれば不要ですが、企業で働き始めるまでの間、日本に滞在するのであれば、在留資格の変更手続きが必要になります。「留学」から「特定活動」への変更です。
- 在留資格「特定活動」
- 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
在留期間:5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する機関(5年を超えない範囲)
在留資格「留学」で滞在できるのは、大学を卒業するまでの間だけです。卒業しているのに、身分が「留学」のまま日本に滞在することはできず、当然、アルバイトもできません。
大学を卒業した元留学生をアルバイトで雇い続けると、資格外活動を行っているということで、雇い主も「不法就労助長罪」に問われます。たとえアルバイトであっても、留学生を雇う場合は、「いつまでアルバイトとして雇っていいのか?」法に照らし合わせ雇用主が正しく知っておく必要があります。留学生自身、そのあたりの法的知識がないためズルズルと、在留資格「留学」のままアルバイトしているケースが多々見受けられます。両者にとって、危険な行為です。気を付けてください。
「特定活動」、アルバイトはできるの?
就職内定者のための「特定活動」を許可されると、「資格外活動許可」を受けることでアルバイトもできるようになります。1週間28時間以内。「留学」のままの「資格外活動」とは、意味が大きく違います。まずは「在留資格」に着目してください。
雇用主がトラブルに巻き込まれないためには、正しい知識を持つこと。外国人を雇う場合、「在留資格」に関する法的知識は身を守るために欠かせません。専門家のアドバイスを受けてください。
「特定活動」に変更できる留学生、変更できない留学生
このように、就職が内定した、在留資格「留学」の外国人は、大学を卒業後、企業で働くまでの間「特定活動」に身分を変えると日本に続けて滞在することができます。大学を卒業したけれど、就職先が決まっていない在留資格「留学」の人も同じようにビザの切り替えをすることで、合法的に日本での滞在が認められます。
もし在留資格変更許可申請を放置したままであれば、どうなるのか?ケースバイケースですが、採用した企業にとっていいことは何もありません。最悪の場合、元留学生は日本で就職できなくなってしまいます。それほど、外国人にとって「在留資格」は大切なのです。すでに「雇用契約書」を交わしていた場合、元留学生から損害賠償請求されてしまう可能性もあります。雇う側が正しい知識をもつことで、避けれられるアクシデントがほとんどです。
ただ、すべての就職内定者や就職活動を継続したい元留学生が、在留資格を「特定活動」に変更できるわけではありません。大学修了者は概ね問題ありませんが、専門学校は履修課程によって在留資格の変更が認められない場合もあります。「特定活動」に変更できる要件の一つに「専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人」とあるからです。
行政書士 たにぐち事務所では、留学生の採用に関して適切なアドバイスはもちろんのこと、雇用契約書の文面に至るまで、企業サイドにたってベストなアドバイスをさせていただきます。
※在留資格が変更可能であるかどうか、個々の具体的なご相談には一定の調査が必要です。電話相談による即答はできかねます。
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